○湯梨浜町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱
令和8年3月31日
告示第48号
(目的)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「施行規則」という。)第27条の17の規定に基づき、支給申請の手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 月間の高額療養費 施行規則第27条の16第1項に規定する月間の高額療養費をいう。
(2) 年間の高額療養費 施行規則第27条の17の2第1項及び第27条の17の3第1項に規定する年間の高額療養費をいう。
(3) 国民健康保険世帯主 世帯主及び国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保健局長通知)2の規定による手続により国民健康保険における世帯主になった者をいう。
(4) 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの期間をいう。
(対象者)
第3条 月間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「月間の対象者」という。)は、高額療養費にかかる療養のあった月の初日における国民健康保険世帯主とする。
2 年間の高額療養費の手続の簡素化をすることができる者(以下「年間の対象者」という。)は、計算期間を通じて保険者が湯梨浜町であって、手続の簡素化による月間の高額療養費の支給を受けている国民健康保険世帯主とする。
3 手続きの簡素化をすることができる者は、国民健康保険税に滞納がない者であって、次の各号に掲げる事項を同意している者とする。
(1) 一部負担金の支払の状況について、必要に応じて町が医療機関等に対し照会を行うこと。
(2) 一部負担金の支払が完了していなかった場合は、支給済みの高額療養費を返還すること。
(3) 支給済みの高額療養費の額の増加又は減少が生じた場合は、増加又は減少が生じた日以後に支給する高額療養費において、額の調整を行うこと。
(4) 医療機関等に対し、必要に応じて町から高額療養費の支給額及び支給日の情報提供を行うこと。
(5) 第三者の行為又は業務上の事故等を原因とした傷病により療養を受けた場合は、申出を行うこと。
(手続の簡素化の申出等)
第4条 手続の簡素化の申出をしようとする者は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申出書兼同意書(別記様式)(以下「申出書兼同意書」という。)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項の申出をした者に対し、申出日以後の高額療養費支給申請及び領収書の添付を省略させることができる。
(支給決定)
第5条 町長は、前条の規定により手続の簡素化をした月間の対象者又は年間の対象者(以下「手続の簡素化をした者」という。)にあっては、高額療養費の支給に該当した場合は、支給を決定し、通知を行うものとする。
(手続の簡素化の停止)
第6条 町長は手続の簡素化をした者が、次の各号いずれかに該当する場合は、手続の簡素化を停止することができる。
(1) 簡素化の対象外とする申出をした場合
(2) 国民健康保険世帯主の資格に異動があり、第3条に規定する対象者の要件を満たさなくなった場合
(3) 指定した振込先金融機関口座に高額療養費が振込できなくなった場合
(4) 国民健康保険世帯主が死亡した場合
(5) その他町長が不適当と認めるとき
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事務処理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示は、湯梨浜町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱の施行の日(以下「施工日」という。)以後に発出する高額療養費の勧奨通知に係る高額療養費の支給について適用し、施行日前に係る高額療養費の支給については、申請及び領収書の添付を必要とする。
