○湯梨浜町個人情報保護条例

平成16年10月1日

条例第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第10条)

第3章 自己情報の開示等(第11条―第28条)

第4章 審査請求(第28条の2―第31条の6)

第5章 補則(第32条―第37条)

第6章 罰則(第38条―第43条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳と基本的人権の尊重のために個人情報の保護が重要であることに鑑み、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の管理する個人情報の開示及び訂正を求める権利を明らかにし、もって個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業及び議会をいう。

(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の機関としての情報であって、個人番号(行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)をその内容に含まないものを除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する政令で定めるものをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(3) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(湯梨浜町情報公開条例(平成16年10月1日湯梨浜町条例第7号)第2条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 特定個人情報 番号法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものをいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 実施機関及びその職員は、個人情報の保護の重要性を認識し、この条例の適用に当たり、個人の権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する町の施策に協力するとともに、他人の個人情報の取扱いに関し、その権利利益を不当に害することのないよう努めなければならない。

第5条 削除

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報取扱事務の届出等)

第6条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称

(4) 個人情報取扱事務の対象者の範囲

(5) 個人情報の記録項目

(6) 個人情報の収集方法

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は当該届出に係る個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、前2項の規定により届出のあった事項を一般の閲覧に供しなければならない。

4 第1項及び第2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 町の職員又は町の職員であった者の人事に関するもの。

(2) 1年以内に消去することとなる個人情報のみを記録するもの。ただし、特定個人情報を利用する事務においては、この限りではない。

(3) 本人の数が規則で定める数に満たないもの。ただし、特定個人情報を利用する事務においては、この限りではない。

(個人情報の収集の方法及び制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報取扱事務の目的を明らかにするとともに、適法かつ公正な手段により、当該目的の達成のために必要な範囲内で行わなければならない。

2 前項の規定による個人情報の収集は、当該個人情報に係る本人(以下この項及び次条第1項において「本人」という。)から行わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 本人以外の者から個人情報を収集することについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の収集が法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくものであるとき。

(3) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。

(4) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(5) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(6) 実施機関の事務への暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の関与を排除し、又は予防すること(以下「暴力団排除等」という。)を目的として収集するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が湯梨浜町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該要配慮個人情報の収集が法令等の規定に基づくものであるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が湯梨浜町個人情報保護審査会の意見を聴いて、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。

(個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、その保有する個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)について、収集した目的以外の目的への利用又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「目的外利用等」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、個人情報の目的外利用等により当該本人又は本人以外の者の権利利益を不当に害するおそれがないと認められるときは、この限りでない。

(1) 個人情報の目的外利用等をすることについて、当該本人の同意があるとき。

(2) 当該個人情報の目的外利用等が法令等の規定に基づくものであるとき。

(3) 当該個人情報が公報、出版、報道等により公にされているとき。

(4) 個人の生命、身体、健康、生活又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人若しくは他の実施機関に提供する場合で、利用するもの又は提供を受けるものの事務の遂行に必要な限度で使用し、かつ、当該個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。

(6) 暴力団排除等を目的として前号に規定するもの以外のものに提供する場合であって、当該目的に必要な限度で提供し、かつ、当該提供することに特別の理由があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が湯梨浜町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上の必要その他相当な理由があると認めるとき。

2 実施機関は、前項(第5号を除く。)の規定により実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、実施機関以外のものに対し、通信回線により結合された電子計算機(実施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手することができる状態にあるものに限る。)を用いて、個人情報を提供してはならない。

第8条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用することができる。ただし、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(個人情報の適正管理)

第9条 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん又は損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、個人情報取扱事務の執行に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。

4 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(委託に伴う措置等)

第10条 実施機関は、個人情報の処理その他の個人情報の取扱いを伴う業務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)に対し、当該受託者が講ずるべき個人情報の保護のために必要な措置を明らかにしなければならない。

2 受託者は、当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)の範囲内で、個人情報の保護に関し実施機関と同様の責務を負うものとし、実施機関の指示に従い、個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

4 前3項の規定は、実施機関が地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき同項に規定する指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第1項中「実施機関以外の者に委託しようとするとき」を「指定管理者制度に伴い管理事務を行わせるとき」に、「当該委託を受ける者(以下「受託者」という。)」を「管理事務の指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)」に、第2項中「当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)」を「当該指定を受けた業務(以下「指定管理業務」という。)」に、第3項中「受託者」を「指定管理者」に、「受託業務」を「指定管理業務」に読み替えるものとする。

第3章 自己情報の開示等

(開示請求権)

第11条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、公文書(湯梨浜町情報公開条例(平成16年湯梨浜町条例第7号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されている自己の個人情報(第6条第4項第1号の事務に係るものを除く。以下「自己情報」という。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあっては未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「法定代理人等」と総称する。))は、当該自己情報に係る本人(以下この条、次条第2項第13条及び第19条第1項において「本人」という。)に代わって開示請求をすることができる。

