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令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月22日更新 <外部リンク>

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

食費等の物価高騰による影響が長期化し、家計が悪化した中で子育ての負担も担わなければならないひとり親世帯の生活を支援するため、生活支援特別給付金を支給します。

1.支給対象者

次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯の方が対象となります。

(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者または令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者

(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当が全額支給停止の人
   ※公的年金等…遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている人

※(2)または(3)に該当する場合であっても、すでにひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯対象の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された人は除きます。

2.支給額

児童一人当たり一律 50,000

3.申請手続き

(1)の対象者(令和5年3月分児童扶養手当受給者または令和5年4月分新規児童扶養手当受給者)

申請は不要です。
なお、受給を辞退される場合は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)受給拒否の届出書の提出が必要となります。

(2)の対象者(公的年金給付等受給者)

申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。

(3)の対象者(家計急変者)

申請が必要です。
申請書(請求書)及び申立書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。

4.申請期限

令和6年2月29日まで

5.支給日

(1)の対象者:令和5年5月31日

(2)、(3)の対象者:申請書を受理後、審査を行い、随時、指定口座へ振り込みます。

6.低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の制度についてのお問い合わせ

こども家庭庁コールセンター

電話番号:0120-400-903 受付時間は平日9時~18時

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