○湯梨浜町財務規則

平成16年10月1日

規則第48号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第16条)

第2節 予算の執行(第17条―第28条)

第3章 収入

第1節 徴収(第29条―第33条)

第2節 収納(第34条―第39条の2)

第3節 徴収又は収納の委託(第40条―第45条)

第4節 収入の整理等(第46条―第64条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第65条・第66条)

第2節 支出の方法(第67条―第71条)

第3節 支出の特例(第72条―第78条)

第4節 小切手の振出し等(第79条―第88条)

第5節 支出の委託(第89条)

第6節 支出の整理等(第90条―第98条)

第5章 決算(第99条・第100条)

第6章 契約

第1節 通則(第101条―第109条)

第2節 契約の履行、変更及び解除等(第110条―第125条)

第3節 一般競争入札(第126条―第139条)

第4節 指名競争入札(第140条・第141条)

第5節 随意契約(第142条・第143条)

第6節 せり売り(第144条)

第7章 現金及び有価証券(第145条―第149条)

第8章 財産

第1節 公有財産(第150条―第171条)

第2節 物品(第172条―第189条)

第3節 債権(第190条―第208条)

第4節 基金(第209条―第211条)

第9章 証拠書類及び帳票(第212条―第221条)

第10章 検査(第222条・第223条)

第11章 雑則

第1節 事務引継(第224条―第227条)

第2節 事故報告及び責任(第228条・第229条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき、法令並びに条例及び他の規則に規定するものを除くほか、町の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令をいう。

(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。

(4) 収支決定権者 町長又はその委任を受けて収入の調定、収入の命令、支出負担行為及び支出の命令をする者をいう。

(5) 主管課長 長の事務部局の課の長及び議会、委員会等の事務局の長をいう。

(6) 会計管理者等 会計管理者及び法第171条第4項の規定により会計管理者の事務の一部の委任を受けた出納員及びその他の会計職員(以下「会計職員」という。)をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び、収納代理金融機関をいう。

(出納員及び会計職員)

第3条 法第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助させるため、出納員及び会計職員を置く。

2 収入金の収納のために出張の命令を受けた職員は、その期間中は、出納員を命ぜられたものとする。

3 第1項に掲げる会計職員の職として、次の職を置く。

分任出納員、現金取扱員、物品取扱員

(出納員及び会計職員への委任)

第4条 会計管理者は、次に定める事務の一部を出納員に委任しなければならない。

(1) 本庁構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務

(2) 本庁舎内外における現金及び物品の出納及び保管に係る事務

(3) 本庁以外で収納する町税等の収納及び保管事務

(4) 本庁以外で収納する使用料及び手数料等の収納及び保管事務

2 前項の出納員は、本庁舎構外における収入金の収納の一部及びこれに伴う事務並びに本庁舎内外における現金及び物品の出納及び保管に係る事務を会計職員に委任しなければならない。

(責任の帰属)

第5条 会計管理者等は、その責めに帰すべき事務を自らとらないことを理由としてその責めを免れることはできない。

(善管注意義務)

第6条 現金、小切手帳、預金通帳、有価証券、物品、職印、証拠書類、簿冊等を管理する者は、善良な管理者の注意をもって、保管しなければならない。

(出納時間)

第7条 出納時間は、執務開始時刻から執務終了時刻1時間前までとする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(印影の交換)

第8条 収支命令に関する文章に押印する収支決定権者の印影と会計管理者等の印影は、あらかじめ交換するとともに、指定金融機関等に通知しておかなければならない。その改印のあったときも、同様とする。

2 指定金融機関等は、使用する印影を、町長及び会計管理者等に届け出なければならない。その改印のあったときも、同様とする。

(会計管理者等の印章)

第9条 会計管理者等が職務上発する文書には、公印を押印しなければならない。

2 会計管理者等が役場窓口において納入通知書等により収納した場合の領収証書には、領収スタンプを押印して、前項の公印に代えることができる。この場合においては、所定の箇所に領収スタンプで割印しなければならない。

3 出納員及び会計職員は、職務上発する文書には、第1項の公印のほか、私印を押印しなければならない。ただし、前項の規定による領収スタンプを押印した場合は、私印の押印を省略することができる。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算編成方針)

第10条 総務課長は、町長の命を受けて予算の編成方針を定め、主管課長に通知する。ただし、毎会計年度の歳入歳出予算について当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の12月20日までに主管課長に通知することを例とする。

(予算に関する見積書)

第11条 主管課長は、前条の予算編成方針に基づき、その主管に属する事務事業について、次に掲げる予算に関する見積書及び要求書のうち、必要な書類を総務課長に提出しなければならない。

(1) 歳入予算見積書(様式第1号(その1))

(2) 歳出予算要求書(様式第1号(その2))

(3) 歳出予算事業概要書(様式第1号(その3))

(4) 継続費(補正)見積書(様式第2号)

(5) 繰越明許費(補正)見積書(様式第3号)

(6) 債務負担行為(補正)見積書(様式第4号)

(7) 地方債(補正)見積書(様式第5号)

(8) 歳出予算の各項の経費の金額の流用に関する見積書(様式第6号)

(9) 給与費見積書(様式第7号(その1))

(10) 職員現員現給調書(様式第7号(その2))

(11) 年度中における昇給所要額調書(様式第7号(その3))

(12) 継続費執行状況等説明書(様式第8号)

(13) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第9号)

2 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第15条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

3 前2項の規定は、総務課長が予算の補正(前年度以前の予算に定められた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。)を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第12条 総務課長は、提出された予算に関する見積書について主管課長の意見を聴き、査定する。

2 総務課長は、前項の査定の結果について主管課長に通知し、意見を求めなければならない。

3 総務課長は、第1項の査定の結果を、前項に基づいて主管課長から提出された意見を添えて、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第13条 総務課長は、前条第3項の規定により町長の裁定を受けたときは、その結果を主管課長に通知しなければならない。

(予算原案の作成)

第14条 総務課長は、第12条第3項の規定に基づき、省令第14条及び第15条の2の規定による様式により予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、町長の決裁を受けなければならない。ただし、予算に関する説明書のうち必要でない書類は作成しないことができる。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするため必要な書類

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第15条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度、歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、省令別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき及び法第179条の規定に基づいて町長が予算について専決処分をしたときは、速やかに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは直ちに収入月計表(様式第10号)、支出月計表(様式第11号)に款、項、目、節ごとに予算額を記載しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第17条 総務課長は、予算の適正な執行を確保するため、町長の命を受けて予算の成立後速やかに、予算執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を主管課長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めたときは、この限りでない。

(執行の制限)

第18条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務課長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務課長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰越しされた継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(執行計画)

第19条 主管課長は、第16条第1項の通知を受けたときは、執行方針に従って総務課長の指示する様式により速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、主管課長の意見を聴いて執行計画の原案を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 総務課長は、前項の規定に基づいて決定された執行計画を、直ちに主管課長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項に定める執行計画は、次に掲げる事項のほか、総務課長が必要と認める事項からなる。

(1) 歳入予算を款項及び目節に区分し、必要と認める節を更に細節に区分して、それぞれの科目ごとの収入予定時期を定めること(収入計画明細表(様式第12号))

(2) 歳出予算を款、項及び目(必要と認める目について事業ごと等による細目に区分される場合は、その細目を含む。以下同じ。)に区分し、かつ、節(需用費については消耗品費、食糧費等細節に区分される場合は、その細節を含む。以下同じ。)に区分して、それぞれの科目ごとの支出負担行為及び支払の予定時期を定めること(執行計画明細表(負担行為計画額)(様式第13号)(その1)(支払計画額)(その2))

(3) 歳出予算の配当の予定(執行計画明細表(配当計画額)(様式第14号))に関すること。

(4) 継続費(継続費の執行予定調書(様式第15号))及び債務負担行為の執行(債務負担行為の執行予定調書(様式第16号))の予定並びに一時借入金の借入れの予定(一時借入金の借入れ予定調書(様式第17号))に関すること。

5 前各号の規定は、執行計画を変更しようとする場合にこれを準用する。

(歳出予算の配当)

第20条 町長は、予算の執行計画に基づき、総務課長をして主管課長に対し、四半期分又は一定期間分の歳出予算を款、項、目、節に区分して予算配当書(様式第18号)により配当させるものとする。

2 総務課長は、歳出予算の配当をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

3 歳出予算の配当を受けた主管課長は、その範囲を超えて支出することができない。

第21条 主管課長は、配当された歳出予算で、事業の執行に支障があると認めるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

第22条 主管課長は、予算配当額、支出負担行為の額、支出命令額及び配当残額を、的確に整理しておかなければならない。

(歳出予算の流用)

第23条 主管課長は、予算に定める歳出予算の各項の間の流用又は配当予算の目若しくは節の間の流用を必要とするときは、予算流用(充用)伺い書(様式第19号(その1)(その2))により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、歳出予算の科目の流用を決定したときは、予算流用(充用)伺い書により総務課長をして直ちに会計管理者に通知させなければならない。

3 第1項の規定により決裁を受けた場合は、歳出予算の配当があったものとみなす。

4 次に掲げる経費の流用は、これをしてはならない。

(1) 人件費に属する経費とその他の経費との間の流用

(2) 交際費を増額するための流用

(3) 需用費のうち食糧費を増額するための流用

(4) 流用を受けた経費及び予備費の充当を受けた経費の他の経費への流用

(予備費の充当)

第24条 前条第1項から第3項までの規定は、予備費の充当についてこれを準用する。

2 予備費は、人件費に属する経費、交際費及び需用費のうち食糧費にこれを充当してはならない。

(弾力条項の適用)

第25条 第23条第1項及び第2項の規定は、法第218条第4項の規定に基づき条例で定められた特別会計について弾力条項を適用する場合にこれを準用する。この場合、弾力条項適用伺書(弾力条項適用通知書)(様式第20号)によるものとする。

(繰越し)

第26条 主管課長は、予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について翌年度に繰越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、当該会計年度内に、繰越調書(繰越通知書)(様式第21号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 第23条第2項の規定は、繰越しの決定についてこれを準用する。

第27条 主管課長は、繰越し決定された経費について、省令第15条の3から第15条の5までの規定による様式により継続費繰越計算書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成し、総務課長を経て翌年度の5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

(予算を伴う規則等)

第28条 主管課長は、条例、規則、要綱等の制定又は改正が新たに予算を伴うこととなるものであるときは、あらかじめ総務課長に協議しなければならない。

第3章 収入

第1節 徴収

(収入の調定及び命令)

第29条 収入を調定しようとするときは、主管課長は、次に掲げる事項につき調査し、調定決議書により(様式第23号)により収支決定権者の決裁を受けなければならない。

(1) 法令、条例又は規則の規定に違反していないか。

(2) 契約条項に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 納入義務者、納付期限及び納付場所に誤りはないか。

(5) 所属年度及び歳入科目に誤りはないか。

(6) その他必要な事項

2 収支決定権者は、収入の調定をしたときは、直ちに徴収簿を整理しなければならない。ただし、収入の性質上その必要がないと認められるものについては、省略することが出来る。

3 調定を変更しなければならないこととなったときは、前2項の例により調定の取消し又は更正をしなければならない。

4 次に掲げる収入金については、収支決定権者は、会計管理者等から収納の通知を受けたときは、速やかに第1項の規定による調定をしなければならない。

(1) 申告納付又は申告納入された町税

(2) その他性質上納付前に調定ですることができない収入

5 収支決定権者は、第1項から前項までの規定により調定したときは、速やかに調定決議書により会計管理者に通知しなければならない。

6 前項の通知をもって、収支決定権者がする会計管理者に対する収入命令とみなす。

(納入の通知)

第30条 収支決定権者は、前条の規定により調定した収入について、納入義務者に対して納入通知書(様式第25号)(町税に係るものを除く。)で納入の通知をしなければならない。ただし、納入義務者から第39条の規定による口座振替の申出がある者については、納入通知書をその者が指定する指定金融機関等に直接送付するとともに口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の納入の通知は、法令その他別に定めのある場合のほか、遅くとも納入期限前10日までにこれを発するように努めなければならない。

3 次に掲げる収入については、納入の通知を発しない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税及び交付金

(3) 国庫支出金

(4) 県支出金

(5) 地方債

(6) 滞納処分費

(7) 前条第4項の規定により調定する収入

(納入の通知の特例)

第31条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法をもって、それぞれ当該各号に定める収入についての納入通知書に代えることができる。

(1) 口頭による通知 会計管理者等に即納させる使用料又は手数料、延滞金若しくは加算金

(2) 掲示による通知 予防接種の実費その他これに類する収入

(3) 公告 債権者の住所不明のもの

(誤払金等の戻入れ)

第32条 収支決定権者は、次に掲げる支出金の戻入れについては、速やかに第29条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に対して返納通知書(様式第26号)で返納の通知を発するとともに、定額戻入整理簿(様式第27号)に記載しなければならない。

