○湯梨浜町物価高騰対策商品券交付事業実施要綱

令和8年3月26日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けた低所得者世帯、高齢者世帯及びひとり親世帯(以下「低所得者世帯等」という。)に対して、町が発行する物価高騰対策商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、物価高騰による経済的負担を軽減し、低所得者世帯等の生活を支援することを目的とする。

(商品券交付対象者)

第2条 商品券の交付を受けることができる者(以下「商品券交付対象者」という。)は、令和8年3月1日(以下「基準日」という。)時点で、町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。

(1) 同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和7年度分の市町村民税が課されていない世帯(市町村民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は除く。)

(2) 同一の世帯に属する者全員が満65歳以上の世帯

(3) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者がいる世帯

(商品券の交付)

第3条 町長は、前条に規定する商品券交付対象者に対し、予算の範囲内で1世帯当たり1冊1万円相当の商品券を交付するものとする。ただし、前条第1号から第3号までの要件に複数該当する場合は、それぞれ1冊ずつ交付するものとする。

(商品券の交付の方法)

第4条 商品券の交付を受けようとする者は、町長から交付された湯梨浜町物価高騰対策商品券引換券(様式第1号。以下「引換券」という。)と引き換えに商品券の交付を受けるものとする。

2 引換券の交付を受けようとする者は、湯梨浜町物価高騰対策商品券引換券交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により申請を行うものとする。ただし、町長が第2条の規定による商品券交付対象者の要件を満たすと確認できる者は、申請書の提出を要しないものとする。

3 町長は、申請書を受理したとき又は第2条の規定による商品券交付対象者の要件を満たすことが確認できたときは、速やかに商品券交付対象者へ引換券を交付するものとする。

(商品券の交付期限)

第5条 商品券の交付期限は、令和8年8月31日とする。

(申請書の提出期限)

第6条 申請書の提出期限は、令和8年7月31日とする。

(商品券に関する周知等)

第7条 町長は、物価高騰対策商品券交付事業の実施に当たり、商品券交付対象者の要件、交付の方法等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(交付を受けなかった場合等の取扱い)

第8条 町長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、商品券交付対象者が第5条の交付期限までに商品券の交付を受けなかった場合、商品券交付対象者が商品券の交付を辞退したものとみなすものとする。

2 町長が、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、商品券交付対象者から第6条の提出期限までに第4条第2項の規定による申請書の提出が行われなかった場合、商品券交付対象者が引換券の交付を辞退したものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により商品券の交付を受けた者があるときは、交付した商品券又は商品券の相当額の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和8年3月26日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に第3条の規定により商品券の交付を受けた者については、なおその効力を有する。

画像

画像

湯梨浜町物価高騰対策商品券交付事業実施要綱

令和8年3月26日 告示第36号

(令和8年3月26日施行)