○湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 前条に規定する報酬の額は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 新たに特別職の職員となった者には、その日から報酬を支給する。

2 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給するとき以外のときの支給額は、その月の現日数を基礎として日割計算により算出した額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、報酬の額が年額をもって定められている特別職の職員に新たになった者には、その職員となった日の属する月から報酬を支給する。

第4条 特別職の職員が任期満了、辞職その他の理由によりその職を失ったとき、又は死亡したときは、その月分までの報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して報酬を支給しない。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、内国旅行の旅費の額は別表のとおりとし、外国旅行の旅費の額は国家公務員の例により、その支給については湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の規定を準用する。

3 前項に定めるもののほか、特別職の職員が職務を行うため特に要した費用については、その相当額をその都度支給する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年9月22日条例第20―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月20日条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)については、その教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間、第1条の規定による改正後の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正後の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正後の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例の規定は、適用しない。

3 前項の場合においては、第1条の規定による改正前の湯梨浜町議会委員会条例、第2条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例、第3条の規定による改正前の湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第4条の規定による改正前の湯梨浜町教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(以下「旧教育長条例」という。)の規定は、なおその効力を有する。ただしこの場合において、旧教育長条例第1条中「教育公務員特例法」とあるのは「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第8条の規定による改正前の教育公務員特例法」とする。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第17号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年1月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定により、なお従前の例により在任するものとされた湯梨浜町農業委員会の委員の任期満了の日(湯梨浜町農業委員会の選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成29年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年6月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

区分

報酬の額

旅費の額

教育委員会委員

委員

月額 38,100円

湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第39号)別表第2の副町長相当額(ただし、鉄道賃、船賃については、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)を準用する。)

選挙管理委員会委員

委員長

日額 8,300円

委員

日額 6,400円

監査委員

代表

月額 50,700円

議員選出

月額 34,300円

農業委員会委員

会長

基本給 月額 56,300円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

職務代理者

基本給 月額 40,800円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

委員

基本給 月額 38,100円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 38,100円

能率給 年額 予算の範囲内で町長が定める額

選挙長

日額 10,800円

湯梨浜町職員等の旅費に関する条例別表1の額とする。

選挙立会人

日額 8,900円

投票所の投票管理者

日額 12,800円

期日前投票所の投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票所の投票立会人

日額 10,900円

期日前投票所の投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

スポーツ推進委員

会長

年額 53,000円

委員

年額 48,000円

鳥獣被害対策実施隊員

日額 5,000円

半日額 3,000円

児童扶養手当障害認定医

1件 3,000円

福祉事務所嘱託医

日額 13,570円

福祉事務所嘱託歯科医

日額 6,500円

学校医

1校当たり年額 103,000円

生徒児童1人当たり 112円

学校歯科医

1校当たり年額 89,800円

生徒児童1人当たり 110円

学校薬剤師

1校当たり年額 63,500円

こども園医

1園当たり年額 99,800円

こども園歯科医

1園当たり年額 27,000円

園児1人当たり 100円

こども園薬剤師

1園当たり年額 50,000円

いじめ問題調査委員会委員(弁護士、大学教授又は医師の委員の場合)

日額 8,900円

いじめ問題検証委員会委員(弁護士、大学教授又は医師の委員の場合)

日額 8,900円

いじめ問題サポートチームの専門家メンバー

日額 8,900円

産業医

月額 50,000円以内

顧問及び参与

1回 25,000円以内

上記各項に定める委員等以外の法令又は条例による委員等

日額 4,800円以内

半日額 2,400円以内

湯梨浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成16年10月1日 条例第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年10月1日 条例第37号
平成18年3月24日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年6月22日 条例第26号
平成20年3月17日 条例第3号
平成23年9月22日 条例第20号の1
平成26年3月20日 条例第10号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年3月20日 条例第8号
平成27年9月25日 条例第17号
平成29年1月30日 条例第1号
平成29年3月16日 条例第6号
令和元年6月14日 条例第3号
令和2年3月19日 条例第3号
令和3年3月18日 条例第4号