(1) 歳出の誤払又は過渡となった金額

(2) 資金前渡をした場合の精算残金

(3) 概算払をした場合の精算残金

(4) 私人に支出の事務を委託した場合の精算残金

2 第29条第4項及び第5項の規定は、前項の返納金及び返納通知についてこれを準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

(納入通知書の再発行)

第33条 収支決定権者は、納入義務者が納税通知書、納入通知書又は返納通知書を亡失し、又はき損したときは、申出により、当該通知書を再発行することができる。この場合においては、当該通知書に「再発行」と表示しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第34条 納入義務者は、収入金を納付し、又は納入するときは、併せて納税通知書、納入通知書又は返納通知書(以下この節において「納入通知書等」という。)を提出しなければならない。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、前項の規定により提出された納入通知書等により第29条第1項に掲げる事項を確認した後に、収納しなければならない。ただし、第30条第3項及び第31条に掲げる収入金については、その納入に関する書類により確認し、収納しなければならない。

3 会計管理者等及び指定金融機関等は、収入金を収納したときは、納人に領収証書を交付しなければならない。ただし、県民税及び町民税の特別徴収義務者が、指定を受けた金融機関で指定金融機関等でないものに納入した場合は、この限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、金銭登録機(レジスター)に登録して収納する収入にあっては、金銭登録機から打刻された記録紙(レシート)を領収証書とする。ただし、第9条第2項及び第3項に規定する領収スタンプ及び私印の押印は省略するものとする。

(本庁等構外における収納の方法)

第35条 会計管理者等が本庁の構外において収入金を収納しようとするときは、現金領収証書(様式第28号。以下本条中「証書」という。)を用いなければならない。ただし、証書により難いときは、この限りでない。

2 証書の交付を受けた者は、これを厳重に保管し、他人に貸与してはならない。証書が使用済となったとき、又は収納事務に従事しなくなったときは、速やかに、会計職員にあっては出納員に、出納員にあっては会計管理者に返納しなければならない。

3 証書を亡失した者は、速やかにその事由を具して会計管理者に報告し、会計管理者は、その旨を町長に報告しなければならない。この場合においては、町長は、当該証書廃棄の告示等必要な措置を講じなければならない。

4 証書発行の際、書損、汚損等の場合は、当該証書に大きく「×」印をし、原符、領収証書及び収納報告書の3葉を糊付けして、その証書の該当順位の箇所に保存しなければならない。

5 会計管理者は、現金領収証書受払簿(様式第29号)を備え、証書の受払を明らかにしておかなければならない。

(証券による収納)

第36条 会計管理者等及び指定金融機関等は、証券により収納したときは、納税通知書、納入通知書、領収証書等の各片に「証券納付」と記載し、かつ、その証券の種類、証券番号及び券面金額を付記しなければならない。

2 本町の収入金の納付又は納入に使用できる証券は、その証券の支払場所が当該指定金融機関等において手形交換のできない区域であるときは、その証券を受領することができない。ただし、区域外であっても指定金融機関等が支払が確実であると認めたときは、この限りでない。

(小切手の受領の拒絶)

第37条 会計管理者等及び指定金融機関等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず受領を拒絶することができる。

(1) 小切手要件を満たしていない小切手

(2) 盗難、遺失に係る小切手

(3) 変造されたおそれのある小切手

(4) 不渡りとなるおそれのある小切手

(小切手が支払拒絶された場合の措置)

第38条 小切手の支払の拒絶があった場合においては、次に掲げる事項を当該納入義務者に書面で通知しなければならない。この場合において、当該収入金について、納入通知書等が発行されているものについては、これを再発行するものとする。

(1) 支払の拒絶があったこと。

(2) 請求により当該小切手を還付すること。

(3) 既に交付した領収証書を返還すべきこと。

(納付の方法)

第38条の2 納入通知書等の方法により納付又は納入しようとする者は、その納入通知書等に現金又は証券を添えて指定金融機関等に納付しなければならない。ただし、納入者の便宜により納入通知書等の発行者に所属する会計管理者、出納員又は分任出納員に納付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第158条第1項及び第158条の2第1項の規定により徴収又は収納の事務を委託した歳入(町長が指定したものに限る。以下この項において同じ。)については、納入義務者は、当該歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた委託収納者(第40条第1項に規定する委託収納者をいう。)に納付することができる。この場合において、委託収納者は、歳入を徴収又は収納したときは、納入義務者から領収書の交付の省略についての申出又は承諾があったものを除き、領収書を交付しなければならない。

(口座振替による納付又は納入)

第39条 口座振替の方法により納付又は納入しようとする者は、口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。この場合において、預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、指定金融機関等は、速やかにその旨を収支決定権者及び請求者に通知しなければならない(湯梨浜町口座振替依頼書(金融機関保管用)(様式第30号(その1))、湯梨浜町口座振替依頼書(役場保管用)(様式第30号(その2))、湯梨浜町口座振替依頼書(本人保管用)(様式第30号(その3)))

2 前項の口座振替依頼書を受けた指定金融機関等は、その内容を確認し、納付書送付依頼書を収支決定権者に送付しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第39条の2 町長は、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者(以下「指定代理者」という。)を指定したときは、次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 指定代理納付者の住所及び名称

(2) 指定代理納付者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

第3節 徴収又は収納の委託

(委託の範囲)

第40条 町長は、令第158条第1項又は第158条の2第1項の規定により、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託することができる。

2 第29条第30条第1項第31条第33条第34条の規定は前項の委託についてこれを準用する。

(町税の収納事務委託基準)

第41条 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金の徴収又は収納の事務の受託に関し、十分な実績を有すること。

(2) 事業規模が委託する収納の事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有すること。

(3) 収納に関する記録を電子計算機により管理し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の漏えい、毀損、滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な管理体制を有すること。

(契約)

第42条 町長は、第40条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、委託の目的、期限又は期間、記録管理の方法、契約違反があったときの措置、危険負担、報告の義務その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

(報告等)

第43条 第40条の規定により委託を受けた者が収入金の調定をしたときは、速やかに調定調書(様式第31号)により収支決定権者に報告しなければならない。

2 第40条の規定により委託を受けた者は、その収入金を、会計管理者等又は指定金融機関等に、収納計算書(様式第32号)により払い込まなければならない。

(公表)

第44条 第40条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、その事務の範囲、委託を受けた者の氏名及び住所、その他必要な事項を町広報紙、掲示板等により公表しなければならない。委託を取り消した場合も同様とする。

(証票)

第45条 町長は、第40条の規定により歳入の徴収又は収納の事務を受けた者に本人の氏名、住所、年齢及び性別並びに委託に係る事務の範囲を記載した徴収(収納)委託証票(様式第33号)を交付しなければならない。

2 前項の規定により交付した徴収(収納)委託証票は、委託が満了し又は委託契約が解除された場合においては、速やかにこれを返納しなければならない。

第4節 収入の整理等

(収入金の引継ぎ)

第46条 本庁の出納員及び会計職員が収入金を収納したときは、その収入金を現金領収証書及び現金引継簿(様式第34号)により、当日又はその翌日の午前中に会計管理者に引き継がなければならない。また、分庁での収入金を収納したときは、近くの指定金融機関等を通して、当日又はその翌日の午前中に本庁の口座に引き継ぐものとする。ただし、特別の事情がある場合は、その事情のやんだ日とする。

(収入金の処理)

第47条 会計管理者は、前条の規定により現金の引継ぎを受けたときは、現金領収証書を点検し、現金と過誤のないことを確認した後、現金引継簿に引継済の証印を押すとともに、収納報告書に領収スタンプを押さなければならない。

2 会計管理者は、収納した収入金及び前項の規定により引継ぎを受けた収入金を現金払込書(様式第35号)により速やかに、指定金融機関に払込むとともに、窓口現金収入支出日計表(様式第36号)に記載して、その受払を明確にしなければならない。

(指定金融機関等の収納)

第48条 指定金融機関は、収入金を収納したとき又は指定代理金融機関及び収納代理金融機関から収入金の振替があったときは、収支日計表(様式第37号)及び公金収納(払出)日報(様式第38号)に領収済通知書を添えて、速やかに、会計管理者に送付しなければならない。

2 指定代理金融機関及び収納代理金融機関は、収入金を収納したときは、収入簿に記載し、公金収納(払出)日報に領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関に送付しなければならない。

(郵便振替による収納)

第49条 会計管理者等は、郵便振替口座に収入金の納付があった場合において、とりまとめ郵便局から公金振替払込高通知書の送付を受けたときは、指定金融機関に払込みの手続をしなければならない。

2 町長は、指定金融機関を郵便振替法第10条の規定による代理署名人(以下「代理署名人」という。)とすることができる。

3 代理署名人に指定された指定金融機関は、郵便振替払込金受払整理簿を備えなければならない。

(指定金融機関等における出納閉鎖後の収納方法)

第50条 指定金融機関等は、出納閉鎖後に過年度に属する納税通知書、納入通知書又は返納通知書により収入金を収納したときは、現年度の収入として当該通知書及び領収済通知書に「現年度」の印を押さなければならない。

(指定金融機関等における収入金受入れの期限)

第51条 指定金融機関等は、次に掲げる場合に限り、毎会計年度所属の収入金を翌年度の6月3日まで受け入れることができる。

(1) 会計管理者等が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(2) 法令の規定により、収納事務の委託を受けた者が出納閉鎖期日までに収納し、その収納した収入金の払込みがあったとき。

(収納後の手続)

第52条 会計管理者は、第48条第1項第90条第3項及び第91条第3項の規定により収支日計表、現金未払報告書及び小切手支払未済報告書(以下本条中「日計表等」という。)の送付を受けたときは、速やかに、収入票(様式第39号)を作成し収入(支出)日計総括表(様式第40号)にそれぞれ記載して、速やかに収支決定権者に報告しなければならない。

2 会計管理者は、収入金のうち、個人の県民税及び個人の町民税に係る徴収金については、個人の県民税及び個人の町民税に係る混合収入科目按分書(様式第41号)及び個人の県民税徴収整理簿(鳥取県税条例施行規則(昭和35年鳥取県規則第40号)第33条に規定する第48号様式)で処理しなければならない。

3 収支決定権者は、第1項の規定により収入票等の送付を受けたときは、徴収簿を整理し、速やかに、収支日計表及び日計表等を会計管理者に返戻しなければならない。

(督促状)

第53条 町長は、法第231条の3第1項に掲げる歳入を納期限内に納付しない者があるときは、主管課長をして徴収簿により、滞納整理票(様式第42号)を作成させ、納期限後20日以内に、督促状(様式第43号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発した日から15日以内とする。

(徴収猶予に関する手続)

第54条 町長は、条例の定めるところにより、徴収金の徴収猶予の認否を決定したときは、その旨を徴収猶予通知書(様式第44号(その1))又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書(様式第44号(その2))により、徴収猶予の取消しをしたときは、その旨を徴収猶予取消通知書(様式第45号)により、それぞれ当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の徴収猶予又はその取消しをしたときは、主管課長をして、徴収猶予整理簿(様式第46号)によりこれを整理させ、併せて徴収猶予通知書又は徴収猶予取消通知書の写しにより、会計管理者に通知しなければならない。

(納期限延長に関する手続)

第55条 町長は、条例の定めるところにより徴収金の納期限の延長の認否を決定したときは、その旨を納期限延長通知書(様式第47号)により、当該納人に通知しなければならない。

2 町長は、徴収金の納期限の延長を認めたときは、主管課長をして、その旨を徴収簿に記載させ、併せて納期限延長通知書の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

(欠損処分に関する手続)

第56条 徴収金の未納金を欠損処分しようとするときは、主管課長は、欠損処分調書(様式第48号(その1))を作成し、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、欠損処分をしたときは、主管課長をしてその旨を徴収簿に記載させ、欠損処分通知書(様式第48号(その2))により、会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた会計管理者は、これにより収入月計表の整理をしなければならない。

(滞納処分の執行停止に関する手続)

第57条 町長は、滞納処分の執行停止又はその取消しをしたときは、滞納処分の停止通知書(様式第49号)又は滞納処分執行停止取消通知書(様式第50号)により滞納者に通知するとともに、主管課長をして滞納処分執行停止整理簿(様式第51号)によりこれを整理させなければならない。

(換価の猶予に関する手続)

第58条 町長は、滞納処分による財産の換価の猶予又はその取消しをしたときは、換価の猶予通知書(様式第52号)又は換価の猶予取消通知書(様式第53号)により滞納者に通知するとともに、主管課長をして換価の猶予整理簿(様式第54号)によりこれを整理させなければならない。

(差押金品等の引継ぎ)

第59条 滞納処分により滞納者の金品を差し押えた者は、当該差押金品を本庁に引き揚げたときは、差押金品引継簿(様式第55号)により、速やかに会計管理者に引き継がなければならない。

