第2編 歴史
第3章 近世
第2節 鳥取池田家の成立
4 貢租制度
(1) 概説
免
検地によって田畑の収穫高が公定されると、次にはそれに対する税率が算定された。税率を「免」といい、地味の良否などにより、村ごとに異なった免が付けられた。「免5ツ」といえば、税率50パーセントの意味で、公定収穫高の半分を貢租として納入しなければならなかった。租税は一般に物成(ものなり)といい、また、年貢ともいわれる。免は、寛永・慶安(1632〜51)のころはまだ流動的であったが、寛文・延宝(1661〜80)のころから固定したといわれる。この固定した免を「本免」と呼ぶ場合もあった。