○湯梨浜町ゲストハウス等整備事業補助金交付要綱
令和8年3月17日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町ゲストハウス等整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、町内の空き家や空き店舗等(以下「空き家等」という。)を活用し、主に若者が宿泊滞在したり、共同して居住したりするゲストハウスやシェアハウス(鳥取県民泊適正運営要綱(平成30年5月25日付第201800061079号鳥取県生活環境部くらしの安心局長及び鳥取県観光交流局長通知)第3条第7号に規定する「一般民泊」を除く。以下「ゲストハウス等」という。)を整備する事業を支援することにより、町のにぎわい創出及び地域内経済の循環を進めるとともに、移住定住を促進することを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次条に規定する補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)を行う者で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町税等に滞納がないこと。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団関係者ではないこと。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、町内の空き家等を活用したゲストハウス等の整備とし、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内で、町長が別に定める日までに完了する事業とする。
(1) ゲストハウス等の整備や運営等に際し、関係法令を所管する官庁等と協議し、必要な手続きを行い、基準等を満たすこと。
(2) 宗教活動及び政治活動ではないこと。
(3) 社会通念上の良識に反する行為又は違法な行為を伴う事業ではないこと。
(4) 国、県又は町の他の補助金等の交付を受けていないこと。
(5) 補助対象事業が完了した年度の翌年度までにゲストハウス等の供用を開始すること。
(6) 5年以上の期間をゲストハウス等の用に供し、その供する期間において補助対象者が自ら運営する事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、空き家等を活用するための調査設計に要する経費(以下「調査設計費」という。)並びに空き家等の改修及び家財道具の処分に係る経費(以下「改修費」という。)とする。ただし、消費税及び地方消費税並びに次に掲げる経費は、補助対象経費から除くものとする。
(1) 付属する車庫や物置等の工事費
(2) 補助対象者が自ら行う工事費(材料の購入費用は除く。)
(3) カーテン、家具及び調度品等の購入費
(4) テレビ、冷蔵庫、空調機器及び洗濯機等の家電の購入費や設置費
(5) 外構工事費
(6) 土地若しくは建物の購入又は賃貸借に係る諸経費
(7) その他町長が不適当と認める経費
(補助金の算定等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とし、予算の範囲内でこれを交付する。ただし、調査設計費は100万円を限度とし、申請1件につき300万円を限度とする。
(交付申請及び決定等)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業に着手する前に湯梨浜町ゲストハウス等整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町ゲストハウス等整備事業計画書及び収支予算書(様式第2号)
(2) 施設運営計画書(様式第3号)
(3) 補助対象経費の内訳が記載された契約書又は見積書の写し
(4) 位置図及び改修内容のわかる図面
(5) 補助対象事業に着手する前の空き家等の内外の写真
(6) 登記事項証明書等対象空き家等及び土地の所有者が分かる書類
(7) 空き家等及び土地の賃貸借又は売買契約書の写し
(8) 市町村税の納税証明書
(9) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更及び実績報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助金交付決定者」という。)が補助金の申請内容を変更又は中止しようとするときは、湯梨浜町ゲストハウス等整備事業変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 補助金の増額
(2) 補助金の2割を超える減額
(3) その他事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
3 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、湯梨浜町ゲストハウス等整備事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 湯梨浜町ゲストハウス等整備事業報告書及び収支決算書(様式第2号)
(2) 補助対象事業に係る契約書、請求書、領収書及び補助対象経費の内訳のわかる書類の写し
(3) 補助対象事業の成果が確認できる写真
(4) 補助対象事業に必要な関係法令に規定する許認可証等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
4 前項の実績報告は、補助対象事業完了後1箇月以内に行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 補助対象事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(補助対象事業の効果等の報告)
第10条 町長は、ゲストハウス等の供用開始後5年間、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、補助対象事業の効果等について報告を求めることができる。
2 町長は、補助金の交付を受けた者が前項に規定する報告の求めに応じないときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和8年4月1日から施行する。