(差押財産公売代金の歳入充当手続)

第60条 町長は、差し押さえた通貨及び差し押さえた財産の公売代金(町の買い上げた代金及び随意契約により売却した代金を含む。)を歳入に充当しようとするときは、主管課長をして歳入充当決議書(様式第56号)を作成させるとともに、公売代金充当計算書(様式第57号)により滞納者に通知しなければならない。この場合において、他の債権者に対する債務の履行に充当したものがあるときは、当該債権者から徴した領収書を併せて交付しなければならない。

2 町長は、前項の歳入充当決議をしたときは、歳入充当決議書の写しにより会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、収入の整理をしなければならない。

(滞納繰越しの手続)

第61条 滞納金を翌年度に繰り越す時期については、次によるものとする。

(1) 現年度において調定したものについては、翌年度の5月31日現在

(2) 前年度以前において調定したものについては、当該年度の3月31日現在

2 町長は、滞納金を繰り越したときは、主管課長をして、翌年度の町税調定簿、町税徴収簿又は徴収簿にその旨を記載させるとともに、調定簿決議書等により会計管理者に通知しなければならない。

(収入の更正)

第62条 主管課長は、収入金の収納済みのもので、所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収入(歳出)科目更正伺い書(様式第58号)により収支決定権者の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに関係帳簿を修正しなければならない。

(徴収の嘱託)

第63条 町長は、徴収金の徴収の嘱託をしようとするときは、徴収金徴収嘱託書(様式第59号)を嘱託しようとする地方公共団体の長に送付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により嘱託をしたときは、主管課長をして徴収嘱託(受託)簿(様式第60号)により処理させなければならない。

(徴収の受託)

第64条 町長は、他の地方公共団体の長から徴収金の徴収の嘱託を受けたときは、主管課長をして徴収嘱託(委託)簿により処理させなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の実施)

第65条 支出負担行為は、主管課長が関係書類により、あらかじめ総務課長を経て、収支決定権者の決裁を受けてこれを行わなければならない。

2 支出負担行為の確認は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 予算配当を受けた歳出予算の執行の範囲内のものであるか。

(2) 法令又は契約に違反していないか。

(3) 金額の算定に誤りはないか。

(4) 所属年度、会計別及び科目区分に誤りがないか。

3 主管課長は、第1項の規定により、支出負担行為について決裁を受けたときは、その関係書類を会計管理者等に合議しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第66条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2に定める経費の支出負担行為に該当するものについては、同表に定めるところによる。

第2節 支出の方法

(支出の原則)

第67条 収支決定権者は、債務の履行をしようとするときは、債権者から請求書を提出させなければならない。

(支出の原則の例外)

第67条の2 次に掲げる経費については、前条の規定にかかわらず、債権者からの請求書の提出がない場合であっても、当該経費の計算基礎を明らかにした書類をもって請求書に代えることができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、その他の給与

(2) 役務費のうち自動車損害賠償責任保険料、傷害保険料及び火災保険料

(3) 報償金、謝礼金、見舞金、慶弔金その他これらに類するもの

(4) 扶助費のうち金銭で給付するもの

(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費

(6) 過誤納還付金及び還付加算金(ただし漏水による還付は除く。)

(7) 負担金、交付金、貸付金、投資及び出資金、積立金、寄附金並びに繰出金で支払いが確定しているもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求書を徴することが不適当な経費

(支出命令)

第68条 収支決定権者は、会計管理者等に対して支出の命令をしようとするときは、歳出伝票等によるものとする。この場合においては、総務課長をして、次に掲げる事項を審査させなければならない。

(1) 配当予算額の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 法令、条例又は規則に違反していないか。

(4) 契約条項に違反していないか。

(5) 支払時期が到来しているか。

(6) 金額の算定に誤りはないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出に必要な一切の書類が完備しているか。

(9) その他必要と認める事項

2 前項の歳出伝票等には、請求書等関係書類を添付しなければならない。

3 支出の命令は、歳出伝票等に収支決定権者の印を押して、これを行うものとする。

第68条の2 令第160条の2で定めるところによる命令は、次のとおりとする。

(1) 当該支出負担行為に係る債務が確定した時以後に行う命令

(2) 当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行う次に掲げる経費の支出に係る命令

 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

 及びに掲げる経費のほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもののうちこの規則で定めるものに基づき支払をする経費

(支出命令の審査)

第69条 会計管理者等は、支出命令がなければ支出することができない。

2 会計管理者等は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項について審査し、その命令を適正と認めた場合でなければ債権者に支払ってはならない。

(1) 配当予算の範囲内であるか。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りはないか。

(3) 予算で定められた目的に反することはないか。

(4) 支払時期が到来しているか。

(5) 金額の算定に誤りはないか。

(6) 時効は完成していないか。

(7) 正当な債権者であるか。

(8) 支出命令のもととなった関係書類は完備しているか。

(9) 請求書及び支出仕訳書の首標金額を訂正、抹消又は挿入したものはないか。

(10) 報酬、費用弁償、給料、諸手当、旅費等については条例に対照して支給金額及び支給方法に誤りはないか。

(11) 工事請負代金については、工事名、工事場所、着工及び工事完成年月日等は正確であり、かつ、添付された工事検査調書等工事の経過を明らかにした書類の内容に不当はないか。

(12) 物件の購入代金については、用途、名称、種類、品名、数量、単価、納品書、物品検査調書等に相違はないか。

(13) 補助金、交付金の類については、指令、通達等と対照して誤りはないか。

(14) その他法令、条例、規則又は契約に違反することはないか。

(口座振替による支払)

第70条 会計管理者等は、口座振替の方法による支払をするときは、債権者から、債権者登録(変更)届書(様式第62号)を提出させなければならない。ただし、請求書にその旨を記載することによりこれにかえることができる。

2 口座振替の方法により支払をすることのできる金融機関は、昭和八年司法省令第三十八号(手形法第八十三条及小切手法第六十九条ノ規定ニ依ル手形交換所ヲ指定スル省令)別表に掲げる手形交換所に加盟している金融機関又はこれに代理交換の委託をしている金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があったときは、当該方法により支払金を支払うことができる。

(現金払等)

第71条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払をさせるときは、債権者に支払通知書(様式第63号)を送付しなければならない。ただし、1件20万円以下の金額の支払については、会計管理者等が直接現金で支払いすることができる。

2 会計管理者等は、官公署、西日本電信電話株式会社その他これらに類するものから指定金融機関を支払場所にした納入告知書等により支払の請求を受けたときは、指定金融機関をして納入告知書等による支払をさせなければならない。

第3節 支出の特例

(資金前渡)

第72条 資金の前渡しをすることができる経費は、令第161条第1項第1号から第16号まで及び同条第2項の規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 即時支払をしなければ購入、借入又はその目的が達し難い経費

(2) 講習会、協議会等諸会合に要する経費

2 資金の前渡しを受けようとする職員は、歳出伝票等(支払区分を資金前渡)により町長に請求しなければならない。

3 資金の前渡しを受けた職員が経費の支払をしようとするときは、第68条及び第69条の規定に準じて審査した後その支払をし、領収証書を徴さなければならない。

(概算払)

第73条 概算払をすることができる経費は、令第162条第1号から第5号までの規定によるもののほか、次に掲げる経費とする。

(1) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(2) 交際費

(3) 損害賠償金

2 旅費の概算払は、1回の出張が3日2夜以上の場合でなければこれをすることができない。ただし、特別の事情がある場合はこの限りでない。

(前金払)

第74条 前金払をすることができる経費は、令第163条第1号から第7号までの規定に掲げる経費とする。

(繰替払)

第75条 繰替払をすることができる経費は、令第164条第1号及び第4号の規定に掲げる経費とする。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、繰替払整理簿(様式第64号)に記載し、繰替支払報告書(様式第65号)により収支決定権者に報告しなければならない。

3 収支決定権者は、前項の報告を受けたときは、第68条の規定により歳出伝票等で支出の命令をしなければならない。

(資金前渡及び概算払の整理)

第76条 会計管理者等は、資金前渡又は概算払をしたときは、その支払及び精算の状況を的確に整理しておかなければならない。

(資金前渡及び概算払の精算)

第77条 資金前渡を受けた職員は、その支払完結後5日以内に資金前渡(概算払)精算書に証拠書類を添えて精算しなければならない。ただし、給与、児童手当、報酬、報償費、費用弁償、扶助費、社会保険料及び負担金(職員の研修、意見交換会等への参加に係る負担金に限る。)については、精算残金が生じない場合は、資金前渡(概算払)精算書の作成を省略することができる。

2 概算払を受けた者は、債権額確定後旅費にあっては帰庁後5日以内に、その他の経費については10日以内に支出票及び概算払・資金前渡精算書により精算しなければならない。

3 収支決定権者は、前2項の規定による精算があったときは、第68条第1項の規定に準じて審査し、これを会計管理者等に送付するものとする。

4 前項の場合において、精算の結果不足金を生じているときは、収支決定権者は、会計管理者等に対しあわせて支出の命令をしなければならない。

5 第1項又は第2項の精算書を提出した後でなければ更に資金前渡又は概算払を受けることができない。

(隔地払)

第78条 会計管理者等は、隔地払をするときは、債権者に隔地払票(送金通知書)(様式第66号)を送付するとともに、指定金融機関又は指定代理金融機関に小切手により必要な資金を交付しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の資金を交付した日から1年を経過した後、債権者から支払の請求を受け、支払すべきものと認めるときは、隔地払未受領金請求書(様式第67号)に当該送金通知書を添えて、これを提出させなければならない。

第4節 小切手の振出し等

(小切手による支払)

第79条 会計管理者等は、支出の命令のあった経費を支払しようとするときは、受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した後、小切手(様式第68号)を交付し、支払を終わったときは領収証書を徴さなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ、小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者等は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを確認しなければならない。

(小切手帳の交付)

第80条 会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳交付請求書(様式第69号)により指定金融機関又は指定代理金融機関に請求しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関から小切手帳の交付を受けたときは、小切手帳受入使用簿(様式第70号)によりその状況を明らかにしておかなければならない。

(小切手の作成)

第81条 会計管理者等は、小切手を振り出すときは、次に掲げる事項を当該小切手に記載しなければならない。

(1) 支払金額

(2) 受取人の氏名(持参人払式のものを除く。)

(3) 振出地及び支払店名

(4) 振出年月日

(5) 年度及び会計名

(6) 番号(1年度間を通ずる連続番号)

(7) その他必要と認める事項

第82条 小切手の券面金額は、原則として金示器を使用しなければならない。金示器によらない場合は、漢数字を用いることとし、この場合「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

2 小切手の券面金額は、これを加除訂正することができない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正する場合には、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者等の印を押さなければならない。

4 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(使用小切手帳の数)

第83条 小切手帳は、会計管理者等1人について年度及び会計(会計の区分をする必要がない場合を除く。)ごとに記名式用及び持参人払式用として常時各1冊を使用しなければならない。

(書損小切手)

第84条 書損じ等による小切手を廃棄する場合には、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(不用小切手用紙及び原符の整理)

第85条 会計管理者等は、使用中の小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用小切手用紙を、速やかに指定金融機関又は指定代理金融機関に、未使用小切手返戻書(様式第71号)により返戻し、領収証書を受けとり、これを当該小切手帳の末尾にのり付けし、証拠書類として保存しておかなければならない。

2 前項の規定により未使用小切手用紙の返戻を受けた指定金融機関又は指定代理金融機関は、これを焼却し、未使用小切手返戻書は証拠書として保存しておかなければならない。

(出納閉鎖後の小切手の使用)

第86条 会計管理者等は、出納閉鎖後小切手帳に残余を生じたときは、前条の規定にかかわらず、次年度分小切手として引継ぎ使用することができる。この場合において、小切手番号は、使用しようとする年度の連続番号としなければならない。

(小切手の償還)

第87条 会計管理者等は、小切手の償還をしようとするときは、所持人から小切手償還請求書(様式第72号)に当該小切手又は除権判決の正本を添えてこれを提出させなければならない。

2 会計管理者等は、前項の規定により請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、償還すべきものと認めるときは、次条の規定により指定金融機関又は指定代理金融機関をして現金で支払させなければならない。

(1) その小切手が支払未済のものであるかどうか。

(2) 必要な書類が具備されているか。

(公金振替書の交付)

第88条 次に掲げる支出については、公金振替書を交付してこれをすることができる。

(1) 他の会計に貸付け、繰出し又は基金に積み立てる場合の支出

(2) 繰替払に係る支出

(3) 小切手未払資金勘定から歳入に組み入れる場合の支出

(4) 他の会計又は基金からの一時借入金の受入れ若しくは返還又は利子の支払

(5) 歳計現金及び歳入歳出外現金相互間の移替えのための支出

(6) 過誤納金還付金の歳入充当のための支出(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第5節 支出の委託

