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令和6年分確定申告について

ページID:0024263 更新日:2025年2月4日更新 印刷ページ表示

ご注意ください

税務署の申告相談またはe-Taxをご利用いただく人

次の内容を含む所得税の申告等は、町が開設する申告相談はご利用いただけません。2月17日から3月17日(平日のみ)の期間に、倉吉税務署が開設する申告相談をご利用ください。


・青色申告 ・消費税申告
・株式、不動産の譲渡所得の申告
・先物取引に係る所得の申告
・暗号資産(仮想通貨)取引所得の申告
・株式などの配当所得の申告
・株式などの譲渡損失の繰越申告
・山林所得の申告
・住宅借入金等特別控除(1年目)
・準確定申告(亡くなられた人の申告)
・「ふるさと納税」の寄附先が5自治体を越えている申告

申告が必要な人

■所得税の申告

 (1)自営業や農林漁業などによる所得、不動産所得などがある人

 (2)給与所得がある人で、その他の所得が20万円を超える人

 (3)公的年金以外の雑所得がある人

※個人年金や生命保険の満期返戻金を受け取った場合も申告が必要です。後で判明した場合、各種保険料が途中で増額になることがあります。

 (4)給与の年末調整や公的年金の源泉徴収票に記載されている控除以外の適用を受ける人

※例:扶養親族の変更、寄附金控除、医療費控除、住宅ローン控除など各種控除の適用

 

■住民税の申告

 令和7年1月1日現在で町内に住所がある人は、次に該当する場合を除き、住民税の申告が必要です。

 (1)所得税の確定申告書を提出する人

 (2)「給与収入のみ」の人で、勤務先などから町へ、年末調整済みの給与報告書(源泉徴収票)が提出されている人

 (3)「公的年金収入のみ」の人で、控除額などに変更がない人

※(2)、(3)の人で扶養、医療費、社会保険料、生命保険料、地震保険料などの控除の適用を受ける場合は申告が必要です。

 

■所得税の確定申告不要制度

 公的年金収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
 ただし、住民税の申告は必要です。また、所得税の還付を受けようとする場合も申告が必要です。

収入がなくても住民税の申告を

 令和6年中に収入のなかった場合でも、年金、公営住宅、各種手当の申請、こども園入園などの手続きの際に、所得や課税に関する証明書が必要な人は、住民税の申告が必要です。
 国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している人は、申告がないと保険料の減額措置が受けられない場合があります。
 住民税の申告は短時間で済みますので、申告相談の受付期間中に申告してください。

申告に必要なもの

(1)マイナンバー(個人番号)カード

お持ちでない人は、通知カードまたはマイナンバーの記載のある住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類

(2)令和6年中の収入・経費のわかるもの

※給与や年金の「源泉徴収票」がある人は必ずお持ちください。

※事業所得のある人は、事前に収支内訳書を必ず記入しておいてください。

(3)医療費控除を受ける場合、個人・病院・薬局ごとに整理し計算した明細書

※明細書または医療保険者などが発行した医療費通知(一定の項目が記載されたもの)を提出することで、領収書の提出が不要になりました。

※領収書は5年間自宅で保存する必要があります。明細書は役場町民生活課に設置しているほか、国税庁ホームページからも入手できます。

※セルフメディケーション税制を利用される場合は、従来の医療費控除を受けることができません。

(4)国民年金保険料、生命保険料、地震保険料などの領収書や支払い証明書、障害者控除対象者認定書、障害者手帳などの所得控除を証明できるもの

※国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料の納付額は、町での申告時に確認することができます。また、納付額確認書は役場町民生活課で無料発行しています。

(5)初めて住宅借入金などの特別控除を受ける人は、登記簿謄本、住民票、売買契約書または請負契約書の写し、住宅取得資金に係る借入金の年末残高などの証明書

(6)還付金を受け取る口座の口座番号がわかるもの

(7)利用者識別番号(以前e-Taxを利用され、番号をお持ちの方)

