○湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金交付要綱
令和8年1月9日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー価格高騰の影響を受けている町内の中小企業等に対し省エネ効果の高い設備等の導入を促し、エネルギーコストの削減を図ることを目的として、湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「中小企業者等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。)であって、次のいずれかに該当するもの
ア 町内に事業所を有する個人
イ 町内に事業所を有する会社
(2) 医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。)又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
イ 町内に事業所を有すること。
(3) 中小企業等協同組合(中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合をいう。)、協業組合(中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合をいう。)、協同組合等(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定する協同組合等をいう。)、農事組合法人(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の4に規定する農事組合法人をいう。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
イ 町内に事業所を有すること。
(4) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)、公益法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人をいう。)又は学校法人(私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。)であって、次に掲げる要件の全てを満たすもの
ア 法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定する事業を行っていること。
イ 常時使用する従業員の数が300人以下であること。
ウ 町内に事業所を有すること。
2 この告示において「事業所」とは、中小企業者等が事業のための専有施設として所有若しくは賃借する事務所や店舗等で、常設的に事業を行っているものをいう。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、若しくは暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業を行っている者
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が補助金の目的等に照らして適当でないと認める者
(補助対象設備)
第4条 補助金の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、別表に掲げる設備(以下「省エネ設備」という。)で、補助対象事業者が、自らの事業活動に使用するために、町内の事業所に導入する省エネ設備であること。
(1) 第9条第1項に規定する交付決定の日より前に当該省エネ設備の導入に係る契約等を締結しているもの
(3) 同一の導入省エネ設備において、国や他の地方公共団体等が行う補助金等が交付又は交付される見込みのあるもの
(4) 補助対象事業者自らが使用する事業所以外の住宅や社員寮、賃貸用物件等(マンション、アパート、テナント等)の省エネ設備
(5) 中古品、リース、レンタルの省エネ設備
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定める経費とする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額、自社内部の取引による経費、各種保証・保険料、リサイクル料、振込手数料等については、対象外とする。
(1) 省エネ設備の導入等に必要な費用(購入費、据付工事費等)
(2) 省エネ設備への更新に伴う既存設備の撤去に必要な費用(撤去工事費、処分費等)
ただし、既存設備を下取り(省エネ設備と引換えに、対価の一部として既存設備を譲渡することをいう。)する場合は、当該対価の一部の額を控除した額とする。
(3) その他町長が必要と認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により算出した補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、100万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付は、補助対象事業者1者につき、1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付すことができる。
(1) 補助金の目的を実質的に変更するものでない場合
(2) 省エネ設備の導入に影響のない程度の細部を変更する場合
3 町長は、前項の変更承認に際して必要な条件を付すことができる。
(実績報告)
第12条 交付決定事業者は、省エネ設備の導入が完了したときは、その日から30日を経過する日又は令和9年1月29日のいずれか早い日までに、湯梨浜町中小企業者等省エネ設備導入支援事業補助金実績報告書(様式第8号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による請求書が提出されたときには、速やかに交付決定事業者に補助金を交付するものとする。
(省エネ設備の管理及び処分)
第15条 交付決定事業者は、省エネ設備を導入した年度終了後、5年間は補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、廃棄、又は担保に供してはならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ町長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 交付決定事業者は、省エネ設備の導入が完了した後も省エネ設備を適正に管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、省エネ設備の導入及び補助金に係る帳簿その他の関係書類を整備し、これらの書類について省エネ設備を導入した年度終了後、5年間は保存しなければならない。
(1) この告示又は補助金の交付決定の内容若しくは補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請若しくは報告又は不正の行為によって補助金の交付を受けたとき。
(3) その他町長が補助金を交付することが不適当と認めたとき。
(報告及び調査)
第17条 町長は、補助事業の成果等、必要と認める事項について、交付決定事業者に対し報告を求めることができる。また、交付決定事業者は、町長が当該補助事業に関する調査を行う場合は、その調査に協力しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和8年1月9日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限りでその効力を失う。ただし、この告示の失効前に第9条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象設備
要件 | 製品の種類 |
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号)に基づいて定められた機器ごとの省エネ基準達成率100%以上の製品 | エアコン LED照明器具(電球のみ交換は除く) 冷凍冷蔵庫 温水機器(ガス・石油) エコキュート |
経済産業省が実施する「省エネルギー投資促進支援事業」において、補助対象設備として登録、公表されている製品(令和6年度補正予算省エネルギー投資促進支援事業費補助金(Ⅲ)設備単位型補助対象設備一覧の製品) | 〈ユーティリティ設備〉 高効率空調(業務・産業用エアコン等) 業務用給湯器 高効率コージェネレーション 冷凍冷蔵設備 制御機能付きLED照明器具 産業ヒートポンプ 高性能ボイラ 変圧器 産業用モータ |