(私人に対する支出の委託)

第89条 次に掲げる支出金は、私人に支出の事務を委託することができる。

(1) 令第161条第1項第1号から第15号までに掲げる経費

(2) 貸付金

(3) 令第161条第2項の規定により、その資金を前渡しすることができる払戻金(当該払戻金を含む。)

2 前項の規定により委託を受けた者が、契約に定める事項を完了したときは、速やかに、受託支出金精算報告書(様式第73号)により会計管理者等に報告しなければならない。

3 第42条の規定は、第1項の委託について準用する。

第6節 支出の整理等

(指定金融機関又は指定代理金融機関に対する通知)

第90条 会計管理者等は、次の各号に掲げる支出については、指定金融機関又は指定代理金融機関に当該各号に掲げる通知書等により通知しなければならない。

(1) 小切手の振出し 小切手振出通知書(様式第68号参照)

(2) 現金の支払 現金支払案内書(様式第74号)

(3) 隔地払 隔地払送金指令書(様式第66号)

(4) 口座振替 口座振替払通知書(様式第75号参照)

(5) 公金振替 公金振替書(様式第76号)

2 前項第3号から第5号までの場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関が支払、振替又は充当をしたときは隔地払票(支払済報告書)、口座振替済報告書(様式第75号)又は公金振替済報告書(様式第76号)により、会計管理者等に報告しなければならない。

3 第1項第2号の場合において、指定金融機関又は指定代理金融機関は、当該年度の出納閉鎖期日までに現金の支払を終わらないものについて、現金未払報告書(様式第77号)により会計管理者等に報告しなければならない。

(指定金融機関又は指定代理金融機関の支払)

第91条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の振り出した小切手の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査して、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 小切手は振出通知書と符合するか。

(3) 小切手はその振出日付から1年を経過していないか。

(4) その他必要と認める事項

2 前項の小切手が振出日付から1年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期間経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の振出日付から1年を経過し、支払を終わらないものがあるときは、小切手(隔地払)支払未済報告書(様式第78号)により会計管理者等に報告しなければならない。

第92条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者等の発した支払通知書の提示を受けたときは、次に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 現金支払案内書と符合するか。

(2) 支払通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過していないか。

(3) その他必要と認める事項

2 前項の支払通知書が、その通知書に記載された年度の出納閉鎖期日を経過したものであるときは、その通知書の余白に出納閉鎖期日経過の旨を記入し、これを提示した者に返付しなければならない。

第93条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払(隔地払送金指令書)とともに、その資金の交付を受けたときは、速やかに送金の手続をとらなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、隔地払の資金の交付を受けた日から1年を経過し支払の終わらないものがあるときは、これを取り消すとともに、小切手(隔地払)支払未済報告書により会計管理者等に報告しなければならない。

第94条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、口座振替指令書により口座振替の通知を受けたときは、速やかに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

第95条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、公金振替書の交付を受けたときは、速やかに振替の手続をとらなければならない。

(支払後の手続)

第96条 会計管理者は、支払をしたときは、証拠書類により収支日計表、収入月計表及び支出月計表に必要な事項を記載して、収支日計表は、速やかに収支決定権者に提出して検閲を受けなければならない。

2 送金払をしたときは、送金整理簿に必要な事項を記載し、領収書は支出した証拠書類にはり付けなければならない。

(過誤納金の還付又は充当)

第97条 町長は、収入金に過納又は誤納があったときは、還付伺い書(様式第79号)により還付しなければならない。この場合において、当該納人の未納に係る徴収金がある場合には、これに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)請求(通知)(様式第80号(その1))により納人に通知しなければならない(過誤納金歳入充当決議書(様式第80号(その2)))

3 前2項の規定による還付又は充当の手続は、収入、支出及び歳入歳出外現金の例による。

4 第1項の還付金は、還付の時期が過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、これを受け入れた歳入科目より、出納閉鎖後であるときは還付の日の属する年度の歳出予算より支出しなければならない。

5 個人の県民税に係る還付金は、前項の規定にかかわらず、過誤納金の属する年度の出納閉鎖前であるときは、現に収納している個人の県民税に係る徴収金から出納閉鎖後であるときは、還付の日の属する年度の歳出予算から支出しなければならない。

6 主管課長は、第1項から第3項までの規定により還付又は充当したときは、過誤納整理簿(様式第81号)を作成し、整理しなければならない。

(支出の更正)

第98条 主管課長は、支出済の経費の所属年度、所属会計又は科目に誤りを発見したときは、収入(歳出)科目更正伺い書により収支決定権者の決裁を得て、会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者等は、前項の通知を受けたときは、速やかに修正しなければならない。

第5章 決算

(収支計算書)

第99条 会計管理者は、毎月、会計歳入歳出款別月計表(様式第82号)を作成し、翌月10日までに町長に提出しなければならない。

(決算)

第100条 主管課長は、その所管に属する決算説明資料(様式第83号)を作成し、7月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、毎会計年度、決算を作成し、7月末日までに、証拠書類その他令第166条に規定する書類とあわせて、町長に提出しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第101条 町長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、記載を要しない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限又は期間

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金及びその他の損害金

(8) 権利義務の譲渡等の禁止

(9) 危険負担

(10) 監督及び検査

(11) 契約不適合責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事に係る請負契約にあっては、前項の規定にかかわらず、別記建設工事標準請負契約約款を基準として建設工事請負契約書(様式第84号(その1))を作成しなければならない(請書(様式第84号(その2)))

3 町長は、必要があるときは、第1項の契約書の標準となるべき様式を定めなければならない。

4 第1項及び第2項の契約書には、当事者がそれぞれ記名押印し、各1通を保有しなければならない。

(契約書の作成省略)

第102条 契約担当者は、次に掲げる場合には、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が50万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りに付するとき。

(4) 前各号に定めるものを除くほか、町長が特に契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 契約担当者は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合においては、特に軽微な契約を除き、必要な事項を記載した請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴さなければならない。

(契約の締結)

第103条 契約担当者は、契約の相手方が決定したときは、その決定の日から7日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)以内に契約を締結しなければならない。ただし、特別な理由があり、かつ、町長が当該期間内に契約を締結することができないと認めるときは、この限りではない。

2 前項の規定は、前条第2項の請書、見積書又はこれらに準ずる書面を徴する場合において準用する。

3 契約担当者は、契約の相手方が代理人によって契約を締結するときは、その委任状を提出させなければならない。

4 契約担当者は、法人と契約を締結するときは、その代表者に、登記抄本又はその者の行為が法人を代表することを証する書類を提出させなければならない。

(仮契約の処理)

第104条 契約担当者は、議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、当該契約の相手方となるべき者と、議会の議決があったときに当該契約の本契約を締結する旨又は議会の議決があったときに当該契約が本契約として成立する旨の仮契約書を作成し、相互に交換しなければならない。

2 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があったときは、速やかに当該契約の相手方となるべき者に、その結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第105条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、インターネットを利用して、公有財産の売払いを行う事務の手続き(以下「公有財産売却システム」という。)による入札に係る契約については、当該入札に係る予定価格の100分の10以上の額に相当するものとすることができる。

2 契約保証金の納付の時期は、契約を締結するときとする。

3 落札者が入札保証金を納付している場合は、これを還付しないで契約保証金の一部に充当させることができる。

(契約保証金の納付の減免)

第106条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社が、町と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 当該契約を締結する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらのすべてを誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が100万円を超えない契約を締結する場合において、契約の相手方が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) 次に掲げる契約で、町から依頼して随意契約を締結するとき。

 土地建物又は物品の賃貸借契約で、町が借受人となる場合

 委任又は委託契約で、町が委任又は委託者となる場合

 不動産等の売買契約で、町が買受人となる場合

(8) 官公署と契約を締結するとき。

(9) 特定の行政目的で行う消費貸借契約その他これに類する契約をするとき。

(契約保証金に代わる担保)

第107条 契約担当者は、契約保証金に代えて、次に掲げる担保を提供させることができる。

(1) 国債

(2) 地方債

(3) 政府の保証のある債券

(4) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第9号に規定する金融債

(5) 銀行又は町長が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手

(6) 銀行又は町長が確実と認める金融機関の保証

(7) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(8) 公有財産売却システムを管理する事業者の保証

2 前項に定める担保の価値は、前項第1号及び第2号にあっては、額面金額、第5号に規定する小切手にあっては、券面記載金額、第6号に規定する金融機関の保証、第7号に規定する保証事業会社の保証及び第8号に規定する事業者の保証にあっては、その保証金額、その他の債権にあっては額面金額の10分の8に相当する金額とする。

(契約保証金の帰属)

第108条 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、契約保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、町に帰属するものとする。ただし、契約で別段の定めをしたときは、その定めたところによる。

(契約保証金の還付)

第109条 契約保証金は、契約の相手方が当該契約に係る給付の完了をした後、これを還付する。

2 契約保証金(第107条の規定により納付に代えて提供された担保を除く。)には、利息を付さない。

第2節 契約の履行、変更及び解除等

(履行遅延による違約金)

第110条 契約担当者は、契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に義務を履行しない場合には、次条の規定により期限又は期間の延長を認めた場合を除くほか、契約の定めるところにより、遅延日数に応じ、契約金額から既済部分又は既納部分に対する相当額を控除した額に対して年10パーセント以内の割合で計算した違約金を徴収しなければならない。

2 前項の遅延日数の計算については、検査に要した日数はこれを算入しない。工事の請負又は物件の買入れ等の場合において、検査の結果、その手直し、補強又は追納等のためにする指定日数についても、また同様とする。

3 違約金に100円未満の端数があるとき又はその額が100円未満であるときは、これを切り捨てるものとする。

(履行期限又は期間の延長)

第111条 契約担当者は、契約の相手方から天災地変その他その責めに帰すことのできない理由により、契約の履行期限又は期間内に当該契約を履行することができない旨の申し入れがあったときは、相当の期限又は期間の延長を認めることができる。

(権利義務の譲渡等の禁止)

第112条 契約担当者は、契約によって生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず、第三者に譲渡し、若しくは承継させ、担保に供し、又は一括して他人に請負わせ、若しくは委任することができない旨、契約で定めなければならない。ただし、特別の必要がある場合において、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(契約の変更)

第113条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の相手方と協議の上契約の内容を変更することができる。

(1) 内容の変更が軽微な事項の変更で、契約の目的を達するのに支障のない場合

(2) 内容の変更が当初の契約に比して、町に有利な結果をもたらす場合

(3) 設計変更等により、契約金額の変更を行う場合

(4) 契約締結後において、天災地変、社会経済情勢の急激な変転等により、契約金額が著しく不適当であると認められるに至った場合

2 契約の内容を変更した結果、契約金額を増額した場合においては、その増額の割合に従って契約保証金を増額しなければならない。ただし、契約金額の増額が30パーセント未満、又は300万円未満のいずれかに該当する場合においては、この限りではない。

3 変更後の契約(第111条及び前条ただし書の規定による変更後の契約を含む。)についても第101条及び第103条の規定は、これを準用する。

(契約の約定解除)

第114条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約で定めるところにより、当該契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方が契約の履行期限又は期間内に、契約を履行しないとき若しくは履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 契約の相手方が契約の履行の着手を不当に怠ったとき。

(3) 契約の相手方が正当な理由なく契約の解除を申し出たとき。

(4) 契約の締結又は履行について、契約の相手方に不正な行為があったとき。

(5) 建設工事に係る請負契約の相手方が建設業法(昭和24年法律第100号)の規定により営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。

(6) 前各号に定める場合のほか、契約の相手方が契約条項に違反したとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約の定めるところにより、当該契約を解除することができる。

3 契約担当者は、前2項により契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、第102条の規定により契約書及び請書等をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(約定解除による損害賠償等)

第115条 契約担当者は、前条の規定により契約の解除をした場合において、損害を受けたときは、契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 契約担当者は、前条又は法律の規定により、契約の解除をしたときは、第118条の検査員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に対応する代金(第125条の規定による部分払をしているときは、その部分払の金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

4 前項の場合において、第124条の規定による前金払をしているときは、当該前払金の額を同項の当該部分に対応する代金から控除する旨の約定をしなければならない。

5 前2項の場合において、支払済みの部分払の金額、前払金の額又は部分払の金額及び前払金の額の合算額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところにより、その超過額につき、部分払又は前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年10パーセント以内の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(請負契約の任意解除権)

第116条 契約担当者は、請負契約については、給付の完了前において必要があると認めるときは、いつでも当該契約を解除することができる。

2 契約担当者は、前項の規定により請負契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。

3 前条第3項から第5項(利息に関する部分を除く。)までの規定は、第1項の規定により請負契約を解除する場合について準用する。

(危険負担)

