○湯梨浜町立小学校及び中学校管理規則
平成16年10月1日
教育委員会規則第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 教育活動(第3条―第11条)
第3章 児童・生徒(第12条―第19条)
第4章 教職員及び学校組織(第20条―第53条)
第5章 施設・設備(第54条―第62条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、他の法令に別に定めのあるもののほか、適正かつ円滑な学校運営を図るため、湯梨浜町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し基本的事項を定めるものとする。
(校内規程の設定)
第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(校外行事)
第4条 校長は、学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事を実施しようとするときは、別に定める校外行事等実施要項により実施しなければならない。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を、次の3学期に分けるものとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 校長は、前項の規定にかかわらず、学校運営上必要と認める場合は、学期の設定にかかわる届出を教育委員会へ行うことにより別の定めをすることができる。
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 土曜日及び日曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から同月10日までの間において校長が定める期間
(4) 夏季休業日 7月20日から9月20日までの間において校長が定める期間
(5) 冬季休業日 12月20日から翌年1月20日までの間において校長が定める期間
(6) 学年末休業日 3月21日から3月31日までの間において校長が定める期間
(7) その他校長が必要と認めた休業日
2 校長は前項の規定にかかわらず学校運営上必要と認める場合は、休業日にかかわる届出を教育委員会へ行うことにより別の定めをすることができる。
(授業日の変更等)
第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に振替ようとする場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わなかった場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教科書)
第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものを使用しなければならない。
(教材の届出)
第10条 学校が教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(副読本等)
第11条 学校が学年又は特別支援学級等に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書を、計画的、継続的に使用させる場合は、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
第3章 児童・生徒
(成績評価)
第12条 成績評価については、学習指導要領に基づいて、校長が定める。
(指導要録・出席簿)
第13条 児童・生徒の指導要録及びその抄本並びに児童・生徒の出席簿の様式は、別に定める。
(原級留置)
第14条 校長は、平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童・生徒については、原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第15条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童・生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。
(性行不良による出席停止)
第16条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童・生徒の教育に妨げがあると認める児童・生徒があるときは、教育委員会に対し、当該児童・生徒の出席停止について意見を具申しなければならない。
(1) 他の児童・生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 第20条に規定する職員(以下「職員」という。)に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項に定める意見の具申を受け、出席停止を命ずる場合は、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
(伝染病による出席停止)
第17条 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定により、伝染病にかかっており、かかっている疑があり、又はかかるおそれのある児童・生徒があるときは、その理由及び期間を明らかにしてその保護者に対して、出席停止を指示することができる。
2 校長は、前項の規定による指示をしたときは、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
(事故等の報告)
第18条 次に掲げる事故が発生した場合は、校長は、速やかに教育委員会にその実情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。
(1) 児童・生徒の甚だしい非行
(2) 児童・生徒の事故による障がい又は死亡
(3) 感染症又は集団疾病
(4) 水泳・プール事故
(5) 災害その他の突発事故
(異動状況)
第19条 校長は、毎月末の児童・生徒の在籍状況を翌月の初日に教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第20条 学校に校長、教頭、教諭、司書教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養主任、学校栄養職員、事務主幹、事務副主幹、事務主事、事務職員、給食調理員、学校主事及び司書を置く。また、副校長、主幹教諭、指導教諭、部活動指導員、医療的ケア看護職員、情報通信技術支援員、特別支援教育支援員、教員業務支援員を置くことができる。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、司書教諭、栄養教諭、学校栄養主任、学校栄養職員、事務主幹、事務副主幹、事務主事、事務職員、給食調理員、学校主事又は司書を置かないことができる。
2 前項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。
3 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(職務)
第21条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(3) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(4) 司書教諭は、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(5) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(6) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(7) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(8) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(9) 栄養教諭、学校栄養主任及び学校栄養職員は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどり、学校給食に関する職務に従事する。
(10) 事務主幹、事務副主幹、事務主事及び事務職員は、事務をつかさどる。
(11) 給食調理員は、給食の調理その他の業務に従事する。
(12) 学校主事は、学校の環境整備その他の用務に従事する。
(13) 司書は、学校図書館の専門的事務に従事する。
(14) 副校長は、校長を助け、命を受けて公務をつかさどる。
(15) 主幹教諭は、校長等を助け、命を受けて公務の一部を整理するとともに、児童・生徒の教育等をつかさどる。
(16) 指導教諭は、児童・生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して、教育指導の改善・充実のために必要な指導及び助言を行う。
(17) 部活動指導員は、校長の監督を受け、中学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
(18) 医療的ケア看護職員は、小学校における日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童の療養上の世話又は診療の補助に従事する。
(19) 情報通信技術支援員は、教育活動その他の学校運営における情報通信技術の活用に関する支援に従事する。
(20) 特別支援教育支援員は、教育上特別の支援を必要とする児童の学習上又は生活上必要な支援に従事する。
(21) 教員業務支援員は、教員の業務の円滑な実施に必要な支援に従事する。
(校長の職務)
第22条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、概ね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前2号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(校長の代理、代行)
第23条 学校教育法第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する教頭が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
(校長の代決)
第24条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。
2 教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第25条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
(校務の分掌)
第26条 校長は、校務を行ううえに必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任及び主事は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(生徒指導主事)
第28条 中学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(進路指導主事)
第29条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、これを置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について、連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。
(主任学校栄養職員)
第30条 学校に、主任学校栄養職員を置くことができる。
2 主任学校栄養職員は、校長の監督を受け、学校給食に関する職務に従事する。
(事務主幹等)
第31条 学校に、事務職員として事務主幹、事務副主幹、事務主事又は事務職員(以下「事務主幹等」という。)を置く。
