2編 歴史

3章 近世

2節 鳥取池田家の成立

2 検地

 

鳥取藩における田畑の測量

 『鳥取藩史民政志』では、検地に用いる竹(検地竿(ざお))について次のように記している。

   寛文12年(1672)(注)曲尺(かねじゃく)6尺3寸に定まりしまでは、別に6尺5寸の竹も行はれて、1歩の広さ2になりいたりき。今曲尺6尺5寸の地を、6尺4方の地に比較すれば、1.18余になり、即ち1反の地、実は約1反2畝に相当す。是故に、田畑は何れの竹によりても、常に1反に約2畝の入畝は認められいたりしものなり。

 また、前掲「因府録」には、「田数の事」として次の記述がある。

  о壱町六拾間四方也。一間と云は、或ひハ六尺或ひハ六尺三寸五歩也。

  о壱反昔しは三百六拾坪也。今ハ三百坪を云。

  о壱畝は三拾坪を云也。三拾歩は三拾坪也。

  о壱歩ハ一坪也。六尺五寸四方也。

  о田の事、請免以来は一反に付弐畝の入畝を遣ハし置候事。

 このように「1間」の長さにも数種があり、どのような検地竿が用いられたかは明らかでない。「因府録」の記述には首尾一貫しない箇所も見受けられるが、1反(300歩)として登録された田畑には実質的に2畝(60歩)の入畝(余裕)が認められていたことは両者とも肯定している。

 (注) 以下、本章においては、度量衡を尺貫法で表す。その都度、換算値を注記しないので、下に主なものを掲げておく。