第117条 契約担当者は、契約の履行前に天災その他町及び契約の相手方の責めに帰することのできない理由により、債務が履行不能となって生じた損害は、契約で定めるところにより、契約の相手方に負担させなければならない。ただし、契約の相手方が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められ、かつ、契約の相手方に負担させることが酷であると認められるときは、町が相当の損害を負担する旨の約定をすることができる。

2 前項の場合において、火災保険その他損害を補てんするものがあるときは、それらの額を損害額から控除して得た額を、損害額として、計算する旨、契約で定めなければならない。

(監督員、検査員の指定)

第118条 契約担当者は、町の職員の中から監督員又は検査員を指定して、必要な監督又は検査を行わせなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者が必要があると認めるときは、町の職員以外の者に監督又は検査を委託することができる。この場合において、契約担当者は、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

3 契約担当者は、前2項の規定により、監督員を指定し、又は職員以外の者に監督を委託したときは、その者の氏名その他必要な事項を契約の相手方に通知しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

(監督員の職務)

第119条 監督員又は監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、おおむね、次に掲げる事務を行わなければならない。

(1) 工事又は製造の請負契約の履行についての、契約の相手方若しくはその者の現場代理人に対する指示、承認又は協議

(2) 工事又は製造の請負契約の履行のための、詳細図その他図書の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書の承認

(3) 工事又は製造の請負契約の工程の管理、立会い、履行の状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査

2 契約担当者は、監督員から監督の実施の状況等について必要な事項を報告させなければならない。

(検査員の職務)

第120条 検査員又は検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて、契約の定めるところにより、次に掲げる検査を行わなければならない。

(1) 給付の完了の確認をするための検査

(2) 契約の一部が完了し、かつ、当該部分が可分である場合等において、当該部分についてその引渡しがなされるときに行う検査

(3) 給付の完了前に代金の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(4) 契約の履行の中途において、契約担当者が必要と認めた場合に、契約担当者が指定する部分に対して行う検査

2 前項第1号の検査は、契約の相手方から給付を完了した旨の通知を受けた日から、契約の定めるところにより、工事については14日以内に、その他の給付については10日以内に実施しなければならない。

3 第1項第2号から第4号までの検査については、契約担当者の指定した期間内に実施しなければならない。

4 検査員が検査をするときは、契約の相手方を立ち会わせなければならない。

5 検査員は、検査をするため必要があると認めるときは、契約の定めるところにより、目的物を破壊し、分解し、若しくは試験し、又は契約の相手方に目的物を破壊させ、分解させ、若しくは試験させることができる。

(検査調書)

第121条 検査員は、前条の規定により検査を行ったときは、速やかに、検査調書(様式第85号)を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、契約金額が50万円を超えない契約及び契約担当者がその必要がないと認めるものについては、契約書、完了届出書又は納品書等に契約履行確認の旨、検査年月日及び検査員名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。

(検査不合格の場合の措置)

第122条 検査員は、検査の結果、契約の内容に適合しないものがあると認められる場合においては、直ちにその旨及び必要な措置等を検査調書(前条第2項の規定によりその作成に代えることとされた契約書等を含む。以下同じ。)に記載して契約担当者に報告しなければならない。

2 契約担当者は、前項の報告を受けたときは、速やかに契約の相手方に、手直し、補強、追納又は交換その他の必要な措置を、期日を指定して命じなければならない。

3 検査員は、前項の手直し、補強、追納又は交換その他の必要な措置が完了した場合は、直ちに検査を行い、検査調書を作成して、契約担当者に報告しなければならない。

(検査の一部省略)

第123条 契約担当者は、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められるときは、検査の一部を省略することができる。

(前金払)

第124条 契約担当者は、前金で支払をしなければ契約し難い請負、買入れ又は借入れに要する経費については、契約の定めるところにより、当該契約金額の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。ただし、特別の事情のある場合においては、この額を超えることができる。

2 契約担当者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、前項の規定にかかわらず、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

3 前項の公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が100万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。次項において同じ。)において、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借科、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用(次項において「材料費等」という。)に相当する額として必要な経費については、契約の定めるところにより、当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払をすることができる。

4 契約担当者は、公共工事に要する経費のうち工事1件の請負代金の額が100万円以上の土木建築に関する工事であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めたときは、前項の規定による前金払に追加して、当該工事の材料費等に相当する額として必要な経費の10分の2に相当する額を超えない額の前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。

5 契約担当者は、前各項及び第74条の規定により前金払をしたものについて、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って、相当額の前払金を増額し、又は返還させる旨の約定をすることができる。

6 前払金の整理は、第32条第76条第77条及び第98条の規定に準じて行うものとする。

(部分払)

第125条 契約担当者は、契約で定めるところにより、工事若しくは製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既済部分に対して、その完了又は完納前に代金の一部を支払うこと(以下「部分払」という。)ができる。

2 工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約に対する部分払については、契約金額が100万円以上であり、かつ、既済部分が40パーセント以上でなければ、これをすることができない。

3 部分払の金額は、工事又は製造その他の請負契約にあっては、その既済部分に対応する代金の額の10分の9、物件の買入れ契約にあっては、その既納部分に対応する代金の額を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他の請負契約に係る完済部分にあっては、その代金の金額までを支払うことができる。

4 部分払は、次の各号の区分に従い当該各号に定める回数の範囲内でこれをする旨、契約で定めなければならない。

(1) 契約金額が100万円以上1,000万円未満 1回

(2) 契約金額が1,000万円以上3,000万円未満 2回

(3) 契約金額が3,000万円以上 3回

5 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 第1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×((9/10)又は(10/10)(前払金の額/契約金額))

(2) 第2回以降の場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×((9/10)又は(10/10)(前払金の額/契約金額))

6 契約担当者は、工事又は製造その他の請負契約について、部分払の対象となった既済部分の引渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は町に帰属する旨及び天災その他不可抗力による損害の負担は完成検査のうえ、全部の引渡しを受けるまでは契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。この場合においては、第117条第1項ただし書及び第2項の規定を準用する。

第3節 一般競争入札

(入札のできない者)

第126条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 未成年者

(2) 成年被後見人

(3) 被保佐人

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(6) 錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(7) 以上の刑に該当する犯罪により、公判に付され判決確定にいたるまでの者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実があった後2年間入札をし、又は他人に代理してこれをすることができない。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなくして契約を履行しなかった者

(6) 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者

(一般競争入札の参加者の資格)

第127条 一般競争入札に参加しようとする者は、次に定める資格を具備しなければならない。ただし、売却又は貸与の場合は、この限りでない。

(1) 引き続き1年以上その営業に従事していること。

(2) 引き続き1年以上その営業について直接国税又は地方税を納付していること。

2 営業を承継した場合においては、前項第1号の規定については、前営業者の従事した期間を通算し同項第2号の規定は適用しない。

3 第1項の規定による資格は、関係官公署又はこれに準ずるものの証明書を提出して証明しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第128条 一般競争入札に付しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前に次に掲げる事項を町公報紙、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項を示す場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札を無効とする場合の事項

(7) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第129条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして入札前に入札金額の100分の5以上の保証金を納付させなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に付する場合において、当該入札に参加する資格を有する者で過去2箇年の間に町、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらすべてを誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札を行うときは、当該一般競争入札に参加しようとする者に当該入札に係る予定価格の100分の10以上に相当する金額の入札保証金を納入させなければならない。

3 第107条の規定は、前2項の規定による入札保証金の納付についてこれを準用する。

(入札保証金の帰属、還付)

第130条 契約担当者は、落札者が指定の日時までにその契約を締結しないときは、その者の納付に係る入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は町に帰属する旨を第128条の規定による公告において明らかにしなければならない。

2 入札保証金は、町に帰属する場合を除くほか、落札者の決定又は取消しの場合に還付するものとする。

3 入札保証金(前条の規定によりその納付に代えて提供された担保を除く。)には利息を付さない。

(一般競争入札の方法)

第131条 入札は、入札書(様式第86号)により入札の場所に本人又は代理人が出席して行わなければならない。ただし、特に指定した場合を除くほか、書留郵便をもって入札書を送付して行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、公有財産売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。

3 代理人をもって入札をしようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札書)

第132条 入札者は、入札書の記載事項につき、抹消、訂正又は挿入をしたときは、これを証印しなければならない。ただし、金額については、抹消、訂正又は挿入することができない。

2 入札者は、提出した入札書の引換、変更又は取消しをすることができない。

(予定価格の設定)

第133条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格の事前公表をした場合は、この限りではない。

(予定価格の決定方法)

第134条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して成す製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

(最低制限価格の設定)

第135条 契約担当者は、令第167条の10第2項の最低制限価格を設けるときは、当該一般競争入札に付する工事又は製造その他についての予定価格の10分の9.2から10分の7.5までの範囲内において定めなければならない。

(入札の無効)

第136条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 競争参加の資格がない者のした入札

(2) 同一人がした2以上の入札

(3) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札

(4) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札

(5) 入札書に記名押印のないもの又は入札の内容を確認できないもの

(6) 連合して入札をしたもの

(7) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(落札者決定の場合の措置)

第137条 契約担当者は、落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知しなければならない。

2 第103条第1項の期間内に契約を締結しないときは、落札はその効力を失うものとする。

第138条 令第167条の9の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、くじの相手方又はこれに代わってくじを引いた職員をして記名押印させなければならない。

2 令第167条の10の規定により落札者を決定したときは、その旨を当該入札書に記入して、直ちに、最低の価格をもって申込をした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(再度公告入札の公告期間)

第139条 入札者若しくは落札者がいない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付しようとするときは、第128条の期間は、入札の日の3日前までにこれを短縮することができるものとする。

第4節 指名競争入札

(入札者の指名)

第140条 指名競争入札に付しようとするときは、3人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第128条に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(準用規定)

第141条 第126条第127条及び第129条から第138条までの規定は、指名競争入札についてこれを準用する。この場合において、第130条第1項中「第128条の規定による公告」とあるのは「第140条第2項の規定による通知」と読み替えるものとする。

第5節 随意契約

(随意契約によることができる場合等)

第142条 随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表の右欄に定める額を超えないものをするとき。

ア 工事又は製造の請負

130万円

イ 財産の買入れ

80万円

ウ 物件の借入れ

40万円

エ 財産の売払い

30万円

オ 物件の貸付け

30万円

カ アからオに掲げるもの以外のもの

50万円

(2) 契約の性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設(以下この号において「障害者支援施設」という。)、同条第27項に規定する地域活動支援センター(以下この号において「地域活動支援センター」という。)、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。以下この号において「障害福祉サービス事業」という。)を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。以下この号において同じ。)若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者若しくは生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第16条第3項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業(以下この号において「認定生活困窮者就労訓練事業」という。)を行う施設でその施設に使用される者が主として同法第3条第1項に規定する生活困窮者(以下この号において「生活困窮者」という。)であるもの(当該施設において製作された物品を買い入れることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより町長の認定を受けたものに限る。)(以下この号において「障害者支援施設等」という。)において製作された物品を当該障害者支援施設等からこの規則で定める手続により買い入れる契約、障害者支援施設、地域活動支援センター、障害福祉サービス事業を行う施設、小規模作業所、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第37条第1項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第2項に規定するシルバー人材センター若しくはこれらに準ずる者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者からこの規則で定める手続により役務の提供を受ける契約、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する母子・父子福祉団体若しくはこれに準ずる者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者(以下この号において「母子・父子福祉団体等」という。)が行う事業でその事業に使用される者が主として同項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び同条第4項に規定する寡婦であるものに係る役務の提供を当該母子・父子福祉団体等からこの規則で定める手続により受ける契約又は認定生活困窮者就労訓練事業を行う施設(当該施設から役務の提供を受けることが生活困窮者の自立の促進に資することにつき総務省令で定めるところにより町長の認定を受けたものに限る。)が行う事業でその事業に使用される者が主として生活困窮者であるものに係る役務の提供を当該施設からこの規則で定める手続により受ける契約をするとき。

(4) 新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者からこの規則で定める手続により買い入れ若しくは借り入れる契約又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者として総務省令で定めるところにより町長の認定を受けた者からこの規則で定める手続により新役務の提供を受ける契約をするとき。

(5) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(6) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(7) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(8) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(9) 落札者が契約を締結しないとき。

2 前項により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第133条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格が30万円を超えないものは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(見積書の徴取)

第143条 随意契約によろうとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示して、2人以上の者から見積書(様式第87号)を徴さなければならない。ただし、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

第6節 せり売り

(せり売りの手続)

第144条 第126条から第130条までの規定は、せり売りについてこれを準用する。

第7章 現金及び有価証券

(一時借入金)

第145条 総務課長は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、一時借入金の額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議のうえ、一時借入金借入(返済)(様式第88号)により町長の決裁を受けなければならない。また、これを返済する場合も同様とする。

2 総務課長は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともに一時借入金借入(返済)票により会計管理者に通知しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、指定金融機関に通知しなければならない。

(歳入歳出外現金)

