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令和4年度 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

印刷用ページを表示する掲載日:2022年7月11日更新 <外部リンク>

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金を令和4年度から新たに住民税が非課税となった世帯等に1世帯につき10万円を支給することになりました。

支給対象世帯

  1. 世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)

    基準日(令和4年6月1日)において湯梨浜町に住民登録があり、新たに世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯

     
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」収入となった世帯(家計急変世帯)

給付額

1世帯あたり10万円
(1世帯当り1回限り、1と2との重複での受給はできません。)

手続き方法

  1. 住民税非課税世帯
    対象となると思われる世帯には、給付内容や確認事項を記載した確認書を順次送付しています。
    ※世帯の中に令和4年1月2日以降に転入して所得の状況がわからない方がいるなど、一部申請が必要な世帯があります。
     
  2. 家計急変世帯 (申請が必要です)
    収入額が確認できる書類とともに、窓口に直接、または郵送でご提出ください。

申請期限申請期限

  1. 住民税非課税世帯
    確認書の発行日から3か月以内
     
  2. 家計急変世帯
    令和4年9月30日まで

お問合せ先

  • 内閣府コールセンター(制度に関するお問合せ)
    TEL:0120-526-145
    受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)