○湯梨浜町泊地域こども園整備検討委員会設置要綱

令和8年7月1日

訓令第7号

(設置)

第1条 泊地域のこども園(以下「こども園」という。)の整備計画について検討するため、湯梨浜町泊地域こども園整備検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査し、及び検討する。

(1) こども園の整備に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長がこども園の整備に関し必要と認める事項に関すること。

2 委員会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) こども園保護者会代表者

(2) 自治会長

(3) 地域代表者

(4) 民生委員・主任児童委員

(5) 過疎計画策定委員

(6) 学識経験のある者

(7) 公募による者

(8) 町の職員

(9) 関係する行政機関職員

(10) 町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、本会の目的達成までとする。ただし、当該委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、子育て支援課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

附則

この訓令は、令和8年7月1日から施行する。

湯梨浜町泊地域こども園整備検討委員会設置要綱

令和8年7月1日 訓令第7号

(令和8年7月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 令和8年7月1日 訓令第7号