○湯梨浜町個人情報保護条例施行規則
平成16年10月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町個人情報保護条例(平成16年湯梨浜町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報の記録媒体
(2) 電子計算組織(電子計算機及び端末機等を使用し、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。)による処理の有無
(3) 本人以外の者から個人情報を収集する場合における収集先及び収集方法
(4) 個人情報の目的外利用等をする場合における当該目的外利用等の理由並びに提供先及び提供方法
2 特定個人情報ファイルを取り扱う個人情報取扱事務における、条例第6条第1項第7号の町長が定める事項は、前項に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 特定個人情報ファイルの名称
(2) 特定個人情報ファイルの記録項目
(3) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の収集先及び収集方法
(4) 特定個人情報ファイルに記録される個人情報の提供先及び提供方法
(5) その他町長が必要と認める事項
3 条例第6条第4項第3号の規則で定める数は、100人とする。
(委託に伴う措置)
第3条 条例第10条第1項の受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受託業務に係る秘密を保持すること。
(2) 個人情報を厳重に保管すること。
(3) 個人情報を委託目的以外の目的に使用しないこと。
(4) 個人情報を第三者に提供しないこと。
(5) 町長の承諾を受けることなく、受託業務の処理を第三者に請け負わせ、又は再委託しないこと。
(6) 町長の承諾を受けることなく、個人情報の複写又は複製をしないこと。
(7) 委託業務の処理を完了したときは、個人情報(複写又は複製をしたものを含む。)を返還し、又は廃棄すること。
(8) 町長が必要と認めて受託業務の処理状況又は個人情報の保管に関する調査を行うときは、これに応じること。
(9) 受託業務の処理に関し事故が発生したときは、直ちに町長に報告し、その指示に従うこと。
(10) 自己の責めに帰する理由により町長又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償すること。
(11) その他町長が必要と認めて指示する事項を遵守すること。
(1) 本人が開示請求するとき 運転免許証、旅券、個人番号カードその他これらに準ずる書類
(2) 法定代理人が開示請求するとき 法定代理人であることを証する書類及び当該法定代理人に係る前号に規定する書類
(1) 自己情報の全部を開示するとき 自己情報開示決定通知書(様式第2号)
(2) 自己情報の一部を開示するとき 自己情報一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 自己情報の全部を開示しないとき 自己情報不開示決定通知書(様式第4号)
(費用負担)
第9条 条例第28条の自己情報の写しの作成及び送付に要する費用については、湯梨浜町情報公開条例施行規則(平成16年湯梨浜町規則第12号)第8条第1項、第2項及び第3項の規定を準用する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者であるとき。
(2) その他町長が必要と認めた者であるとき。
2 前項の減免は、それぞれ次に定めるところによる。
(1) 前項第1号に該当する場合 全額免除
(2) 前項第2号に該当する場合 諸状況を勘案して町長が定めた額
4 前項の申請書には、当該特定個人情報に係る本人が生活保護法による扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(運用状況の公表)
第10条 条例第34条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報紙に掲載することにより行うものとする。
(1) 自己情報の開示の請求状況
(2) 自己情報の開示(一部開示を含む。)又は不開示(請求の拒否を含む。)の決定状況
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が認める事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町個人情報保護条例施行規則(平成13年羽合町規則第3号)、泊村個人情報保護条例施行規則(平成13年泊村規則第1号)又は東郷町個人情報保護条例施行規則(平成13年東郷町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年10月1日規則第26号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第3条及び第4条の改正は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月23日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月18日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。