取組方法、交付単価など
印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新
取組方法
対象者
次の(1)~(3)の要件を満たす農業者の組織する団体(※1)、一定の条件を満たす農業者(※2)
(1)主作物(化学合成肥料・化学農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組または有機農業の取組の対象作物)について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)主作物についてエコファーマー認定を受けていること。
(3)農業環境規範に基づく点検を実施していること。
※1:農業者の組織する団体:複数の農業者等で構成される任意組織で、代表者、組織の規約を定めること。
※2:一定の条件を満たす農業者:以下のいずれかに該当し、町が特に認める場合に対象となります。
- 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
土地利用型作物:耕地面積の概ね2分の1以上
土地利用型作物以外:耕地面積の2割以上 - .環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、将来的に農業者団体を組織することを目標とする農業者
- 複数の農業者で構成される法人
対象農地
農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地
交付金単価
取組名 |
活動内容 |
支援単価 (円/10アール) |
カバークロップ(緑肥)の作付け |
主作物の栽培期間の前後いずれかに、緑肥を作付けする。
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8,000 |
堆肥の施用 |
主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する。
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4,400 |
有機農業 |
化学合成肥料・化学農薬とも一切使用しない。
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8,000 |
うち、雑穀・飼料作物 |
雑穀とは「そば、きび、あわ、ひえ」を指します。 |
3,000 |