3 本人の委任による代理人は、本人がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、本人に代わって開示請求(特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。

(開示請求の手続)

第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所

(2) 開示請求に係る自己情報を特定するために必要な事項

(3) 本人の委任による代理人により開示請求(特定個人情報に係るものを除く。)をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、開示請求書を提出する際、実施機関に対し、当該本人又はその法定代理人等であることを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(実施機関の開示義務)

第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当する自己情報(以下「不開示情報」という。)である場合又は開示請求に係る自己情報に不開示情報が含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該自己情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の規定により、本人に開示することができないと明示されている自己情報

(2) 本人の生命、身体、健康、生活又は財産を害するおそれのある情報

(3) 個人の評価、診断、判定、指導、相談、選考等に関する自己情報であって、本人に開示しないことが適当であると認められるもの

(4) 町又は国、独立行政法人等、地方独立行政法人若しくは他の地方公共団体が行う監督、監査、検査、取締り、許可、認可、試験、契約、交渉、争訟その他の事務又は事業に関する自己情報であって、開示することにより、当該事務若しくは事業の実施の目的を失わせ、又は当該事務若しくは事業の円滑な実施に著しい支障があると認められるもの

(5) 本人以外の者の個人情報が含まれている自己情報であって、開示することにより、当該本人以外の者の正当な権利利益を害すると認められるもの

(6) 法定代理人等により開示請求がされた当該本人に係る自己情報であって、開示することにより、当該本人の利益に反することとなると認められるもの

(7) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

 開示にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(8) 開示することにより、犯罪の予防、捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(9) 国、独立行政法人等、地方独立行政法人、他の地方公共団体及びその他公共団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(10) 町の機関内部若しくは町の機関相互又は町の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(自己情報の一部開示)

第14条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の一部に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に係る部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項の規定により自己情報を開示するときは、その除いた部分の程度を明示しなければならない。ただし、程度を明示することにより、不開示情報を除くことにより保護される権利利益が害されるときは、この限りでない。

(裁量的開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報(第13条第1号に規定するものを除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(自己情報の存否に関する情報)

第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る自己情報が存在しているか、又は存在していないかを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該自己情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第17条 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部及び一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨(一部を開示するときは、開示しない部分及びその理由を含む。)並びに開示を実施する日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る自己情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る自己情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び理由を書面により通知しなければならない。

3 前2項の理由は、その根拠規定及び当該規定を適用する根拠が、当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

4 実施機関は、前項の理由が消滅する時期をあらかじめ明示することができるときは、その時期を明らかにしなければならない。

(開示決定等の期限)

第18条 前条第1項又は第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、当該開示請求書を受理した日の翌日から15日以内にしなければならない。ただし、第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第19条 開示請求に係る自己情報に国、独立行政法人等、地方独立行政法人、地方公共団体及び当該本人以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている自己情報を第15条の規定により開示しようとするときは、第17条第1項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る自己情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該自己情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期間を短縮することができる。

(1) 当該自己情報を速やかに開示しなければならない公益上の必要があるとき。

(2) 反対意見書を提出した者の権利利益を害さないことが明らかであるとき。

4 前項の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、前条第3項に規定する場合を除き、開示請求者に対し、速やかに、自己情報を開示しなければならない。

2 自己情報の開示の方法については、湯梨浜町情報公開条例第14条の規定を準用する。

(訂正の請求)

第21条 何人も、自己情報について事実の誤りがあると認めるときは、実施機関に対し、当該自己情報の訂正(追加及び抹消を含む。)を請求することができる。

(利用停止の請求)

第22条 何人も、実施機関が保有する自己情報(情報提供等記録を除く。以下この条及び次条において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の利用の停止又は消去(以下「利用停止」という。)を請求することができる。

(1) 第7条の規定に違反して収集されたとき。

(2) 第8条又は第8条の2の規定に違反して利用されているとき。

(3) 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。

(4) 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。

(提供停止の請求)

第23条 何人も、実施機関が保有する自己情報が第8条又は第8条の3の規定に違反して提供されていると認めるときは、実施機関に対し、当該個人情報の提供の停止(以下「提供停止」という。)を請求することができる。

(訂正等の請求の手続)

第24条 第21条の訂正、第22条の利用停止及び前条の提供停止(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等請求」という。)をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所

(2) 訂正等請求に係る自己情報の部分及びその内容

(3) 本人の委任による代理人により訂正等請求(特定個人情報に係るものを除く。)をする場合は、その理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第11条第2項及び第3項並びに第12条第2項及び第3項の規定は、訂正等請求について準用する。

(訂正等請求に対する措置)

第25条 実施機関は、訂正等請求があったときは、当該訂正等請求があった日から30日以内に、訂正等をするか否かの決定をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第12条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、速やかに、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに、訂正等請求者に対し、当該決定の内容(訂正等をしない旨の決定であるときは、その理由を含む。)を書面により通知しなければならない。

4 第17条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により理由を通知する場合について準用する。

(訂正等をしない自己情報)

