取り組むべき内容
この制度は、取り組む内容によって「基礎単価」と「体制整備単価」に分かれています。
まず、必ず実施しなければならない活動(必須要件)をクリアすると「基礎単価」による交付金が受けられ、さらに前向きな・高度な取り組みを行うことで「体制整備単価」による交付金を受けることができます。基礎単価は、体制整備単価の80%の額となっています。
交付金の種類 |
活動内容 |
備考 |
基礎単価 |
(1)集落マスタープランの作成
(2)農業生産活動
・耕作放棄の発生防止活動
・水路、農道等の管理活動
(3)多面的機能を増進する活動(以下のいずれか1つ)
・国土保全機能を高める取り組み
・保健休養機能を高める取り組み
・自然生態系保全の取り組み |
免責要件適用あり |
体制整備単価 |
A要件 |
以下のいずれかから2つ以上を選択
(1)機械・農作業の共同化
(2)高付加価値型農業の実践
(3)農業生産条件の強化
(4)担い手への農地集積
(5)担い手への農作業の委託 |
免責要件適用あり |
B要件 |
下記のいずれか1つを選択
(1)新規就農者等の確保
(2)地場産農産物等の加工・販売 |
免責要件適用あり |
C要件 |
(1)集団的かつ持続可能な体制整備 |
免責要件適用なし |
交付金の単価(10aあたり上限単価)
種類 |
急傾斜地 |
緩傾斜地 |
備考 |
体制整備 |
基礎単価 |
体制整備 |
基礎単価 |
田 |
21,000 |
16,800 |
8,000 |
6,400 |
|
畑 |
11,500 |
9,200 |
3,500 |
2,800 |
|
草地 |
10,500 |
8,400 |
3,000 |
2,400 |
町内は対象なし |
放牧地 |
1,000 |
800 |
300 |
240 |
町内は対象なし |
注:金額は1年ごとに上記の単価で計算されて交付される。
各加算措置(10aあたり上限単価)
種類 |
規模拡大 |
土地利用調整 |
法人設立 |
小規模・高齢化
集落支援 |
特定農業法人 |
農業生産法人 |
田 |
1,500 |
500 |
1,000 |
600 |
4,500 |
畑 |
500 |
500 |
750 |
500 |
1,800 |
草地 |
500 |
- |
750 |
500 |
- |
放牧地 |
- |
- |
750 |
500 |
- |
項目 |
説明 |
規模拡大 |
担い手農業者が、新たに利用権等で新たな農地を5年以上耕作する場合に、増加分を加算 |
土地利用調整 |
集落で、担い手農業者に対して3ha以上または全農用地の30%以上について利用権を設定した場合に、全農用地について加算 |
法人設立
(特定農業法人) |
新たに法人を立ち上げた集落に対し、10万円/年を上限に交付 |
法人設立
(農業生産法人) |
新たに一定以上(3haまたは全農用地の30%以上)の農用地面積を対象とした法人を立ち上げた集落に対し、6万円/年を上限に交付 |
小規模・高齢化集落支援 |
総農家数19戸以下(小規模)、販売農家人口の50%以上が65歳以上(高齢化)集落の農用地も対象とした場合に加算 |
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