※申告情報を税務署に電子送信します。このため受付で利用者識別番号の確認をさせていただきます。お持ちでない人は、会場で取得手続きを行います。


確定申告と住民税申告に関する準備については、広報ゆりはま1月号、2月号の関連記事をご覧ください。また令和7年度に実施される、「定額減税補足給付(不足額給付)」については、詳細が判明し次第、ホームページや広報紙でお知らせする予定です。

申告相談の日程表

 この日程表は、極端な混雑をさけるためのものですので、割り振られた日時でご都合の悪い場合はご都合の良い日時にお越しください。

▼中央公民館泊分館2階 研修室1・2

 

期日

9時15分~12時

13時15分~15時45分

2月17日(月)

宇谷

泊4区

2月18日(火)

泊2区、泊3区

泊5区・泊6区

2月19日(水)

原・泊1区・港区・浜山

2月20日(木)

石脇・小浜・筒地

【会場準備のため休み】

 

 ▼役場東郷支所1階 特設会場

 

期日

9時15分~12時

13時15分~15時45分

2月21日(金)

門田・長江 松崎1区・2区・3区

2月25日(火)

松崎4区・5区・小鹿谷

2月26日(水)

福永・漆原・白石

宮内・藤津・北福

2月27日(木)

引地・野花

方地・野方・久見

2月28日(金)

中興寺・麻畑・川上・高辻

方面・別所・国信

3月3日(月)

田畑・田畑ニ

埴見・白樫・三通田・尾長・佐美

3月4日(火)

長和田・羽衣石・レークタウン・長江2区

【会場準備のため休み】

 

 ▼役場別館1階 講堂

 

期日

9時15分~12時

13時15分~15時45分

3月5日(水)

東田後

宇野

3月6日(木)

久留西・浜・赤池

水下・はわい温泉・新川

3月7日(金)

久留東

上橋津・南谷

3月10日(月)

光吉・長瀬西部

下浅津

3月11日(火)

橋津

長瀬東部・はわい長瀬団地

3月12日(水)

田後北部

長瀬中部

3月13日(木)

長瀬中央

田後南部

3月14日(金)

上浅津南部

上浅津北部

3月17日(月)

予備日(午前のみ)

倉吉税務署からのお知らせ

倉吉税務署の確定申告相談(2月17日から3月17日)

 期間 2月17日(月)~3月17日(月) ※土日祝日を除く

 会場 倉吉税務署 1階大会議室(倉吉市上井587-1)

 受付 8:30から16:00 ※ただし、入場整理券がなくなり次第終了

 相談会場への入場には「入場整理券」が必要です。発行は次の2つの方法があります。 

 1 事前発行(オンライン) LINEアプリで予約

LINEアプリで、国税庁公式ラインアカウントをともだち追加 LINNEともだち追加

トーク画面でメニューを開き、最下段右側の「確定申告相談の申込(個人の方)」から、県(例:鳥取県)、税務署(例:倉吉税務署)、会場と申告期間(例:倉吉税務署【2/17~3/17】)、税目(例:所得税)を確定し、予約可能枠から日時を指定する。

 2 当日券配布 

  ・受付時間に会場入口で配布(先着順、枚数に限りあり)

 会場では、ご自身のスマホとマイナンバーカードを利用して申告書を作成します。スマホなどの通信機器とマイナンバーカードをお持ちください。申告には、

  • 利用者証明用電子番号(数字4桁) 
  • 署名用電子証明書のパスワード(英数字6~16文字)

が必要になりますので、事前に番号を確認し用意してください。

スマホ・パソコンで確定申告

 「e-Tax(電子申告)」を利用すると、マイナンバーカードを使ってスマートフォンやパソコンで確定申告ができます。順番を待たずに申告できますので、ぜひ「e-Tax」をご利用ください。

国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書の作成ができます。
下のQRコードからアクセスし、作成後は申告データを送信または印刷して郵送などで提出してください。

 

令和6年分確定申告特集<外部リンク>
■問い合わせ e-Tax作成コーナーヘルプデスク(Tel0570-01-5901)、倉吉税務署(Tel26-2721)