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新型コロナウィルス感染症による傷病手当金の支給について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年8月18日更新 <外部リンク>

傷病手当金

湯梨浜町国民健康保険に加入されている被用者(勤務先から給料を支払われている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。

対象者

次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
 1.湯梨浜町国民健康保険の被保険者であること
 2.勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
 3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事を休んだこと。
 4.給与等の支払いが受けられないまたは一部減額されて支払われていること。

支給対象となる日数

療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間待機した後、4日目以降の仕事を休んだ日数

※連続した3日間の待機(勤務しない日)がない場合は、給付対象になりません。
※適用となる期間は、令和2年1月1日から令和4年9月30日までです。
※入院が継続する場合など、最長1年6月まで給付対象となる場合があります。

支給額

基準給与日額×3分の2×支給対象となる日数

※基準給与日額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額です。
※ただし、1日あたりの支給額には上限があります。

申請書類

申請には下記の書類が必要です。
健康推進課窓口または各支所にご提出ください。

なお、手当金の支払いは「債権者登録」で届出いただいた口座にお振込いたします。
登録をされていない場合は、世帯主または受取代理人の口座のわかるもの(通帳など)、届出印をお持ちいただければ、届出いただけます。

(令和4年8月18日追記)
 新型コロナウイルス感染症の急激な感染拡大のため、当面の間、支給申請に医療機関記入用の申請書の添付は不要となりました。
 ただし、被保険者記入用・事業主記入用の申請書に事業主に証明いただく必要があります。

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