○令和8年度湯梨浜町私立保育所等物価高騰対策支援事業交付金交付要綱
令和8年6月29日
告示第78号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー、食料品価格等の物価高騰の長期化により、保育施設において、光熱費等の負担増が継続していることから、町内の私立保育所及び公設民営認定こども園(以下「私立保育所等」という。)を運営する事業者を支援するため交付する湯梨浜町私立保育所等物価高騰対策支援事業交付金(以下「本交付金」という。)について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業者の要件)
第2条 本交付金は、令和8年4月1日現在において、町内に所在する私立保育所等を運営する事業者に交付する。
(本交付金の額等)
第3条 本交付金の額は、令和8年4月1日現在の各私立保育所等の在籍児童の数に、園児1人当たりの交付単価4,230円を乗じて得た額とし、予算の範囲内で1回に限り交付する。
2 本交付金以外に、同様の目的のため国、県その他の団体からの補助金等(以下「国県補助金等」という。)の支給を受けている、又は受ける予定がある場合は、前項により算出した金額から国県補助金等の金額を減じた額とする。
(本交付金の交付の申請の時期)
第4条 本交付金の交付の申請は、令和8年8月31日までに行わなければならない。
(本交付金の交付の申請)
第5条 本交付金の交付の申請を行う事業者(以下「申請事業者」という。)は、湯梨浜町私立保育所等物価高騰対策支援事業交付金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の規定により、本交付金の交付の決定を行ったときは、申請事業者に本交付金を交付する。
(本交付金の返還)
第7条 町長は、本交付金の交付の決定を受けた事業者が、偽りその他不正な手段によって交付の決定を受けたことが判明した場合、当該事業者に対して本交付金の交付の決定を取消し、既に交付した本交付金があるときは、これを返還させるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年6月29日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により本交付金の交付の決定を受けた者については、なおその効力を有する。

