住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
印刷用ページを表示する掲載日:2022年3月14日更新
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対し、臨時特別給付金の給付を行います。
支給対象世帯
- 世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税である世帯(非課税世帯)
ただし、世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養を受けていないこと、かつ、世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年1月以降の収入が減少し「住民税非課税相当」収入となった世帯(家計急変世帯)
給付額
1世帯あたり10万円
(1世帯当り1回限り、1と2との重複での受給はできません。)
手続き方法
- 住民税非課税世帯
対象となると思われる世帯には、給付内容や確認事項を記載した確認書を2月下旬に送付しています。
※世帯の中に令和3年1月2日以降に転入して所得の状況がわからない方がいるなど、一部申請が必要な世帯があります。
- 家計急変世帯 (申請が必要です)
申請書に必要事項を記入のうえ、収入額が確認できる書類とともに、窓口に直接、または郵送でご提出ください。
<申請書類>
- 申請書(家計急変)
- 申請書別紙(収入(所得)申立書)
下記のファイルをご利用ください。
<添付書類>
- 申請、請求者本人確認書類の写し
- 戸籍の附票の写し(令和3年1月2日以降複数回転居された方)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
- 簡易な収入(所得)見込みの申立書
- 「令和3年中の収入見込み額」または「任意の1か月の収入」の状況を確認できる書類の写し
申請期限申請期限
1 住民税非課税世帯
確認書の発行日から3か月以内
確認書の発行日から3か月以内
2 家計急変世帯
令和4年9月30日まで
令和4年9月30日まで
お問合せ先
○内閣府コールセンター(制度に関するお問合せ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を含む)