第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
4 貢租制度
(1) 概説
年貢徴収体制の変遷
寛永9年(1632)以後の鳥取藩池田家による年貢徴収体制を概括的に時期区分すれば、次の3時期となる。
第1期 「土免制」の時期(元禄3年まで)
第2期 「地平し段免」の時期(元禄4〜8年)
第3期 「請免制」の全藩領内実施の時期(元禄11年以後)
以下、各時期について述べる。なお、年貢免状の標題の文言は、第2期のものは「○○村当免定之事」となっているが、第1期・第3期のものでは「○○村定遣(さだめつかわす)土免之事」と記されている。すなわち、年貢免状においては、請免制に移行した後も旧制の「土免(ヽヽ)」の語が使われている。このことから、「請免制」は「土免制」
の体質を受け継いだ制度であったと推定されるが、その関係はまだ解明されていない(『鳥取県史8近世資料』)。