第26条 実施機関は、訂正等請求に係る自己情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、当該自己情報の訂正等をしないものとする。

(1) 法令等の規定により訂正等をすることができないとされているもの

(2) 当該実施機関に訂正等をする権限がないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、訂正等をしないことに正当な理由があるもの

(訂正等の実施)

第27条 実施機関は、第25条第1項の規定により訂正等をする旨の決定をしたときは、速やかに、当該訂正等請求に係る自己情報の訂正等をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により個人情報の訂正等をした場合において、必要があると認めるときは、速やかに、当該個人情報の提供先(情報提供等記録の訂正をした場合にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))への通知その他必要な措置をとらなければならない。

(費用負担)

第28条 自己情報の開示及び訂正等に係る手数料は、無料とする。ただし、自己情報の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が特定個人情報の写しの交付又は送付を求めた場合において、当該特定個人情報に係る本人について経済的困難その他特別な理由があると認めるときは、当該特定個人情報の写しの作成又は送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。

第4章 審査請求

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条の2 開示決定等若しくは第25条第1項の決定(以下「開示等の決定」という。)又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第29条 前条の審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、湯梨浜町個人情報保護審査会に諮問(議会にあっては、意見聴取)し、その答申等を尊重して、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報について、訂正等をすることとする場合

2 前項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者及び訂正等請求者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した者(その者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第30条 第19条第3項及び第4項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該審査請求に係る自己情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該自己情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(個人情報保護審査会)

第31条 第29条の審査請求等について調査審議し、又は特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により意見を述べるため、湯梨浜町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、前項に規定する調査審議等を行うほか、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要な事項について審議し、及び実施機関に建議することができる。

3 審査会は、学識経験を有する者のうちから町長が任命する委員5人以内で組織する。

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会の会議は、原則として非公開とする。ただし、審査会が特に認めるときは、公開とすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会の調査権限)

第31条の2 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあった開示等の決定に係る個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第31条の3 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第31条の4 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第31条の5 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第31条の2第1項の規定により提示された個人情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第31条の3第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第31条の6 審査会は、第31条の2第3項若しくは第4項若しくは第31条の4の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の書面の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付若しくは閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

第5章 補則

(苦情の処理)

第32条 実施機関は、当該実施機関による個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、必要な調査を行った上、適正かつ速やかに、これを処理するよう努めなければならない。

第33条 削除

(運用状況の公表)

第34条 町長は、毎年1回この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(出資法人の個人情報保護)

第35条 町が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意し、個人情報の保護のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(適用除外等)

第36条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報

(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出た統計調査に係る個人情報に含まれる個人情報

(3) 町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理されている公文書に記録されている個人情報

2 他の法令等(湯梨浜町情報公開条例を除く。)に自己情報(特定個人情報を除く。)の開示の請求に関する規定があるときは、当該他の法令等の定めるところによる。

3 他の法令等(湯梨浜町情報公開条例を除く。)に自己情報の訂正等の請求に関する規定があるときは、当該他の法令等の定めるところによる。

(委任)

第37条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第6章 罰則

第38条 実施機関の職員若しくは実施機関の職員であった者、第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者又は指定管理業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第39条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第40条 受託者若しくは指定管理者の代表者又は受託者若しくは指定管理者の代理人、使用人その他の従業者が、その受託業務又は指定管理業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該受託者又は指定管理者に対しても、当該各条に定める罰金に処する。

第41条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画、写真、フィルム又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他、人の知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第42条 第38条から前条までの規定は、本町の区域外において各条の罪を犯した者にも適用する。

第43条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、合併前の羽合町、泊村及び東郷町(以下「合併関係町村」という。)から承継された個人情報については、この条例の相当規定により収集されたものとみなす。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併関係町村の機関において行われていた個人情報の処理で、この条例の施行の際、実施機関が引き続き行うものは、この条例の相当規定により行ったものとみなす。

4 施行日の前日までに、合併前の羽合町個人情報保護条例(平成13年羽合町条例第2号)、泊村個人情報保護条例(平成13年泊村条例第1号)又は東郷町個人情報保護条例(平成13年東郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成25年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月25日条例第18号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし第2条の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。)附則第1条第5号に定める施行の日から施行する。

附 則(平成28年3月23日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月16日条例第13号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

附 則(平成29年12月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年3月19日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第38条から第43条までの改正規定は、令和2年7月1日から施行する。

附 則(令和3年9月24日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中湯梨浜町個人情報保護条例第2条の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)第50条の規定の施行の日から施行する。

湯梨浜町個人情報保護条例

平成16年10月1日 条例第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成16年10月1日 条例第8号
平成18年3月24日 条例第6号
平成19年12月21日 条例第31号
平成23年3月16日 条例第12号
平成25年6月21日 条例第16号
平成27年9月25日 条例第18号
平成28年3月23日 条例第13号
平成29年3月16日 条例第13号
平成29年12月15日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第1号
令和3年9月24日 条例第16号