令和4年度住宅用太陽光発電システム等設置費補助金の受付について
住宅用太陽光発電システム等設置補助金の受付をしています
ご自宅などに住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム(エネファーム)、定置用蓄電池システムを設置する方に対し、設置費用の一部を補助します。
補助金の交付を希望される方は、設置工事を始める前に役場企画課に補助金交付申請書 (Wordファイル:15KB)と添付書類を提出してください。受付は先着順です。
※令和5年3月31日までに設置工事が完了し、実績報告書が提出できるものが対象となりますので、ご注意ください。
【令和4年度】
■住宅用太陽光発電システム
受付可能件数:5件(令和4年10月現在)
■家庭用燃料電池システム
受付可能件数:1件(令和4年10月現在)
■定置用蓄電池システム
受付可能件数:2件(令和4年10月現在)
補助対象者
補助を受けられる方は、町税を完納している次の人です。
- 自ら居住する町内の住宅またはこれに附属する車庫、物置等や店舗などの併用住宅に補助対象設備を設置する人
- 自らが所有または管理する集合住宅に補助対象設備を設置する人
- 自らが居住する補助対象設備付きの建売住宅を購入する人
※補助対象施設で発電した電力を自ら居住する住宅で使用することが必要です。
補助対象設備
設置前に使用に供されていない住宅用太陽光発電システム、家庭用燃料電池システム、定置用蓄電池システムで、次の要件をすべて満たすものです。
住宅用太陽光発電システム
- 最大出力が10キロワット未満であること
- 日本産業規格、I E C(国際電気標準会議)等の国際規格に適合しているもの
- 設置工事請負契約(または販売契約など)を締結する事業者が、県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
- 設置工事の施工事業者が県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
※ただし、県内事業者に発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて承認を受けている場合はこの限りではない
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- 経済産業省の民生用燃料電池導入支援補助金の補助対象設備として指定されたもの、または同等以上の性能及び品質であるもの
- 設置工事請負契約(または販売契約など)を締結する事業者が、県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
- 設置工事の施工業者が県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
※ただし、県内事業者に発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて承認を受けている場合はこの限りではない
定置用蓄電池システム
- 蓄電容量が1キロワットアワー以上のリチウムイオン蓄電池部分と、インバータ、パワーコンディショナー等の電力変換装置を備えたシステムとして一体的に構成され、日本産業規格、IEC等の国際規格に適合していること
- 10キロワット未満の太陽光発電システムと連系するものであること
- 設置工事請負契約(または販売契約など)を締結する事業者が、県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
- 設置工事の施工業者が県内事業者(県内にある本店または支店など)であること
※ただし、県内事業者に発注が困難な場合であって、あらかじめ県内事業者以外の者に発注することについて承認を受けている場合はこの限りではない
※補助対象設備についての詳細な要件などは、別表 (Wordファイル:41KB)をご確認ください。
補助金の額
住宅用太陽光発電システム
1キロワット当たり4万円で、4キロワットが上限です。
※ただし、設置工事費用の2分の1の額の方が低い場合、設置工事費用の2分の1の額を補助します。
家庭用燃料電池システム
12万円が上限です。
※ただし、設置工事費用の2分の1の額の方が低い場合、設置工事費用の2分の1の額を補助します。
定置用蓄電池システム
蓄電容量1キロワットアワー当たり7万円、かつ、1件当たり40万円が上限です。
※ただし、設置工事費用の3分の1の額の方が低い場合、設置工事費用の3分の1の額を補助します。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。
補助金申請の流れ
1.申請書の提出(既に工事に着手されている場合は補助の対象外です)
(1)設置工事を始める前または補助対象設備付きの建売住宅の引渡し前に、補助金交付申請書 (Wordファイル:15KB)に次の書類を添付し、提出してください。
- 事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:20KB)
- 設置工事費用の内訳がわかる契約書もしくは見積書の写し
- 太陽光発電システムの形状や規格がわかる資料
- 設置工事前の写真と見取り図
- 町税の納税証明書(転入者の場合は従前地のもの)
- 附属建物に設置される場合は、発電した電力を自宅で使用することが確認できる図面
(2)申請者へ、役場から「交付決定通知書」もしくは「不交付決定通知書」を送付します。工事の着手は、交付決定後(交付決定通知書の日付以降)に行ってください(交付決定前に工事に着手された場合は補助の対象外となります)。
2.申請内容を変更または中止する場合
交付決定通知書を受けた方で、申請内容を変更または中止する方は、変更(中止)承諾申請書 (Wordファイル:14KB)に、次の書類を添付して提出してください。
- 事業計画書及び収支予算書 (Wordファイル:20KB)
- 設置工事費用の内訳がわかる契約書もしくは見積書の写し
- 太陽光発電システムの形状や規格がわかる資料
- 設置工事前の写真と見取り図
3.実績報告書の提出(工事完了時の手続き)
(1)設置工事や住宅の引渡しが終ったら、完了日から30日以内か、令和5年3月31日のいずれか早い日までに、補助金実績報告書 (Wordファイル:13KB)に次の書類を添付し、提出してください(今年度中に事業が完了しないと補助金の交付はできません)。
- 事業報告書及び収支決算書 (Wordファイル:19KB)
- 設置工事の領収書と費用の内訳がわかるもの
- 設置後の補助対象設備の写真と配置図
- 電力会社との電力受給契約書または系統連携が完了したこと(もしくはこれらを予定していること)が確認できる書類の写し
- 申請時に町外に在住されていた方は、本町の住民票
4.現地調査の立会い
事業が交付決定の内容と適合しているかを実績報告書の書類審査と役場職員による現地調査にて確認します。現地調査前には日程調整のご連絡をしますので、当日の立会いについて、ご対応をお願いします(所要時間5~10分程度)。
5.補助金の受け取り
(1)書類審査および現地調査が終ったら、役場から「額の確定通知書」を送付します。
(2)額の確定通知書を受けたら、補助金交付請求書 (Wordファイル:19KB)を提出してください。提出いただいた後、補助金を支払います。
補助を受けられた方へのお願い
■補助を受けられた方は、設置後2年間、電力量等を報告いただくこととなっています。年1回、定期報告書 (Wordファイル:22KB)を提出してください。提出いただけない場合は、補助金を返還していただく場合もありますので、あらかじめご了承ください。
■補助を受けた方で、法定耐用年数内に補助対象設備を処分する方は、財産処分承認申請書 (Wordファイル:13KB)を提出してください。
各種書類の提出先および問い合わせ先
■提出先
湯梨浜町役場 企画課(本庁舎 本館2階)
〒682-0723
東伯郡湯梨浜町大字久留19番地1
■問い合わせ先
TEL:0858-35-5311
FAX:0858-35-3697
メール ykikaku@yurihama.jp
補助金交付要綱
湯梨浜町住宅用太陽光発電システム等設置費補助金交付要綱 (PDFファイル:615KB)