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児童手当の制度が変わります!

ページID:0023029 更新日:2024年9月4日更新 印刷ページ表示

​令和6年10月分(令和6年12月支給)から児童手当の制度が一部変更となります

 令和6年10月分(12月支給)から児童手当の制度が一部変更されます。
 制度改正にあたり、新たに受給資格が生じる方や受給額が増額する現行受給者の一部の方については、新たに受給または増額のために申請手続きが必要となります。

 必ずフローチャート (PDFファイル:84KB)をご覧いただき、申請の必要の有無や内容等をご確認のうえ、申請対象者の方は期日までに各種書類をご提出ください。

必要書類フローチャート

変更後内容

1.支給対象年齢拡大

 0歳から高校生年代(18歳の年度末まで)がいる世帯が支給対象となります。

2.所得制限の撤廃

3.多子加算の拡充

 第3子以降の児童は児童1人当たり支給額が一律3万円(月額)になります。

 また、多子加算の対象児童が0歳から大学生年代(22歳の年度末まで)となります。

4.支給月が2か月に1回

 児童手当の支給月が2月、4月、6月、8月、10月、12月となります。

改正概要

 

多子加算(第1子、第2子、第3子…)のカウント方法

経済的負担のある大学生年代の子から第1子、第2子、第3子…と数えます。

(例)今年度に23歳、20歳、18歳、15歳 になる子がいる場合

 
  カウントの仕方 支給額
23歳 カウントしない 0円
20歳 第1子 0円
18歳 第2子 10,000円
15歳 第3子 30,000円

制度の概要については子ども家庭庁のサイトもご覧ください。

もっと子育て応援!児童手当|こども家庭庁 (cfa.go.jp)<外部リンク>

申請について

 上記フローチャートをご確認いただき、申請の必要がある方につきましては、必要書類をご記入のうえ、下記の提出場所までご提出(郵送可)をお願いいたします。

※父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方が受給者になります。

※公務員の方は職場でのお手続きになります。

※児童が施設等に入所している場合は施設の設置者が申請者になります。

提出場所

役場子育て支援課、東郷支所、泊支所 または郵送

郵送の場合:〒682-0723 湯梨浜町久留19-1 湯梨浜町役場 子育て支援課 子育て支援係

申請書類

児童手当認定請求書 (PDFファイル:343KB)
児童手当認定請求書(記載例) (PDFファイル:425KB)

※個人番号(マイナンバー)は必ず記入してください。マイナンバーカード裏面、通知カード、または個人番号記載の住民票をお求め頂くと確認できます。
※健康保険証および支給する口座番号のわかるもの(通帳等)のコピーを添付してください。

 

別居監護申立書 (PDFファイル:61KB)
別居監護申立書(記載例) (PDFファイル:137KB)

※高校生年齢以下児童のうち別居している児童について記入してください。
※個人番号(マイナンバー)は必ず記入してください。

監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDFファイル:114KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例) (PDFファイル:213KB)

※大学生年代の子(今年度19~22歳になる子)について記入してください。

※大学生年代の子を含めても養育している子が2人以下の場合は提出不要です。


申請期限

令和6年10月31日(木)まで

※期限を過ぎても令和7年3月31日まで(必着)に申請があった場合は、令和6年10月分から遡って支給します。(支給月が遅れます)

※令和7年4月1日以降の申請となる場合は申請月の翌月分からの支給となりますのでご注意ください。

 

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