第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
5 藩の庶民救済施策
三歩御貸米
日ごろ困窮した農民が、年貢を皆済し地主に地利米を納めると、翌春の種米や食用米にも差し支える場合、藩は耕作高の3分すなわち1石につき3升を限度として米を貸し与えた。翌秋10月15日を期限に、3割の利息と共に返済する規定であった。三歩御貸米(さんぶおかしまい)元利の返済が済まないうちは、他の借米・借銀の返済は禁じられていた。