新型コロナウィルス感染症による傷病手当金の支給について
傷病手当金
湯梨浜町国民健康保険に加入されている被用者(勤務先から給料を支払われている方)のうち、以下の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。
対象者
次の要件をすべて満たしている方が対象となります。
1.湯梨浜町国民健康保険の被保険者であること
2.勤務先から給与等の支払いを受けている被用者であること。
3.新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のため仕事を休んだこと。
4.給与等の支払いが受けられないまたは一部減額されて支払われていること。
支給対象となる日数
療養のため仕事を休んだ日から連続して3日間待機した後、4日目以降の仕事を休んだ日数
※連続した3日間の待機(勤務しない日)がない場合は、給付対象になりません。
※適用となる期間は、令和2年1月1日から令和3年3月31日までです。
※入院が継続する場合など、最長1年6月まで給付対象となる場合があります。
支給額
基準給与日額×3分の2×支給対象となる日数
※基準給与日額は、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額です。
※支給額の1日あたりの上限額は30,887円です。(令和2年3月現在)
(標準報酬月額等級の最高等級月額の30分の1の3分の2に相当する額)
申請書類
申請には下記の書類が必要です。
国民健康保険被保険者証、印鑑をお持ちのうえ、
健康推進課窓口または各支所にてご申請ください。
なお、手当金の支払いは「債権者登録」による口座振込で行います。
登録がお済でない場合は、あわせて登録させていただきますので、通帳など世帯主または受取代理人の口座のわかるものをお持ちください。
<外部リンク>
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