第146条 歳入歳出外現金は、次に掲げる現金とする。

(1) 保証金 入札保証金、契約保証金、公営住宅敷金、レストラン敷金

(2) 保管金 所得税、県民税、市町村民税、地方共済組合掛金

(3) その他法律又は政令により保管しなければならない現金で、本町の所有に属さないもの

2 歳入歳出外現金は、歳計現金と区分して取り扱わなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納については、別段の定めがある場合を除くほか、収入及び支出の例による(歳入歳出外現金整理票(様式第89号))

(保管有価証券)

第147条 町長は、令第168条の7第2項に掲げる有価証券の出納の通知をしようとするときは、主管課長をして、有価証券出納通知書(様式第90号)により会計管理者等に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により有価証券を出納するときは、預り書を交付し、又は受領書を徴さなければならない。

(現金等の保管)

第148条 会計管理者及び資金前渡を受けた者が保管する現金は、指定金融機関等又はその他の確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、小口の支払資金として会計管理者にあっては200万円を、資金前渡を受けた者にあっては10万円を超えない範囲において、その手許に現金を保管することができる。

(公金と私金の混交禁止)

第149条 会計管理者、出納員、会計職員及び資金前渡を受けた者の保管に属する公金は、私金その他の現金と混交してはならない。

第8章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の所管)

第150条 町長は、主管課長にその所管に属する行政財産の管理事務を行わせるものとする。所管区分が明確でないときは、別に定めるところによる。

2 町長は、総務課長に普通財産の管理事務を行わせるものとする。ただし、別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(公有財産の取得)

第151条 町長は、公有財産を取得しようとするときは、主管課長をして次に掲げる事項を調査させなければならない。

(1) 不動産につき地上権その他の用益物権、抵当権その他の担保物権又は賃貸借その他の債権契約によりその利用が制限されていないか。

(2) 不動産以外の公有財産につき、前号により又は前号に準じてその財産権の利用が制限されていないか。

2 公有財産は、前項の利用の制限のある財産については、これを消滅させ、又は必要な措置を講じた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第152条 町長は、公有財産を取得した場合において当該公有財産につき登記又は登録の制度のあるものについては、総務課長をして法令の定めるところにより遅滞なくその手続をさせなければならない。

(会計管理者への通知)

第153条 町長は、公有財産を取得し、又は処分した場合若しくは公有財産に滅失、き損その他の変動が生じた場合は、主管課長をして会計管理者に通知させなければならない。

2 前項の通知は、公有財産の取得又は処分に関する書類を、会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(代金支払時期)

第154条 公有財産の取得に伴う代金の支払は前金払をすることができる場合を除くほか、登記又は登録の制度のある財産については、その登記又は登録を完了した後に、その他の財産についてはその引渡しを受けた後に行うものとする。ただし、登記若しくは登録又は引渡しが確実に行われる見込があると認められ、かつ、当事者と特約した場合においては、この限りでない。

(所管換)

第155条 主管課長は、その所管に属する公有財産について、所管換(異なる会計の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、公有財産所管換調書(様式第91号)を作成し総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、公有財産の所管換を決定したときは、当該主管課長をして、速やかに公有財産所管換調書でその旨を会計管理者に通知させなければならない。

3 公有財産の所管換は、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で、当該財産の価額が50万円に達しないときは、この限りでない。

(他会計の有償使用)

第156条 公有財産を所属を異にする会計において使用しようとするときは、その使用は有償とする。ただし、直接公共の用に供する目的をもってこれをする場合で当該使用料の額が1万円に達しないときは、この限りでない。

(公用の開始、廃止等)

第157条 主管課長は、普通財産を公用若しくは公共用に供し、又は行政財産を公用若しくは公共用に供することを廃止しようとするときは、公用開始(廃止)決定書(様式第92号)により総務課長を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の決定をしたときは当該主管課長をして、速やかに公用開始(廃止)決定書で会計管理者に通知させなければならない。

第158条 主管課長は、前条の規定による公用の開始又は廃止の決定に伴い、公有財産の引継ぎを要するときは、公有財産引継書(様式第93号)により速やかに引継がなければならない。

(行政財産の使用許可の基準)

第159条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、法第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の使用(以下「行政財産の使用」という。)を許可することができる。

(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため食堂、売店及びその他の厚生施設を設置する場合

(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため講演会又は研究会の用に短期間供する場合

(3) 水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するためやむを得ないと認める場合

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急として極めて短期間その用に供する場合

(5) 町の事務若しくは事業又は町の企業の遂行上真にやむを得ないと認める場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認める場合

(行政財産の使用許可の手続)

第160条 行政財産の使用の許可(使用期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、使用許可財産の明細、使用許可の目的、使用許可の期間等を記載した行政財産使用許可申請書(様式第94号)を主管課長を経由して、町長に提出しなければならない。ただし、災害その他特別の事情がある場合はこの限りでない。

2 町長は、行政財産の使用の許可をしたときは、主管課長をして、行政財産使用許可書(様式第95号)を交付させなければならない。

(行政財産の使用期間)

第161条 行政財産の使用期間は、1年を超えることができない。ただし、特別の事由があると認められるときは、1年を超えることができる。

2 前項の使用期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(普通財産の貸付期間)

第162条 普通財産の貸付期間は、次に掲げる期間を超えることができない。

(1) 堅固な建物の所有を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は、40年

(2) 普通の建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、30年

(3) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、20年

(4) 前3号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は、15年

(5) 建物を貸し付ける場合は、10年

(6) 建物以外の普通財産を貸し付ける場合は、5年

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付手続)

第163条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新も含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申込書(様式第96号)を総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第164条 町長は、普通財産を貸し付ける場合において必要があると認めるときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(貸付期間中の契約の解除)

第165条 町長は、普通財産を貸し付ける場合においては、その貸付期間中に公用又は公共に供するため必要を生じたときは、その契約を解除することができる旨を約定しなければならない。

(用途指定の貸付け、売払い、譲与)

第166条 町長は、普通財産を一定の用途に供させる目的をもって貸し付け、売り払い又は譲与する場合においては、その旨並びに指定した用途以外の用途に使用した場合においては、契約を解除する旨を約定しなければならない。

(使用目的又はその他の変更)

第167条 使用者又は借受人が、その公有財産について、使用目的を変更しようとするとき又はその他の変更を加えようとするときは、公有財産使用目的等変更申請書(様式第97号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、造作その他の変更をしようとするときは、同項の申請書に計画書を添付しなければならない。

(教育財産の引継ぎ等)

第168条 町長は、湯梨浜町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の申出により取得した教育財産を、教育財産引継書(様式第98号)により教育委員会に引き継ぐものとする。

2 教育委員会は、教育財産をその取得の目的に供することをやめたときは、速やかに、用途廃止教育財産引継書(様式第99号)により町長に引き継がなければならない。

3 教育委員会は、教育財産に滅失、き損その他の変動が生じたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

4 教育財産については、法第238条の4第7項の使用の許可は、町長の行う許可の例により、教育委員会がこれを行う。

(財産台帳)

第169条 町長は、財産の種類及び区分により財産台帳(様式第100号(その1))を作成し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

2 教育委員会は、教育の用に供するため町長から引き継ぎを受けた財産につき、前項の例により教育財産台帳を作成しなければならない。

3 町長は、前条第3項の規定による教育委員会の報告があったときは、これに基づき財産台帳を整理しなければならない。

(財産の記録管理)

第170条 会計管理者は、財産の種類及び区分により財産記録簿(様式第101号)を作成して常に財産の現況を記録しておかなければならない。

(返還)

第171条 使用者又は借受人が公有財産を返還しようとするときは、公有財産返還届出書(様式第102号)を町長又は教育委員会に提出しなければならない。

第2節 物品

(物品の分類)

第172条 物品は、次に定めるところにより分類して整理するものとする。

(1) 備品 性質、形状を変えることなく長期間にわたって継続使用に耐える物品又は長期にわたって保存しようとする物品のうち、次に掲げる物品及び取得価格が3万円(図書にあっては1万円)以上の物品を備品とする。

 公印

 町例規集

 電話、携帯電話

 図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定により収集する図書館資料及び学校図書館法(昭和28年法律第185号)第2条の規定により収集等をする図書館資料(雑誌を除く。)

 産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第15条の規定による国の負担に係る物品及び理科教育振興法(昭和28年法律第186号)第9条の規定による国の補助に係る物品

 法令又は県及び町の条例、規則その他の規程において管理方法の定めがある物品

 町長又はその他の長が特に必要と認める物品

(2) 消耗品 性質が使用することによって消費されるもの及び原形を失い又は損傷しやすいものあるいは長期間の使用若しくは保存に適しない物品のうち備品でないもの

(3) 郵便切手類 郵便切手、郵便はがき、収入印紙、乗車券類等金銭の給付を目的としないもの

(4) 原材料 工事用、生産又は製造のため使用するもの

(5) 生産品 機械器具等を利用して労力により生産したもの又は分娩、産卵、ふ化及びその他により収穫したもの

(物品の所属年度)

第173条 物品の出納の所属年度は、現にその受入れ又は払出しを行った日の属する年度による。

(物品の出納の整理)

第174条 物品の出納は、消費、使用、貸付け、売却、棄却、交換、譲与、生産のための消費、返還、保管換等のため物品を払い出す場合、物品を亡失した場合等を出しとし、購入、生産、寄附、交換、借受け、返納、返還、保管換等により物品を受け入れる場合等を納として整理するものとする。

(出納の通知)

第175条 町長は、物品の出納の決定をしたときは、会計管理者に対し出納の通知をしなければならない。

2 物品の出納の通知は、物品の出納に関する簿冊又は書類を会計管理者に合議することをもって、これに代えるものとする。

(物品の購入、修繕の手続)

第176条 課長等は、物品の購入又は修繕をしようとするときは、物品購入修繕伺簿(様式第61号)により町長の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、物品の購入について前項の決裁を受けたときは、速やかに購入の手続をとり、納品があったときは、会計管理者に引き継がなければならない。ただし、備品以外の物品について、前項の物品購入修繕伺簿にあらかじめ「直交付」と表示して決裁を受けたものについては、これを省略することができる。

(物品の交付要求)

第177条 主管課長は、購入した物品の交付又は貸与を受けようとするときは、物品交付(貸与)要求票(様式第103号(その1))により町長の決裁を受けなければならない。

(資金前渡を受けた者が購入した物品の引継ぎ)

第178条 資金前渡を受けた者は、その資金で購入した物品を関係書類とともに、帰庁後速やかに会計管理者に引き継がなければならない。ただし、資金前渡の目的に従って購入後直ちに消費したものは、この限りでない。

(使用中の物品の保管責任)

第179条 使用中の物品については、当該職員が保管の責めに任じなければならない。

2 会計管理者、分任出納員又は物品取扱員は、職員が使用中の物品の保管に関し、その監督上の責任を負わなければならない。

(保管の方法)

第180条 保管中の備品については、紙札その他の方法により、品名、保管者名等を標示しておかなければならない。ただし、標示し難いものについては、この限りでない。

2 蔵置する物品は、倉庫又は戸締まりのある場所に格納し、品目ごとに区画して点検に便利なようにしておかなければならない。

(不用物品の処置)

第181条 使用中の物品が不要となったとき、使用に耐えなくなったとき、又は物品を使用中の職員が転職、休職若しくは退職したときは、速やかに会計管理者、分任出納員又は物品取扱員にこれを返納しなければならない。

2 分任出納員又は物品取扱員は、その保管する物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、その都度会計管理者にこれを返納しなければならない。

3 会計管理者は、保管中の物品で不用となったもの又は修繕しても使用に耐えないものについては、不用物品等報告書(様式第104号)を作成し、町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の規定による報告があった場合においては、不用の決定をして、売却又は廃棄の処分をすることができる。この場合において、不用物品決定(処分)調書(様式第105号)を作成するものとする。

(物品の生産報告)

第182条 物品を生産したときは、生産の担当者は、その都度生産物品引継書(様式第106号)により町長の決裁を経て会計管理者に引き継がなければならない。

(貸付けすることができる物品)

第183条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても町の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

(物品の貸付期間)

第184条 物品の貸付期間は、1年を超えることができない。

2 前項の貸付期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(物品の貸付手続)

第185条 物品の貸付け(貸付期間の更新を含む。)を受けようとする者は、物品貸付申込書(様式第107号)により総務課長を経て町長に提出しなければならない。

2 町長は、物品の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して、これをしなければならない。

(担保)

第186条 町長は、物品を貸し付ける場合において、必要があると認めたときは、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせなければならない。

(分類替え)

第187条 町長は、物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に分類替えすることができる。

2 前項の規定により物品の分類替えをしたときは、物品分類替通知書(様式第108号)により会計管理者に通知しなければならない。

(物品の照合及び報告)

第188条 会計管理者、分任出納員及び物品取扱員は、その保管に係る物品及び職員が使用中の物品を毎年1回以上関係帳簿と照合し、その年月日及び照合済の旨を当該帳簿に記載しなければならない。

