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住民税均等割のみ課税世帯(10万円)およびこども加算(5万円)の支給について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月7日更新 <外部リンク>

住民税均等割のみ課税世帯(10万円)およびこども加算(5万円)の支給について

物価高騰による家計への負担増を踏まえ、次の対象世帯の世帯主に給付金を支給します。対象世帯については、準備が整い次第、順次確認書等を送付します。書類が届きましたら、内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、同封する専用封筒でご返送ください。

支給対象世帯


〇均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日に湯梨浜町に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税されている者のみで構成される世帯または均等割のみ課税されている者と非課税者とで構成される世帯(ただし、世帯全員が、住民税課税者等の扶養を受けている場合は対象になりません。)

〇こども加算

令和5年12月1日に湯梨浜町に住民登録があり、令和5年度住民税非課税世帯および均等割のみ課税世帯で、世帯員に18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)がおり扶養している世帯(令和5年12月1日以降に生まれた子も対象)

 

給付額

〇均等割のみ課税世帯

1世帯あたり10万円

〇こども加算

こども1人あたり5万円

 

※住民税均等割のみ課税世帯(10万円)およびこども加算(5万円)は、差押禁止等、非課税の対象となる給付金になります。

手続き方法


対象世帯には、給付内容や確認事項を記載した確認書を、準備ができ次第送付します。

必要事項を記載の上、返信用封筒にて役場総合福祉課へ郵送してください。