○湯梨浜町雨水貯留タンク設置事業補助金交付要綱
令和8年6月18日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、住宅等へ雨水貯留タンクを設置することで、雨水の流出が抑制され浸水対策に寄与されるため、雨水貯留タンクを設置する者に対し、湯梨浜町雨水貯留タンク設置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「雨水貯留タンク」とは、雨水貯留タンクの容量が120リットル以上のものをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内の住宅等に新品の雨水貯留タンクを設置しようとする者とする。
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の住宅等に第2条に該当する雨水貯留タンクを設置する事業であって、町長が必要と認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(配管等部材の材料費、設置作業に係る人件費等を含む。)であって、町長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨て)とし、40,000円を上限とする。ただし、補助金の交付は、同一の住宅等に対して1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町雨水貯留タンク設置事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 雨水貯留タンクの設置に要する経費が分かる見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 町長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に対し、湯梨浜町雨水貯留タンク設置事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。
(1) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(着手届)
第10条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、湯梨浜町雨水貯留タンク設置事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業成績書
(2) 収支決算書
(3) 雨水貯留タンクの設置前及び設置後の状況を示す写真
(4) 補助対象事業に要した経費に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第16条 町長は、前条に規定する額の確定通知書の内容に基づき、申請者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和8年6月18日から施行する。