2 前項の規定により物品の照合をしたときは、その状況を、速やかに町長に報告しなければならない。この場合において、分任出納員又は物品取扱員にあっては会計管理者を経て、これを行うものとする。

3 会計管理者は、毎年3月末日現在における保管物品又は分任出納員又は物品取扱員の保管物品について、物品現在高報告書(様式第109号)を作成し、4月15日までに町長に提出しなければならない。

(占有動産の出納整理)

第189条 会計管理者は、本町の所有に属さない物品の出納については、占有動産出納簿(様式第110号)により的確に整理しなければならない。

第3節 債権

(債権の管理事務)

第190条 町長は、主管課長にその所管に属する債権の管理事務を行わせるものとする。

2 主管課長の行う債権の管理事務に関しては、町長の決裁を受けなければならない。

(督促)

第191条 主管課長は、法第231条の3第1項又は第240条第4項の定めのあるもののほか、債権を履行期限までに履行しないものがあるときは、速やかに、債権督促書(様式第111号)により督促しなければならない。

2 前項の債権督促書には、遅滞に係る金額、期限、遅延利息その他督促に関し、必要な事項を記載しなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第192条 主管課長は、令第171条の2第1号の規定により、債権の保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の氏名及び住所、納付すべき金額、納付事由、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を記載した保証債務納付書(様式第112号)を作成し、これを保証人に送付しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第193条 主管課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、債権の履行期限を繰り上げることができる。この場合においては、その旨及び繰上げの理由を記載した債権繰上納入通知書(様式第113号)により債務者に通知しなければならない。

(1) 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

(2) 債務者が担保をき滅し又はこれを滅少したとき。

(3) 債務者が担保を供する義務がある場合において、これを供しないとき。

(4) 債務者である法人が解散したとき。

(5) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(6) 債務者との契約により履行期限の繰上げの事由を特約した場合において、その事由の発生したとき。

(7) その他履行期限を繰り上げることができる理由が生じたとき。

(債権の申出)

第194条 主管課長は、その所管する債権の債務者について、次に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、速やかにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 第4号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(債権の保全―担保の要求)

第195条 主管課長は、法令に基づき担保を提供するもののほか債権額50万円以上の債権については、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。

2 前項の規定により提供させた担保のうち、不動産担保物件については、その登記を速やかに完了しなければならない。

(債権の保全―債権者代位権等)

第196条 町長は、債権を保全するため必要があると認めるときは、法令の定めるところにより、仮差押え、仮処分、債権者代位権、詐害行為取消権、消滅時効の中断等必要と認める措置を速やかにとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第197条 主管課長は、その所管に属する債権について令第171条の5の措置をとろうとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を作成しなければならない。

(1) 令第171条の5各号のいずれかに該当する理由

(2) 徴収停止の措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由

(3) 令第171条の5各号に掲げる場合に応じて、業務又は資産に関する状況、債務者の所在不明の状況その他必要な事項

2 令第171条の5の規定により、徴収停止の決定をしたときは、徴収簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置の内容を記載しなければならない。

(履行延期の特例等の期間)

第198条 主管課長は、令第171条の6の規定によりその所管に属する債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から、5年以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。この場合においては、さらに履行延期の特約等をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する事由により、履行延期の特約等をする場合においては、前項の期間は10年とする。

(履行延期の特約等―担保の要求)

第199条 主管課長は、前条の規定により履行延期の特約等をする場合においては、法令に基づき担保を提供しなければならないもののほか、次条の規定により算定した損害賠償金等の額を考慮し、期限を指定して相当の担保を提供させなければならない。この場合においては、第197条第2項の規定を準用する。

(履行延期の特約等―損害賠償金等)

第200条 履行延期の特約等は、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)の徴収を妨げない。

2 前項の損害賠償金等の額は、商法(明治32年法律第48号)その他法令に特別の定めのあるものを除くほか、その履行期限後の日数に応じ民法(明治29年法律第89号)の法定利率によって算定した額によるものとする。

(履行延期の特約等―その他の条件)

第201条 町長は、履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げること。

 債務者が本町の不利益にその財産を隠し、損ない若しくは処分したとき若しくはこれらのおそれがあると認められるとき又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第194条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。

 債務者が、前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(履行延期の特約等―手続)

第202条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書(様式第114号)を主管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、令第171条の6第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認められるときは、その該当する理由及び必要であると認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、履行延期の特約等をする場合には、主管課長をして履行延期承認通知書(様式第115号)により、速やかに債務者に通知させなければならない。

(債権の免除の手続)

第203条 令第171条の7の規定により、債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、免除申請書(様式第116号)を主管課長を経て町長に提出しなければならない。

2 主管課長は、債務者から前項の免除申請書の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当すると認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類を作成しなければならない。

3 町長は、債権の免除をする場合には、主管課長をして、債権免除通知書(様式第117号)により、債務者に通知させなければならない。

(債権に関する契約の内容)

第204条 主管課長は、債権の発生の原因となる契約についてその内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく債権に係る履行期限が本町の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次の各号に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、その事項についてはこの限りでない。

(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、違約金又は損害賠償金等として第110条又は第200条の規定により算定した金額を町に納付しなければならないこと。

(2) 分割して弁済させることとなっている債権について債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(3) 担保の付されている債権について担保の価額が減少し、又は保証人を不適当とする事項が生じたときは債務者は、本町の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をしなければならないこと。

(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債権者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(5) 債権者が前号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について履行期限を繰り上げることができること。

(帳簿等の備付け)

第205条 主管課長は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置をとったときは、その都度速やかに、その内容を帳簿等に記載しておかなければならない。

2 前項の場合において、調定をする前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては、未調定債権管理簿(様式第118号)によるものとする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿にかえることができる。

第206条 前条第2項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について収入の調定をしたときは、速やかにその旨を未調定債権管理簿に記載して整理しなければならない。

(未調定債権の通知)

第207条 主管課長は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条の規定により調定債権として整理したものを除く。)について毎年9月及び3月の末日に調査し、未調定債権現在額通知書(様式第119号)により翌月の10日までに会計管理者に通知しなければならない。

(未調定債権の記録)

第208条 会計管理者は、前条に規定する通知を受けたときは、その状況を未調定債権記録簿(様式第120号)に記載し整理しなければならない。

第4節 基金

(基金の管理事務)

第209条 町長は、総務課長に基金の管理事務を行わせるものとする。ただし、当該基金の設置の目的に従い、特に必要があると認める場合は、この限りでない。

第210条 町長及び会計管理者は、基金の管理については、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により、これをしなければならない。

(基金の運用状況を示す書類)

第211条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況調書(様式第121号)とする。

第9章 証拠書類及び帳票

(証拠書類)

第212条 この規則において証拠書類とは、次に掲げるものをいう。

(1) 財務に関する伝票

(2) 納入通知書、納付書、領収済通知書

(3) 収納報告書

(4) 領収証書

(5) 前各号に定めるもののほか、収入、支出を証明する書類

(財務に関する伝票)

第213条 財務に関する事務は、この規則に別段の定めがある者を除くほか、別表第3に定めるところにより財務に関する伝票によって処理するものとする。

(帳簿)

第214条 町長及び会計管理者は、別表第4に定める帳簿を備えて整理しなければならない。

2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。

3 前2項に規定する帳簿は、台帳を除くほか、毎年度会計別に作成しなければならない。ただし、必要があるときは口取りを設けて数年度使用することができる。

(帳簿の区分)

第215条 帳簿は、一般会計と特別会計とに区分しなければならない。

(帳簿の整理)

第216条 帳簿の整理は、証拠書類により、収入支出又は出納の当日これをしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、その翌日とする。

2 帳簿の記載事項を改めようとするときは、抹消する文字については2線を引き、原文字はなお明らかに読むことができるようにして、これを証印しなければならない。

3 帳簿中の金額の誤記を発見した場合は、その金額を訂正しないで誤記の箇所にその旨及び発見した月日を記入し、発見当日においてその事由を詳記して差額を記載することにより訂正しなければならない。

4 予算流用、予備費支出、定額戻入、過誤納金還付等の訂正等による金額の記載をするときは、減は△を記さなければならない。

5 追次記入の帳簿には、必ず月計及び累計を記載しなければならない。ただし、現金出納簿にあっては日計、月計及び累計とする。

6 次頁へ繰り越して記録するときは「追次締高」を記入するとともに、次頁に「前葉越高」を記載し、それぞれの下に黒の単線を横書きしなければならない。

(証拠書類及び帳簿の金額の記入)

第217条 証拠書類及び帳簿に記入する金額の表示は「アラビア」数字を用い、かつ、加除訂正してはならない。ただし、縦書きをするときについては、壱、弐、参、拾の文字を用いるものとする。

2 証拠書類の内訳及び帳簿の記載事項について訂正、抹消又は挿入した箇所には、証印しなければならない。

3 証拠書類は、消滅しないものをもって鮮明に記載しなければならない。

(証拠書類の記載事項等)

第218条 証拠書類には、次に掲げる事項を記載し、又は調書の類を添付しなければならない。

(1) 1通の委任状により数回にわたり領収させる場合には、最初の領収書に委任状を添付し、次回以降の領収証書にその旨

(2) 部分払をする場合には、支出すべき総額、支払済金額、支払年月日及び未支払金額

(3) 工事代金の支払をする場合には、工事名、工事場所、工事の明細、契約書の照合済の旨等

(4) 土地及び建物等の購入代金の支払をする場合には、その用途、所在地、名称、種類、数量、価格、所定の帳簿に登載済の旨又は不動産移転登記済年月日等

(5) 物品の購入及び修繕代金の支払をする場合には、品目、規格、品質、数量、価格、用途(工事用材料その他特殊のものに限る。)所定の帳簿に登載した年月日等。ただし、登載を要しない物品にあってはその旨

(6) 前3号の代金の支払をする場合には第121条第1項の規定による検査調書又は検査済年月日

(7) 人夫賃の支払をする場合には、氏名、就労期間、職種、日数、単価、金額及び工事名、工事場所又は就労目的及び監督職員の証明書

(8) 運賃の支払をする場合には、運搬年月日、運搬の種類、目的、運搬区間、数量、金額等

(9) 電話料の支払をする場合には、町費支弁分とその他の分との区分

(10) 土地及び建物等の賃借料の支払をする場合には、用途、所在地、期間、数量、価格、契約書と照合済の旨等

(11) 補助金、奨励金、交付金等の支払をする場合には、補助金等の名称、通知年月日及び番号又は通知書の写し

(12) 前各号以外のものについては、名称、種類、数量、価格その他収入及び支出に必要な事項

(証拠書類の整理)

第219条 証拠書類は、毎月次に定めるところにより整理しなければならない。

(1) 会計別に、予算科目の順序により、各款、項、目、節に区分し更に日の順序とし、科目ごとに仕切紙を挿入の上、それぞれの金額を記載し、編さんすること。

(2) 前号の編さんについては、資金前渡、概算払の精算書及び年度、科目等の更正、過誤納還付又は定額戻入の証拠書類は、その完結した日に属する月とすること。

(3) 1の請求書(請求書によらない場合における財務に関する附属書類を含む。)により数科目から支出する場合は、附属書類を支出票の1に添付し、当該支出票に各科目別金額を記載するとともに、その他の科目の支出票に附属書類を添付した支出票の科目及び番号を記載すること。

(指定金融機関等における証拠書類の整理)

第220条 指定金融機関等は、毎日、証拠書類を各会計ごとに取りまとめ、口座ごとに集計票を付し、これに取扱件数及び取扱金額を記載して整理しなければならない。

2 指定金融機関等における証拠書類及び帳簿の保存については、町における証拠書類及び帳簿の保存の例による。

(様式等)

第221条 電算化に伴い出力される各帳票等は、その必要に応じて附属様式以外でも使用することができるものとする。

第10章 検査

(町長の会計の検査)

第222条 町長は、会計検査員を定めて、毎年1回以上会計の検査を行わなければならない。

2 前項の会計検査員は、検査の都度、町長が会計管理者その他の職員のうちからこれを指名する。

(検査の結果報告)

第223条 会計検査員は、会計の検査を行ったときは、検査報告書を作成し、計算書、調書その他の関係書類を添えて、検査後7日以内に町長に報告しなければならない。

第11章 雑則

第1節 事務引継

(事務引継)

第224条 出納員又は会計職員が交替したときは、前任者は、事務引継書(様式第122号)を作成し、交替の日から10日以内にその事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は3通作成し、前任者及び後任者が連署押印の上、両者各1通を保管し、1通は町長に提出しなければならない。

(事務引継の特例)

第225条 出納員又は会計職員が死亡その他の事由により事務引継ができないときは、その事由の生じた日から10日以内に、後任の出納員又は会計職員において前任の出納員又は会計職員の処理した事務について事務取扱調書を作成し、町長に提出しなければならない。