2 事務主幹等は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
3 事務主幹は、事務主幹等及びその他の職員が行う事務を総括する。
4 事務副主幹は、事務に関する事項について、連絡調整及び指導助言に当たる。
5 事務主事及び事務職員は、上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。
(共同学校事務室)
第31条の2 教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の4の規定に基づく組織として、別に定める学校に湯梨浜町共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)を置く。
2 共同学校事務室において、事務の共同処理を行う学校(以下「構成校」という。)は、湯梨浜町立小学校及び中学校設置条例(平成16年湯梨浜町条例第82号)に規定する全ての学校とする。
3 共同学校事務室の職員は、構成校の事務主幹等をもって充てる。
4 共同学校事務室には、室長を置き、その補佐として副室長又は室長補佐を置く。
5 室長は、共同学校事務室の事務を総括し、室務をつかさどる。
6 室長及び副室長は、構成校の事務主幹の中から、室長補佐は、必要に応じて構成校の事務副主幹の中から教育委員会が任命し、室長が所属する構成校を中核校とする。
7 共同学校事務室において処理する事務は次に掲げるとおりとする。
(1) 事務主幹等の標準的な職務の内容及び具体的内容並びに事務主幹等の職務の遂行に関する要綱(令和3年湯梨浜町教育委員会訓令第1号)に規定する職務の中で、共同で行うことにより適正化及び効率化が図られる事務
(2) 教育委員会から委任を受けた事務
8 前各号に定めるもののほか、共同学校事務室の組織、運営、業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(その他の主任等)
第32条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。
2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員の衛生管理)
第34条 学校に衛生管理者又は衛生推進者を置く。
2 衛生管理者又は衛生推進者は、校長の監督を受け、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定める職員の安全及び衛生のための教育の実施に関する事項並びに健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関する事項をつかさどる。
3 衛生管理者又は衛生推進者は、当該学校の教頭、教諭の中から校長の意見を聞いて教育委員会がこれを命ずる。
(職員会議)
第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
第36条 削除
(学校自己評価及び保護者等への説明)
第37条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営(以下「学校経営」という。)の状況について評価を行い、これを公表しなければならない。
2 校長は、学校経営の状況についてその結果を教育委員会に報告するとともに、保護者等に説明しなければならない。
(学校予算案)
第38条 校長は、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)により、学校予算案を教育委員会に提出するものとする。
(公印)
第39条 公印については、別に定める湯梨浜町教育委員会及び教育機関公印規則(平成16年湯梨浜町規則第9号)によるものとする。
(出張命令)
第40条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。
2 校長が、3日以上にわたって出張しようとするときは、前項のただし書の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(職員の服務)
第41条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務時間の割振り)
第42条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)
第43条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長が行う。
2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(代休日の指定)
第44条 職員の休日の代休日の指定は、校長が行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しない。
(職員の休暇)
第45条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(1) 校長又は教頭の引き続き4日以上の休暇
(2) 職員の引き続き7日以上の休暇
(3) 教育委員会が別に定めるとき。
(部分休業の承認)
第46条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条に規定する部分休業をいう。)の承認は校長が行う。
2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(宿日直)
第47条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
(研修)
第48条 職員は、授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し、校長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(出勤、退出、遅刻、早退等)
第49条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職及び停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
(事務引継)
第50条 職員が退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引継ぎをするものとする。
(職員の進退に関する意見具申等)
第51条 校長は、その所属する県費負担教職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に対して申し出ることができる。
2 校長は、その所属する県費負担教職員の分限その他身分上の取扱いを必要とするときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(履歴書等)
第52条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
2 職員は、本籍地、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、履歴事項等変更届を、教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(勤務評定)
第53条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。
第5章 施設・設備
(台帳)
第54条 校長は、施設・設備の台帳を作成し、変動の都度補正しなければならない。
(損害の届出)
第55条 校長は、施設・設備が滅失又は損傷したときは、速やかに教育委員会に届け出て、指示を受けなければならない。
2 校長は、施設・設備の保管転換又は処分の必要を認めたときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項による届出については、教育委員会が別に定める。
(寄附の受納)
第56条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(施設・設備の貸与)
第57条 校長は、学校教育上支障のない限り、法令の範囲内において、学校の施設・設備を社会教育その他公共のために使用させることができる。
(防火及び警備)
第58条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の分担は、校長が定める。
3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。
(防火管理者)
第59条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。
3 教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聴いて、防火管理者の資格を有する職員をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け、消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(非常変災等の対策)
第60条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。
3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 防災組織に関する事項
(2) 児童・生徒の避難及び救護に関する事項
(3) 防災設備の管理保全に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項
(6) その他防災活動に関する事項
4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
(表簿)
第61条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書つづり
(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)つづり
(5) 教育課程等に関する書類つづり
(6) 統計表(指定統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書つづり
(8) 児童生徒の賞罰記録調書
(9) 宿日直日誌
(10) 重要な公文書つづり
(11) 軽易な公文書つづり
(12) 施設・設備に関する諸帳簿
(13) その他教育委員会が必要と認める表簿等
(その他)
第62条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町立小学校管理規則(平成12年羽合町教育委員会規則第2号)、泊村立小学校管理規則(平成12年泊村教育委員会規則第2号)若しくは東郷町立小・中学校管理規則(平成12年東郷町教育委員会規則第2号)又は解散前の羽合町・泊村中学校組合立北溟中学校管理規則(平成12年羽合町・泊村中学校組合教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月22日教委規則第9号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日教委規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教委規則第12号)
この規則は、平成19年9月28日から施行する。
附則(平成20年3月27日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月19日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月1日教委規則第2号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月9日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月29日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。