○湯梨浜町建設工事等に係る予定価格の事前公表要綱
平成16年10月1日
訓令第36号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)の規定により湯梨浜町が競争入札で発注する建設工事等の予定価格の事前公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表の内容)
第2条 事前公表の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 建設工事 予定価格
(2) 調査、設計委託 予定価格
(公表の方法)
第3条 事前公表は、公告又は指名競争入札に関する通知に予定価格を記載して行う。
(公表に伴う入札の手続)
第4条 事前公表を行う入札の手続は、以下のとおりとする。
(1) 入札の回数は1回として、再度の入札は行わない。
(2) 町長は、入札参加者に対して入札額の根拠となる積算内訳書の提出を求めることができる。
(その他)
第5条 この訓令の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第16―1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
湯梨浜町建設工事等に係る予定価格を事前公表する建設工事等の入札等について
(事前公表の範囲)
・ 原則として競争入札によって執行するすべての建設工事及び調査、設計委託業務について、予定価格の事前公表を行う。
(公表の方法)
・ 公告、指名通知、開札筆記録等は、総務課において閲覧することができる。
(質問回答の方法)
・ 入札参加者は、質問がある場合入札日の3日前(休日を含まない。)までに建設工事等担当課に質問書を提出する。
・ 建設工事等担当課は、入札日の2日前(休日を含まない。)までに質問回答書(別紙)により入札参加者全員に回答する。
・ 質問及び回答期限は入札閲覧設計書等に記載する。
・ 質問回答書は、建設工事等担当課で契約関係書類とともに保管する。
(公表に伴う入札の手続)
・ 最低制限価格を設定した場合は、最低制限価格と同一価格の入札は有効とし、最低制限価格を下回る入札は無効とする。
・ 入札書に添付する積算内訳書の書式は特に定めないが、工事名及び会社名等を記載する。