2編 歴史

3章 近世

2節 鳥取池田家の成立

1 在方制度

 

在方役人

 在御用場の長を郡代という。以下、在吟味役・郡奉行・代官・在目付・山奉行・在下奉行などの役職があった。このうち、代官以上は士分(騎馬を許された藩士)といい、在目付以下は徒卒(歩兵)である。徒卒は徒(かち)・弓徒・苗字付・無苗といった格式の低い者であった。

 郡奉行は直接郡政を扱ったが、当時は郡役所の設備はなかったから、ふだんは鳥取に住み、春秋2度郡内を巡行するのを普通とした。春は植え付けを検分し、秋は収穫の状況を視察した。また、必要に応じて臨時に回村したといわれる。代官は元禄11年(1698)、請免法(後述)施行の際廃止され、在吟味役はそのとき新設された(『鳥取藩史職制志』)。

 在方役人の職務などについては、必要の都度述べる。