低所得者支援給付金(新たな住民税非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯)
低所得者支援給付金(新たな住民税非課税世帯・新たな住民税均等割のみ課税世帯)
物価高騰による家計への負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税世帯となった世帯及び新たに住民税均等割のみ課税世帯となった世帯の世帯主に給付金を支給します。
対象者
(1)新たな住民税非課税世帯
基準日(令和6年6月3日)において、湯梨浜町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税非課税世帯となった世帯の世帯主。
(2)新たな住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和6年6月3日)において、湯梨浜町に住民登録があり、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税されている者と非課税者とで非課税者とで構成される世帯の世帯主。
※(1)(2)ともに次のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。
・令和5年度物価高騰支援給付金(非課税世帯給付金 7万円)、住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の対象となった世帯
・世帯全員が住民税課税者などの扶養を受けている場合
(3)こども加算
(1)(2)に該当する世帯で18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童を扶養している世帯の世帯主
給付額
(1)新たな住民税非課税世帯
1世帯あたり 10万円
(2)新たな住民税均等割のみ課税世帯
1世帯あたり 10万円
(3)こども加算
児童一人あたり 5万円
申請手続き
「確認書」が届いた世帯
対象世帯には、確認書を送付します。
確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。
申請が必要な世帯
基準日以降に出生した新生児についても、要件に満たす場合は対象となります。
低所得者支援給付金及びこども加算申請書(請求書)を提出してください。
本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類(通帳の口座番号が記載してある部分等)の写しの添付も併せて必要です。
申請期限
令和6年11月30日(土曜日) ※当日消印有効