○湯梨浜町泊地域こども園整備検討委員会設置要綱
令和8年7月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 泊地域のこども園(以下「こども園」という。)の整備計画について検討するため、湯梨浜町泊地域こども園整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。
(1) こども園の整備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこども園の整備に関し必要と認める事項に関すること。
2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。
(1) こども園保護者会代表者
(2) 自治会長
(3) 地域代表者
(4) 民生委員・主任児童委員
(5) 過疎計画策定委員
(6) 学識経験のある者
(7) 公募による者
(8) 町の職員
(9) 関係する行政機関職員
(10) 町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、本会の目的達成までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和8年7月1日から施行する。