第2編 歴史

第3章 近世

第2節 鳥取池田家の成立

1 在方制度

 

庄屋

 村には1名ずつの庄屋が置かれた。庄屋は大庄屋の管轄に属し、村政の責任者であった。したがって、およそ村内のことは公・私を問わず、すべてに関与した。そのうち、村に賦課された貢租を村民に割り当て、それを完納させることが最大の任務であった。そのほか、藩からの法令を村民に伝えたり、村内の原野・山林・用水などの利用・管理、村民の根帳(戸籍)事務、村民の生活全般にわたる監督まで、広い任務と権限をもっていた。資料編95号に採録した「川上村庄屋入用帳面目録」には、庄屋に必要なものとして、61種の帳簿類を挙げている。庄屋の職掌がうかがえる好資料である。

 文化10年(1813)のころの庄屋の名を次に例示しておく。村役人には原則として苗字が許されていなかった。