低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)について
食費等の物価高騰の影響を受ける低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、国から新たな給付金を支給します。
ひとり親世帯については、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」(別ページへのリンク ※作成中)をご確認ください。
1 支給対象者
下記の(1)(2)のいずれかに該当し、対象児童を養育する方
(1)令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者 | 令和4年度市町村民税均等割が非課税の方、または家計急変者(家計が急変して収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方)で、令和4年度の同給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)を受給している方 |
(2)上記以外の新たな家計急変者 | 令和5年度市町村民税均等割が非課税の方、または新たな家計急変者(食費等の物価高騰の影響を受けて収入が減少し、市町村民税非課税相当の収入になった方(※1)) |
※支給対象者は、本人及び配偶者等のうち収入(所得)額が高い方になります。
※1 本人または配偶者等の令和5年1月以降の収入が減少し、本人及び配偶者等の1年間の収入見込額(任意の1か月の収入を12倍)等が支給要件に該当
支給要件となる非課税相当収入(所得)限度額 (PDFファイル:217KB)
2 対象児童
平成17年4月2日(令和4年度給付金の対象児童は平成16年4月2日)から令和6年2月29日までに生まれた児童
※特別児童扶養手当の支給額の算定基礎となっている児童は、平成15年4月2日(令和4年度給付金の対象児童は平成14年4月2日)から対象
3 給付額
児童1人当たり一律5万円
4 申請期間
令和5年5月29日から令和6年2月29日まで(窓口受付は、土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
5 支給手続き・支給時期
対象者 | 手続き・必要書類 |
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(1) 令和4年度給付金(ひとり親世帯以外分)受給者 |
申請は不要です。 ※令和4年度給付金を支給した市町村から支給されます。 ※令和4年度給付金支給後に、本町において児童手当・特別児童扶養手当振込口座の変更手続きをされている場合は、変更後の口座に振り込みます。 ※受給を辞退される場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)受給拒否の届出書」 (PDFファイル:86KB)を下記窓口に提出してください。 ※児童手当・特別扶養手当振込口座が解約済または指定口座が変更・解約済の場合は、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書」 (PDFファイル:114KB)を下記窓口に提出してください。 |
(2) 上記以外の新たな家計急変者 ※給付金支給後に出生等で増えた対象児童分は、申請が必要です。 |
申請が必要です。 ※申請時点で居住する市町村にて申請してください。 【申請様式】
【添付書類】
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6 その他
(1)申請様式は、上記からダウンロードいただくか、役場子育て支援課窓口にてお受け取りください。
(2)口座解約・変更等により指定口座への振込みができない場合は、本給付金は支給されませんので、令和6年2月末までに指定口座変更の手続きをお願いします。
(3)同一児童について、本町または他の市町村から給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)を受けている場合は、本給付金を受給することはできません。受給していた場合には、本給付金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
(4)本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた場合は、本給付金を返還していただくことになりますのでご注意ください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の搾取”にご注意ください
この給付金の支給対象者の方に湯梨浜町から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに最寄りの警察(または警察相談専用電話#9110)にご連絡ください。
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の制度についてのお問い合わせ
こども家庭庁コールセンター
電話番号:0120-400-903 受付時間は、9時~18時(月曜日~金曜日※祝日を除く)