第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
4 貢租制度
(1) 概説
年貢免状
藩は個々の農民に年貢を賦課・徴収するという形ではなく、村を単位にして年貢を割り付け、その年の年貢率(村高に対して何割何分)などを定めて、村あてに通知した。この文書は当時「御下札(おさげふだ)」 と呼ばれているが、現在では一般に年貢免状と称する。
町域内には、明暦3年(1657)・寛文8年(1668)など藩政時代初期の年貢免状も伝わっている。