○湯梨浜町職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年4月1日

規則第27号

湯梨浜町職員等の旅費の支給に関する規則(平成16年湯梨浜町規則第46号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条第8号に規定する規則で定める者等)

第2条 条例第2条第8号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(町との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)を前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第8号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(証人等の旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の事情によりこの額により難い場合には、町長が別に定める額とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条、第18条第1項及び第19条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号、第10条第1項各号、第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第14条、第15条、第16条、第17条及び第18条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項に規定する町長が定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第6条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条で定める事項を支払担当者に通知しなければならない。

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第7条 条例第4条第4項に規定する旅行命令簿等の記載事項又は記録事項及び様式は、別記様式による。

(旅行命令等の変更の申請)

第8条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る資料を提出しなければならない。

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(その他の交通費)

第12条 条例第12条第5号に規定する規則で定める旅行は、私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち町有自動車以外のもので職員が使用するものをいい、町長が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものに限る。以下同じ。)によって行う旅行とする。ただし、私有自動車に同乗することによって行う旅行は、これを含まない。

2 条例第12条第5号に規定する規則で定める費用は、1キロメートルあたり25円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由により定額のその他交通費で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

3 第1項に規定する旅行に係るその他交通費は、実際の路程により全路程を通算して計算する。ただし、第24条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

4 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(宿泊費)

第13条 条例第14条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「政令」という。)第9条に規定する宿泊費の額のうち政令第1条第2項第3号に規定する職務の級が10級以下の者に適用される額(以下「宿泊基準額」という。)とする。

2 条例第14条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 会議において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(宿泊手当)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める一夜あたりの定額は、別表第1のとおりとする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、別表第1のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が、旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第15条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の町費による支給が適当でない費用として町長が認めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(退職者等の旅費)

第16条 条例第19条第1項に規定する規則に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる額

ア 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した額

イ 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した額

(2) 職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合には、出張の例に準じ、退職等となる前の職務の級の者として出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した額

(遺族等の旅費)

第17条 条例第20条に規定する規則に定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる額

ア 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した額

イ 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、アに掲げる額のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した額

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した額(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(3) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した額

2 遺族が前項各号に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(電磁的方法)

第18条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、町長が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第19条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 次号から第5号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、旅費請求書又は旅費概算請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第3条第2項第1号若しくは第5項の規定により転居費、着後滞在費、家族移転費若しくはこれらに相当するものが含まれる旅費を請求する場合には、赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

(3) 条例第3条第2項(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書

(4) 条例第3条第5項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書

(5) 条例第3条第6項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書

(6) 条例第3条第7項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第2のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第3の左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第4の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第3中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支払担当者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項第6号に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支払担当者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支払担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

(旅費の精算に係る期間)

第20条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(給与の種類)

第21条 条例第8条第4項及び第25条第2項に規定する給与の種類は、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)に規定する給料、管理職手当、扶養手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第22条 旅行者が給与条例第12条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第23条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(年度経過等による区分)

第24条 移動中における年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)を区分して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(旅費の調整の基準)

第25条 条例第23条第1項の規定を適用する場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員が、公用の交通手段、宿泊施設、食堂施設等を利用して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、その他交通費、宿泊費、包括宿泊費又は宿泊手当を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。

(2) 職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊するため、宿泊費及び宿泊手当、包括宿泊費の一部又は全部を必要としない場合は、当該必要としない旅費の一部又は全部を支給しないものとする。

(3) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため、条例の規定による旅費を支給する必要がない場合には、当該条例の規定による旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費の額に相当する額を支給しないものとする。

(4) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるため条例の規定による旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとする。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例の規定による旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとする。

2 条例第23条第2項の規定を適用する場合の基準は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合(赴任することとなる場合を除く。)において、当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定した額を支給するものとする。

(2) 職員が次に掲げる旅行をする場合において、当該旅行に係る宿泊料金が条例第14条に規定する宿泊費を超える場合であって、旅行命令権者が次のアからウのいずれかに該当すると認めるときは、当該条例の規定により得られる宿泊費の額を超える額であって町長が必要と認める額の宿泊費を支給するものとする。

ア 研修、講習等のための旅行で、主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき

イ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

ウ 外国旅行であって、旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの

(3) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、町長の承認を得て、条例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

区分

宿泊手当(一夜あたり)

全ての地(国内)

2,400円

別表第2(第19条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支払担当者が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第4号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

運賃の等級及び額を証明するに足る資料

その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

その支払を証明するに足る資料

第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第14条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

その支払を証明するに足る資料

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

その支払を証明するに足る資料

転居を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

その支払を証明するに足る資料

移転を証明する資料

同居する家族であることを証明する資料

第13条第2項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第19条に規定する退職者等の旅費

請求する種目に相当するものに応じた本表第1号から前号までに掲げる資料

退職等の事由を証明する資料

所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

旅行中に退職等となったことを証明する資料

12 死亡時旅費請求書により請求する旅費

請求する種目に相当するものに応じた本表第1号から第10号までに掲げる資料

職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 旅費損失請求書により請求する旅費

損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

旅行命令等の変更、条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は条例第3条第2項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 旅費喪失請求書により請求する旅費

天災又は条例第3条第6項に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

喪失額を証明するに足る資料

15 条例第24条に規定する旅費

請求する種目に相当するものに応じた本表第1号から第10号までに掲げる資料

条例第24条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第3(第19条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(請求書)

区分

記載事項又は記録事項

旅費請求書又は旅費概算請求書

請求者の所属、職又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地(宿泊した場合に限る。以下この表において同じ)、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額(これらについては、概算払に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ。)

赴任旅費精算請求書又は赴任旅費概算請求書

請求者の所属、職又は役職及び氏名

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

請求年月日

概算額、精算額、追給額及び返納額

死亡時旅費請求書

請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、職又は役職及び氏名(これらについては、請求者が遺族の場合に限る。)

請求者の所属、職又は役職及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

請求年月日

旅費損失請求書

請求者の所属、職又は役職及び氏名(これらについては、請求者が職員である場合に限る。)

請求者の住所、職員との続柄及び氏名(これらについては、請求者が遺族である場合に限る。)

請求者の所属団体、役職及び氏名(これらについては、請求者が職員及び遺族以外である場合に限る。)

請求額

種目及びその金額

損失事由

請求年月日

旅費喪失請求書

請求者の所属、職又は役職及び氏名

請求額

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

喪失事由

請求年月日

備考

1 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。

2 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であるときは、旅費請求書及び赴任旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略することができる。

3 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。

別表第4(第19条関係)

旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)

区分

記載事項又は記録事項

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号及び第3号に掲げる料金及び同項第4号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

本表第1号から第7号まで及び第9号の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

画像

湯梨浜町職員等の旅費の支給に関する規則

令和7年4月1日 規則第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第3章 旅費
沿革情報
◆ 令和7年4月1日 規則第27号