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取組方法、交付単価など

印刷用ページを表示する掲載日:2017年2月1日更新 <外部リンク>

取組方法

対象者

 次の(1)~(3)の要件を満たす農業者の組織する団体(※1)、一定の条件を満たす農業者(※2)

(1)主作物(化学合成肥料・化学農薬の使用を県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組または有機農業の取組の対象作物)について販売することを目的に生産を行っていること。
(2)主作物についてエコファーマー認定を受けていること。
(3)農業環境規範に基づく点検を実施していること。

※1:農業者の組織する団体:複数の農業者等で構成される任意組織で、代表者、組織の規約を定めること。
※2:一定の条件を満たす農業者:以下のいずれかに該当し、町が特に認める場合に対象となります。

  1. 集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者
     土地利用型作物:耕地面積の概ね2分の1以上
     土地利用型作物以外:耕地面積の2割以上
  2. .環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、将来的に農業者団体を組織することを目標とする農業者
  3. 複数の農業者で構成される法人

対象農地

 農業振興地域内の農地、生産緑地地区内の農地

交付金単価

取組名

活動内容

支援単価

(円/10アール)

カバークロップ(緑肥)の作付け

主作物の栽培期間の前後いずれかに、緑肥を作付けする。

  • カタログやチラシに記載された推奨量以上、播種すること
  • 春夏まきの場合は2カ月以上、秋冬播きの場合は4か月以上緑肥の栽培期間を確保すること
  • 緑肥として、広く使われるものであること(レンゲ、キガラシ、ソルゴー等)

8,000

堆肥の施用

主作物の栽培期間の前後のいずれかに堆肥を施用する。

  • C/N比が10以上で、腐熟した堆肥であること
  • 主作物が水稲の場合は10アール当たり1トン以上、それ以外の作物の場合は10アール当たり1.5トン以上施用すること

4,400

有機農業

化学合成肥料・化学農薬とも一切使用しない。
なお、以下のどれかを満たす場合、対象外となります。

  • 通常の栽培方法で、化学合成肥料や化学農薬を使わない作物
  • 水耕栽培など、土壌を利用しない作物
  • 永年性飼料作物(オーチャードグラス等)
  • あまり管理をしない「捨てづくり」と思われる場合

8,000

うち、雑穀・飼料作物

雑穀とは「そば、きび、あわ、ひえ」を指します。
栽培条件は上記「有機農業」と同じ。

3,000