○湯梨浜町文化財保護指導委員設置要綱

令和8年4月28日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 湯梨浜町の区域内に存する文化財について、腐朽、開発事業等による損壊を未然に防止するとともに、町民に対し文化財保護思想の普及を図るため、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第191条の規定に基づき、湯梨浜町文化財保護指導委員(以下「委員」という。)を設置する。

(職務)

第2条 委員は、湯梨浜町文化財保護条例(平成16年湯梨浜町条例第104号)第5条第1項の規定に基づき指定された湯梨浜町指定文化財を巡視して、文化財の保存管理及び防犯等の状況を点検し、所有者及びその他の関係者に対して文化財の保護に関する指導助言等を行う。

2 前項の巡視活動の実施回数は年6回以内とし、6名以内の委員で分担して行うことができる。

3 委員は、第1項の巡視活動を行ったときは、速やかに湯梨浜町文化財巡視指導報告書(様式第1号)を教育長へ提出するものとする。

4 委員は、緊急の場合その他必要があるときは、生涯学習・人権推進課に通報して指示を受けるものとする。

5 委員は、巡視活動を行う際には、必ず教育長が発行した湯梨浜町文化財保護指導委員の証(様式第2号)を携行するものとする。

6 委員は、職務の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(委嘱)

第3条 委員は、次の各号のすべてに該当する者のうちから、教育長が委嘱する。

(1) 文化財について深い関心を持ち、かつ、文化財保護についての熱意を有している者であること。

(2) 湯梨浜町内において定期的かつ継続的に巡視活動に従事できる者であること。

2 委員の委嘱期間は委嘱の日から当該年度の3月31日までとする。ただし、委嘱期間終了までに本人から辞任の申し出がない場合は、次年度の3月31日まで延長する。

(解嘱)

第4条 教育長は、委員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該委員を解嘱することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 心身に故障をきたし、職務の遂行が不能と認められるとき。

(3) この告示に違反し、職務の遂行状況が著しく不良のとき。

(4) その他委員としてふさわしくない行為があったとき。

(謝金)

第5条 委員に対する謝金は、巡視活動1回につき4,800円とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員の設置に関し必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、令和8年5月1日から施行する。

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湯梨浜町文化財保護指導委員設置要綱

令和8年4月28日 教育委員会告示第3号

(令和8年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
令和8年4月28日 教育委員会告示第3号