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定額減税補足給付金(調整給付)

印刷用ページを表示する掲載日:2024年8月20日更新 <外部リンク>

定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれいる方に対し、その差額を給付金として支給します。

対象者

 

令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税の対象者で定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る(減税しきれいない)方。たたし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外。

定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数・・・納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
※国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外。

給付額

調整給付額(1万円単位切り上げ)
=(1)所得税分控除不足額+(2)個人住民税所得割分控除不足額

(1)=所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)=個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

申請手続き及び申請期限

「支給のお知らせ」が届いた方

調整給付の対象者で、公金受取口座(※)をお持ちの方には、「支給のお知らせ」を送付しました。

※公金受取口座 マイナンバーカードをお持ちの方が、給付金等の受取のために登録している口座です。

◆内容に問題がない場合  手続きは必要ありません。

             令和6年9月25日(水曜日)にお知らせに記載の支給口座に振り込みます。 

◆内容に変更がある場合

 ・受取口座の変更  「定額減税補足給付金(調整給付)支給口座登録等の届出書」を提出してください。

            給付金支給口座登録等の届出書 (PDFファイル:329KB)

 ・受取の辞退    「定額減税補足給付金(調整給付)受給辞退の申出書」を提出してください。

            給付金受給辞退の届出書 (PDFファイル:129KB)

 【提出期限】 令和6年9月10日(火曜日)

 【提出先】   役場 福祉課

 

「支給確認書」が届いた方

公金受取口座をお持ちでない方には「支給確認書」を送付します。

確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、返信用封筒で返送してください。

本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類(通帳の口座番号が記載してある部分等)の写しの添付も併せて必要です。

【申請期限】 令和6年11月30日(土曜日) ※当日消印有効

提出いただいた確認書の記載事項を確認後、順次振り込み手続きを行います。

お問い合わせ先

福祉課 生活支援係  電話 35-5390

※給付金の支給額、算定等については、電話でのお答えができなねますので、支給のおしらせまたは支給確認書と本人確認書類をお持ちの上、町民生活課賦課徴収係へお越しください。

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