○湯梨浜町買物支援事業補助金交付要綱
令和8年3月31日
告示第46号
湯梨浜町中山間地域買物支援事業補助金交付要綱(令和2年湯梨浜町告示第96号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町買物支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(2) 買物支援事業 移動販売、宅配サービス、買物代行など必要な食料などの生活物資を供給する事業をいう。
(3) 買物福祉サービス事業 見守りを兼ねた移動販売として、要支援世帯に対し定期的に訪問するスタッフを配置することにより、福祉と買物支援を同時に実施する事業をいう。
(4) 小規模高齢化集落等 高齢化率が50%以上かつ世帯数が20戸未満の集落(小規模高齢化集落)、高齢化率が40%以上かつ世帯数が30戸未満の集落(小規模高齢化集落に準じる集落)をいう。ただし、高齢化率が40%未満であっても、世帯数が極端に少ない等で将来的に集落の維持が危ぶまれると町長が認める集落を含む。
(5) 暴力団員等 湯梨浜町暴力団排除条例(平成24年湯梨浜町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者をいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、本町において、買物支援及び買物サービス事業に係る取組を支援することにより、買物環境の改善を図るとともに、住民が安心して暮らすための環境づくりを目的として交付する。
(対象事業)
第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 買物支援事業
(2) 買物福祉サービス事業
2 対象事業は次に掲げるすべての条件を満たすことを要するものとする。
(1) 中山間地域等店舗が不足する地域で実施する事業又は自家用車等を持たず、店舗への移動が困難な世帯を対象とした事業であること。
(2) 週3回以上定期的に行う事業であること。
(3) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得ていること又は得る予定であること。
(4) 宗教活動及び政治活動でないこと。
(5) 運営者及び出店者に暴力団員等が含まれず、かつ運営に関与していない事業であること。
(6) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業でないこと。
(7) 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について国、県又は町の他の助成金等の交付を受けない事業であること。
(8) 新たに起業する場合、本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月末日までに創業する事業であること。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、別表の第3欄に掲げる経費とする。
2 買物支援事業のうち、運営費については最大3年間に限り補助金の交付を行うものとする。ただし、中小企業法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者であって、鳥取県中山間集落見守り活動支援事業実施要領(平成20年4月7日付第200800005508号鳥取県企画部長通知)に係る協定を締結し、かつ小規模高齢化集落等で移動販売をする者が行う買物支援事業である場合にあっては、この限りでない。
(交付申請の時期等)
第8条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、対象事業を開始する日の20日前までに湯梨浜町買物支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、4月1日から補助対象とする場合は4月10日までとする。
(1) 湯梨浜町買物支援事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 事業者の概要が把握できる資料(団体の規約、活動内容、役員及び構成メンバーの所属、氏名等)
(3) 事業計画の概要が把握できる図面、見積書、契約書、パンフレット等
(4) 巡回ルート、取扱品目のわかる資料
(5) 当該事業に係る収支計画書(現状及び3年間)
(6) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第1項第7号に規定する人格のない社団等)であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
3 町長は、第1項の規定による申請を受けたときは、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。
(交付決定の時期等)
第9条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に7日を加えた日数が経過する日までの間に湯梨浜町買物支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(事業の変更)
第10条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、本補助金の増額若しくは2割以上の減額、事業対象地域(地区)の変更又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更をしようとするときは、速やかに規則第10条の変更(中止・廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 湯梨浜町買物支援事業実績報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 対象事業に係る領収書及び補助対象経費の内訳が分かる契約書等の写し
(3) パンフレット(交付申請時と異なる場合)、巡回地図及び対象事業の成果が確認できる写真
(4) 事業実施に必要な関係法令に規定する許認可等を得たことが確認できるものの写し
(5) その他町長が必要と認める書類
3 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町買物支援事業仕入控除税額確定報告書(様式第5号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町長に返還しなければならない。
(財産の処分の制限)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち、次に掲げるものを、町長の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。その期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(1) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(収益納付)
第13条 補助事業者は、本補助金の交付に係る事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)の処分により、収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(財産に関する書類の保管)
第14条 補助事業者は、取得財産について、処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備し、これを保管しなければならない。
(事業の継続)
第15条 補助事業者は、その対象事業の完了の日から5年間は、対象事業を継続して営むよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに改正前の湯梨浜町中山間地域買物支援事業補助金交付要綱第9条の規定により補助金の交付決定を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第4条、第5条、第6条、第7条関係)
1 対象事業 | 2 補助対象者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 補助限度額 | |
(1) 買物支援事業 | |||||
ア 移動販売車等導入 日用生活物資を供給するための移動販売車購入等 | 湯梨浜町に住所を有する個人及び町内で活動する団体(事業者、住民代表、NPO等) | (1) 車両の購入又はリース経費(事業継続のための車両購入経費を含む。) (2) 事業に必要な設備の導入、リース、修繕等経費等 (3) その他PR活動経費等事業に必要な経費 ただし、特定の品目(魚介類、野菜花き類等)に限定した移動販売車両の新規導入に係る経費及び車内で調理加工した食品等を販売する移動販売車両に係る全ての経費を除く。 | 2分の1 ただし、移動販売の事業継続のための車両購入経費の場合は、3分の1 | 1事業当たり1,000千円 ただし、事業継続のための車両購入は1台当たり600千円 | |
イ 移動販売車運営費 本事業により導入した移動販売車の運営に係る費用 | (1) 中小企業法(昭和38年法律第154号)で定める中小企業者であって、鳥取県中山間集落見守り活動支援事業実施要領に係る協定を締結し、かつ小規模高齢化集落等で移動販売をする者 | (1) 燃料費 (2) 車検費用 (3) 修理費 (4) 備品購入費(冬用タイヤ等) (5) ストックヤード運営費 ただし、食料品・日用品など概ね10品目以上を取り扱う(特定の品目に限定した移動販売事業者間の連携を含む。)移動販売車を対象とする。また、(2)の買物福祉サービス事業の対象車両については対象外とする。 | 10分の10 | 1台当たり1,000千円 ストックヤード運営費70千円 | |
(2) (1)以外の者 | 同上。 ただし、(5) ストックヤード運営費を除く。 | 1年目10分の10 2年目3分の2 3年目3分の1 | 1台あたり 1年目1,000千円 2年目700千円 3年目400千円 | ||
(2) 買物福祉サービス事業 | 湯梨浜町に住所又は事務所を有する個人及び団体(事業者、住民代表、NPO等) | (1) 買物福祉サービスの実施に係る費用(賃金、需用費、借料・損料、燃料費等) (2) その他事業実施に必要な経費(備品購入費、建物修繕費など施設、設備等の整備費用を除く。) | 10分の10 | 移動販売車1台当たり1,850千円 ただし、集落支援員及び地域おこし協力隊を活用する場合は、移動販売車1台当たり650千円 | |







