第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
4 貢租制度
(3) 請免制
町域内村落の本免
前述のとおり、寛文・延宝のころに固定したといわれる町域内の本免は、表20のとおりである。舎人地区は、野方がわずかに50パーセントを超えているほかは40パーセント台で、平均すれば46パーセントとなる。東郷・花見地区は平均して57パーセントとなり、舎人地区より11パーセント高い。羽衣石の71パーセントは河村郡では最高の税率であるが、その理由は明らかでない。
長江の本免は、天和2年(1682)の年貢免状には本免5ツ5分となっているが、いつのころからか表20のとおり、本免と入作免の2本立てに変わっている。入作免とは他村から入った耕作者に対して課した免であろうが、これを設けた理由は不明である。藩内に類例を見ない。今後の研究課題であろう。
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