(事務引継の立会い)

第226条 前2条の規定による事務の引継ぎについては、それぞれ各号に掲げる者を立会いさせなければならない。

(1) 出納員の事務引継にあっては会計管理者

(2) 会計職員の事務引継にあっては会計管理者又は出納員

(会計管理者が一時不在中の事務処理報告)

第227条 出納員又は会計職員は、会計管理者の一時不在中その命を受けて行った事務については、会計管理者の登庁を待って、速やかにその状況を報告しなければならない。

第2節 事故報告及び責任

(事故の報告)

第228条 保管責任を有する職員がその保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失、又はき損したときは、次に掲げる事項を詳記した書類により遅滞なく町長に報告しなければならない。この場合において、会計管理者以外の者にあっては、主管課長及び会計管理者を経て報告しなければならない。

(1) 事故職員の職氏名

(2) 亡失又はき損の日時及び場所

(3) 亡失又はき損の品名、数量及び金額(物品であるときは購入価格又は亡失若しくはき損の評価額のいずれによったものであるかを明示すること。有価証券のときは種類、額面金額、番号等)

(4) 亡失又はき損の原因である事実の詳細

(5) 平素における保管の状況

(6) 亡失又はき損の事実の発見の動機

(7) 亡失又はき損の事実発見後とった措置

(8) 事故職員の責任の有無及び弁償の関係

(9) 町の受けた損害に対する補てんの状況(弁償年月日、弁償者、弁償金額)

(10) 損害の全部が補てんされていない場合は、将来の補てん見込み

(11) その他必要な事項

2 前項後段の場合において、経由すべきものと定められた職員は、同項第5号から第11号までに掲げる事項について、意見を付さなければならない。

(賠償責任を有する職員の指定)

第229条 法第243条の2の2第1項後段の規定により指定する職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 支出負担行為又は支出命令の事務に直接関与した会計管理者、課長、課長補佐、係長及びこれらの職員の職と同等の職にある職員

(2) 支出負担行為に関する確認の事務に直接関与した出納員及び会計職員

(3) 支出の事故又は支払の事務に関与した出納員及び会計職員

(4) 法第234条の2第1項の監督又は検査を命ぜられた職員

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第159号)

(施行期日)

1 この規則は、湯梨浜町に収入役を置かない条例(平成16年湯梨浜町条例第202号)の施行の日から施行する。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月1日規則第15号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年5月1日規則第31号)

この規則は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月27日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際現に契約を締結し、又は入札の通知をしている工事等については、なお従前の例による。

(平成20年12月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則の施行の際現に契約を締結し、又は入札の通知をしている工事等については、なお従前の例による。

(平成21年3月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う債務の履行について適用し、施行日前に行った債務の履行については、なお従前の例による。

(平成21年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後に契約する建設工事について適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)以後に契約する建設工事について適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)以後に契約する建設工事について適用し、施行日前に契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成23年12月12日規則第31号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日規則第16号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成25年6月13日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、施行日以後に告示し、又は通知する競争入札について適用し、施行日の前日までに告示し、又は通知した競争入札については、なお従前の例による。

(平成26年3月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成26年4月24日規則第12号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成26年11月7日規則第26号)

この規則は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年3月13日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成27年8月28日規則第25号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則別紙の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成28年6月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年7月20日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年7月20日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則別紙の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成29年2月16日規則第2号)

この規則は、平成29年2月20日から施行する。

(平成29年3月27日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の湯梨浜町財務規則別紙の規定は、施行日以後に契約する建設工事について適用し、施行日の前日までに契約した建設工事については、なお従前の例による。

(平成29年4月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年10月11日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第12号)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(施行の日=令和元年5月1日)

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の湯梨浜町建設工事請負契約約款は、施行日以後に相手方と契約締結される請負契約について適用し、同日前に相手方と締結された請負契約については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第66条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

報酬支給調書

 

2 給料

支出決定のとき。

支給しようとする当該期間の額

給料支給調書

3 職員手当等

支出決定のとき。

支給しようとする額

手当支給調書、戸籍謄本、死亡届書、失業証明書、その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

4 共済費

支出決定のとき。

支給しようとする額

給料支給調書、控除計算書、払込通知書

5 災害補償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書、戸籍謄本、死亡届書その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書







7 報償費

支出決定のとき。

支給しようとする額

支給調書


長期継続契約又は単価契約によるものは、( )書によることができる。

8 旅費

支出決定のとき。(旅行依頼のとき。)

支給しようとする額(旅行に要する旅費の額)

請求書、旅行命令簿

9 交際費

支出決定のとき。

支給しようとする額

請求書

10 需用費(燃料費、光熱水費、食料費)

契約締結のとき。

請求のあったとき。

契約金額

請求のあった金額

契約書(見積書、請求書)請求書

11 役務費

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

契約書(見積書、請書)請求書、払込通知書

12 委託料

委託契約締結のとき。

契約金額

契約書、請書、見積書

13 使用料及び賃借料

契約締結のとき。(請求のあったとき。)

契約金額(請求のあった金額)

契約書、見積書(請求書、払込通知書)

 

 

 

 

 

 

14 工事請負費

契約締結のとき。

契約金額

契約書、見積書、仕様書

 

15 原材料費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

16 公有財産購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

17 備品購入費

購入契約締結のとき。

購入契約金額

契約書、見積書、仕様書

18 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき。

請求のあった金額又は交付決定金額

請求書、交付決定書の写し内訳書の写し

19 扶助費

支出決定のとき。

支出しようとする額

請求書、扶助決定書の写し

20 貸付金

貸付決定のとき。

支出しようとする額

貸付申請書、契約書、確約書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、判決書、謄本

22 償還金利子及び割引料

支出決定のとき又は支払期日

支出しようとする額

借入書類の写し

23 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき。

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書

24 積立金

支出決定のとき。

支出しようとする額

 

25 寄附金

寄附決定のとき。

寄附しようとする額

申込書

26 公課費

支出決定のとき。

支出しようとする額

公課令書の写し

27 繰出金

繰出決定のとき。

繰出しようとする額

 

別表第2(第66条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき。

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき。

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき。

過年度支出を要する額

内訳書

過年度支出の旨表示すること。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき。

繰越しをした金額の範囲の額

契約書

繰越しの旨表示すること。

5 過誤払返納金の戻入れ

現金の戻入れ(又は戻入れの通知)があったとき。

戻入れする額

内訳書

翌年度5月31日以前に戻入れがあり、6月1日以降に通知があれば( )書による。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき。

債務負担行為の額

契約書その他関係書類

 

備考 支出決定のとき、請求のあったとき又は交付決定のときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出等をすべき経費に係るものについては、当該支出等の出納整理期間中において当該支出等に先立って別表第1及び別表第2により整理することができるものとする。

別表第3(第213条関係)

財務伝票

伝票名称

起票者

様式番号

構成票

編綴帳簿

備考

収入月計票

会計管理者

様式第10号

A 収入月計票

調定簿兼歳入内訳書

 

A 収入月計票

歳入簿

支出月計票

会計管理者

様式第11号

A 支出月計票

予算差引簿

 

A 支出月計票

歳出簿

予算配当書

主管課長

様式第18号

A 予算配当書

予算現計配当簿

予算差引簿

歳出簿

 

予算流用(充用)伺い書

主管課長

様式第19号(その1・その2)

A 伺い書

予算差引簿(受入科目)

予算差引簿(払出科目)

歳出簿(受入科目)

歳出簿(払出科目)

 

調定決議書

主管課長

様式第22号

様式第23号

A 調定決議書

調定簿

 

収 入 票

会計管理者

様式第39号(その1~その4)

A 原票

B 控票

日計簿

歳入簿

 

歳入(歳出)更正伺い書

主管課長

様式第58号

A 更正伺い書

予算差引簿(原科目)

予算差引簿(更正科目)

歳入簿(歳出簿)(原科目)

歳入簿(歳出簿)(更訂科目)

 

歳出伝票

主管課長

様式第62号(その1・その2)

A 伺・決裁票

B 伺・決裁票写

日計簿

歳出簿

 

一時借入金借入(返済)

総務課長

様式第89号

A 伺・決裁票

B 通知票

一時借入金整理簿

 

収入(支出)日計総括表

会計管理者

様式第40号(その1・その2)

A 原票

現金出納簿

 

物品購入修繕伺簿

主管課長

様式第61号

A 伺・決裁票

日計簿

 

物品交付(貸与)要求票

主管課長

様式第103号(その1・その2)

A 伺・決裁票

備品貸与簿又は物品整理簿(受)

 

B 出納票

備品台帳兼備品貸与簿又は物品出納簿(払)

別表第4(第214条関係)

帳簿

町長が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

予算現計配当簿

予算配当書(様式第18号)

予算流用(補充)伺書

様式第19号(その1・その2)

町税調定簿

様式第22号

町税徴収簿

様式第24号

定額戻入整理簿

様式第27号

徴収猶予整理簿

様式第46号

滞納処分執行停止整理簿

様式第51号

換価の猶予整理簿

様式第54号

差押金品の引継簿

様式第55号

徴収嘱託(受託)簿

様式第59号

過誤納金整理簿

様式第81号

一時借入金整理簿

一時借入金借入(返済)票A 様式第88号

財産台帳

様式第100号(その1)

備品台帳

様式第100号(その2)

未調定債権管理簿

様式第118号

基金管理簿

収入、支出、歳計現金、公有財産、物品及び債権の例による。

町債台帳

様式第100号(その4)

債務負担年次償還台帳

様式第100号(その5)

会計管理者が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

収入月計表

様式第10号

支出月計表

様式第11号

消耗品出納簿

様式第103号(その2)

生産物品引継書

様式第106号

備品台帳

様式第100号(その2)

備品貸与簿

様式第100号(その3)

繰替払整理簿

様式第64号

現金領収証書受払簿

様式第29号

徴収金分割簿

混合収入科目別按分書(様式第41号)

個人の県民税徴収整理簿

鳥取県税条例施行規則第33条に規定する第48号様式

財産記録簿

様式第101号

基金記録簿

収入、支出、歳計現金、公有財産、物品及び債権の例による。

歳入簿

収入月計票、収入票、収入更正伺い書

歳出簿

支出月計票、予算配当書、予算流用(充用)伺い書、歳出伝票、支出更正伺い書

現金出納簿

収支日計表、現金出納表

歳入歳出外現金整理簿

歳入簿、歳出簿に準ずる(県民税にあっては、混合収入科目別按分書及び過誤納金還付及び還付加算金整理簿。)

占有動産出納簿

様式第110号

未調定債権記録簿

様式第120号

収入金受払簿

様式第36号

隔地払整理簿

隔地払票(様式第66号)

会計管理者等が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

現金引継簿

様式第34号

資金前渡整理簿

歳出伝票

概算払整理簿

歳出伝票

郵便切手、郵便はがき、印紙の出納を命ぜられた職員の備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

郵便切手、郵便はがき及び印紙受払簿

様式第103号(その3)

物品取扱員(分任出納員)が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

備品貸与簿

様式第100号(その3)

物品整理簿

物品交付(貸与)要求B(様式第103号(その2))

指定金融機関及び指定代理金融機関が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

収支日計票

様式第37号

公金収納(払出)日報

様式第38号(その1・その2)

小切手帳受入使用簿

様式第70号

繰替払整理簿

様式第64号

収納代理金融機関が備えるべき帳簿

帳簿の名称

構成伝票又は様式番号

繰替払整理簿

様式第66号

公金収納(払出)日報

様式第38号(その1・その2)

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様式第22号 削除

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様式第24号 削除

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湯梨浜町財務規則

平成16年10月1日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第48号
平成16年12月24日 規則第159号
平成17年2月10日 規則第3号
平成17年9月1日 規則第15号
平成18年3月31日 規則第23号
平成18年5月1日 規則第31号
平成19年3月28日 規則第10号
平成20年4月1日 規則第14号
平成20年8月27日 規則第19号
平成20年12月22日 規則第26号
平成21年3月13日 規則第5号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月19日 規則第9号
平成23年1月27日 規則第1号
平成23年3月16日 規則第17号
平成23年12月12日 規則第31号
平成24年10月1日 規則第16号
平成25年3月25日 規則第5号
平成25年6月13日 規則第17号
平成26年3月12日 規則第5号
平成26年4月24日 規則第12号
平成26年11月7日 規則第26号
平成27年3月13日 規則第11号
平成27年8月28日 規則第25号
平成28年1月13日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第15号
平成28年6月1日 規則第22号
平成28年7月20日 規則第29号
平成29年2月16日 規則第2号
平成29年3月27日 規則第3号
平成29年4月7日 規則第7号
平成29年10月11日 規則第14号
平成30年4月13日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第10号
平成31年4月1日 規則第12号
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年10月1日 規則第17号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月16日 規則第10号