○湯梨浜町省エネ家電購入支援事業補助金交付要綱
令和8年1月27日
告示第15号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町省エネ家電購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、電力・ガス・食料品等の価格の高騰に直面する家庭におけるエネルギー費用の負担の軽減及び温室効果ガスの削減を目的として、省エネルギー性能の高い家庭用電気機械器具製品(以下「省エネ家電」という。)の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で交付する。
(補助対象製品)
第3条 補助金の交付の対象となる省エネ家電(以下「補助対象製品」という。)は、令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間に買い換えを目的に自ら購入し、かつ、町内に所在する自己の居住の用に供する住宅に設置が完了したエアコンディショナー(以下「エアコン」という。)、電気冷蔵庫及びLED照明器具とする。ただし、新品(未使用品)であるものに限る。
ア 既存のエアコンを買い換えるものであること。
イ 購入時点において、日本産業規格C9901に基づく省エネルギー基準達成率(以下「省エネ基準達成率」という。)(目標年度:2027年度)が100パーセント以上のものであること。
ア 既存の電気冷蔵庫を買い換えるものであること。
イ 電気冷蔵庫 購入時点において、省エネ基準達成率(目標年度:2021年度)が100パーセント以上のものであること。
ア 既存の照明器具(LED照明器具を除く。)を買い換えるものであること。
イ 住宅の屋内に固定して使用するものであること。
ウ LED照明器具1台当たりの購入価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた額)が5,000円以上のものであること。
(交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1) 補助金の交付の申請日において町内に住所を有する者であって、町の住民基本台帳に記録されている18歳以上のものであること。
(2) 同一世帯にこの告示による補助金の交付の決定を受けた者又は受ける見込みのある者がいないこと。
(3) 町税等を滞納していないこと。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(補助対象経費等)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象製品の購入価格(工事に伴う費用その他の経費を含む)からリサイクル料、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。
2 補助対象経費に含めることができるエアコン、電気冷蔵庫の台数はどちらか1台とし、LED照明器具の台数は5台までとする。
3 購入に要する経費のうち、仮想通貨、クーポン、ポイント、金券、商品券及びそれらに類するものの利用は対象外とし、購入価格に含めない。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費に5分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)と別表に掲げる額のいずれか低い額とする。
2 補助対象製品を複数購入した場合における補助金の額は、前項の規定により補助対象製品1台ごとの補助金の額を算出し、それらの額を合計した額とする。
3 前項の規定により算出した補助対象製品を複数購入した場合における補助金額の合計は、50,000円を上限とし、予算の範囲内において交付するものとする。
4 国、県その他の団体の補助制度と併用する場合は、補助対象経費の額から当該補助制度で受ける補助金の額を控除するものとする。
2 前項の申請書兼請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交付申請者の本人確認書類の写し
(2) 補助対象製品に係る領収書等の写し
(3) 補助対象製品の製造会社が発行する保証書の写し(交付申請者の氏名、住所及び購入年月日が記載されたもの)
(4) 補助金の振込先口座が確認できる交付申請者名義の通帳等の写し
(5) エアコン及び電気冷蔵庫の申請にあっては、特定家庭用機器廃棄物管理票(リサイクル券)の写し
(6) LED照明器具の申請にあっては、買い換え前後の機器の設置状況等が分かる写真
(7) 令和8年1月2日以降に湯梨浜町に転入した交付申請者については、令和8年1月1日に居住していた市区町村が発行した納税証明書
(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、交付申請者の同意を得た上で、第1項の審査に必要な範囲内で、当該交付申請者に係る住民基本台帳の閲覧及び町税等の納付状況を確認することができる。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条第1項の通知をしたときは、速やかに交付決定者に対し、補助金を交付するものとする。
(財産の処分の制限)
第11条 交付決定者は、補助金の交付の対象となった省エネ家電について、その設置の日から6年を経過するまでの間、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第12条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象製品の要件又は交付対象者の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
3 町長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて当該補助金の返還を命じるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年2月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この告示の失効前に、第9条の規定により、補助金の交付決定を受けた者については、なおその効力を有する。
別表(第6条関係)
補助対象製品 | 補助金の額 | |
エアコン | 1台につき40,000円(ただし、町内に本店登記を有する法人又は町内に住所及び店舗等を有する法人若しくは個人事業者から購入したときにおいては、1台につき50,000円) | |
電気冷蔵庫 | 定格内容積350リットル未満 | 1台につき12,000円(ただし、町内に本店登記を有する法人又は町内に住所及び店舗等を有する法人若しくは個人事業者から購入したときにおいては、1台につき15,000円) |
定格内容積350リットル以上 | 1台につき25,000円(ただし、町内に本店登記を有する法人又は町内に住所及び店舗等を有する法人若しくは個人事業者から購入したときにおいては、1台につき30,000円) | |
LED照明器具 | 1台につき4,000円(ただし、町内に本店登記を有する法人又は町内に住所及び店舗等を有する法人若しくは個人事業者から購入したときにおいては、1台につき5,000円) | |





