○湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金交付要綱
令和8年4月28日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、湯梨浜町立小学校の学校給食費の負担軽減を行う事業(以下「町立学校給食費負担軽減事業」という。)を実施する湯梨浜町立学校給食センター及び湯梨浜町立泊小学校に対して湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金(以下「交付金」という。)を交付することにより、学校給食費の負担軽減を通じた子育て支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「学校給食」とは、学校給食法(昭和23年法律第160号)第3条第1項に定める学校給食をいい、「学校給食費」とは、同法第11条第2項に定める学校給食費をいう。
(交付対象者)
第3条 交付金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、湯梨浜町立学校給食センター及び湯梨浜町立泊小学校とする。
(交付対象経費等)
第4条 交付金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び交付金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 町長は、交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に交付金を交付する場合、特に必要があると認めるときは、概算払により交付することができる。
3 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、適正な支払請求を受理した日から30日以内に交付するものとする。
(申請事項の変更)
第8条 交付決定者は、申請内容及び申請額に変更が生じた場合は、湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績の報告)
第9条 交付決定者は、交付金の交付の対象となる事業が完了したときは、湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金実績報告書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。
(交付金の交付の請求)
第11条 交付金の額の確定通知を受けた者は、交付金を請求しようとするときは、湯梨浜町立学校給食費負担軽減交付金交付請求書(様式第7号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、交付金が概算払により交付された場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、適正な支払請求を受理した日から30日以内に交付するものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第6条の規定により交付金の交付の決定を受けた者については、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
交付対象経費 | 交付金の額 |
会計年度内において、学校給食法(昭和23年法律第160号)第11条第2項に定める学校給食費として保護者負担とされる経費 ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の対象者、学校給食法第12条第2項による要保護児童生徒援助費補助金の対象者である場合は、当該対象者に係る経費は交付対象経費から除く。 | 左に定める交付対象経費に10/10を乗じて得た額 ただし、鳥取県給食費負担軽減交付金交付要綱(令和8年3月26日付第202500311939号鳥取県教育委員会教育長通知)別表2に定める児童1人当たりの基準額の範囲内で申請した額に、対象となる学校の在籍児童数及び11を乗じた額の合計額 |






