後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについて
令和4年10月1日から後期高齢者医療の窓口負担割合が見直され、一定以上の所得のある方は、現役並み所得者(負担割合3割)を除き、医療費の負担割合が2割になります。
また、負担割合が2割となる方には、負担を抑える配慮措置があります。
詳しくは下記「窓口負担割合に見直し」をご覧ください。
令和4年度は保険証が2回発行されます
負担割合の見直しに伴い、令和4年10月からお使いいただく保険証の負担割合を変更する必要があることから、令和4年度は保険証を2回発行します。
保険証は後期高齢者医療の加入者全員に対し、令和4年7月と9月に簡易書留でお送りします。
1回目の発行
- 保険証の有効期間
令和4年8月1日から令和4年9月30日まで
- 負担割合
1割または3割
- 発送の時期
令和4年7月中旬を予定
2回目の発行
- 保険証の有効期間
令和4年10月1日から令和5年7月31日まで
- 負担割合
1割・2割・3割
- 発送の時期
令和4年9月中旬を予定
お問い合わせ
◆今回の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等
厚生労働省コールセンター
TEL:0120-002-719
令和4年1月4日から令和4年3月31日まで(終了日予定)
◆後期高齢者医療制度の窓口負担割合に関すること
鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課資格管理係
TEL:0858-32-1099
◆配慮措置に関すること
鳥取県後期高齢者医療広域連合 業務課業務係
TEL:0858-32-1095
不審な電話等にご注意ください
後期高齢者医療制度に関するお手続きは、必ず書類を郵送してご案内します。
そのため、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは 絶対にありません。
不審な電話があったときは、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。