○湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金交付要綱
令和8年3月13日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町農業被害対策緊急支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、天候不順等により農業被害の発生した果樹園等において緊急対策を実施し、生産者の営農意欲及び産地の維持向上を図ることを目的として交付する。
2 補助金の額は、補助対象事業に要する同表第3欄に掲げる経費の額に、同表第4欄に定める率を乗じて得た額を限度とする。
3 前項の規定に関わらず、補助金とは別に町、県又は国等から同種の補助金等を受けている又は受ける予定となっている事業については、補助金の対象としないものとする。
(交付申請の時期)
第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(着手届及び完了届)
第5条 補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(その他)
第6条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年6月25日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に規則第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 補助対象事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
令和8年2月7日以降(令和7年度)の大雪による園芸施設等の全半壊被害等で農林業施設等復旧対策事業費補助金交付要綱(令和6年2月6日付第202300276090号鳥取県農林水産部長通知)の補助対象事業であるもの | 農業協同組合、生産組織及び農業者 | 全半壊等の被害を受けた園芸施設等で以下に示すもの (1) 施設園芸・特用林産物ハウス、畜舎及び堆肥舎 ア 施設園芸・特用林産物ハウス 撤去復旧に要する経費又は次の上限額のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額 (ア) 単棟ハウス 上限16,588円/m2 (イ) 連棟ハウス 上限7,566円/m2 イ 畜舎・堆肥舎 撤去復旧に要する経費又は畜産・酪農収益力強化総合対策基金等事業補助金交付要綱(平成28年1月20日27生畜第1572号農林水産事務次官依命通知)等、国の定める上限事業費のいずれか低い額から農業共済加入施設の場合は共済金受領額、未加入施設の場合は復旧費又は上限額のいずれか低い額の30%を差し引いた経費の額 ウ 再生産に伴う既存施設の撤去費用施設園芸・特用林産物ハウス 上限1,300円/m2 畜舎・堆肥舎 上限9,000円/m2 (2) 果樹棚 ア 平棚 突上棚 上限1,500円/m2 吊棚 上限2,875円/m2 イ 網掛け兼用棚 上限2,750円/m2 いずれの場合も再生産に伴う既存施設の撤去費用については上限300円/m2 (3) 果樹の樹体損傷 果樹苗木、改植時の土壌改良、融雪剤(積雪時かつ復旧事業に早期に取りかかるために必要な場合のみ対象とする。) 上限300円/m2 (4) 家畜避難経費 ア 避難輸送等経費 上限10,000円/頭 イ 避難施設利用料 上限42円/頭・日とし、補助対象とする期間は避難原因日から3箇月以内、畜舎を再建する場合にあっては避難原因日から9箇月以内とする。 | 1/2 |