○湯梨浜町福祉施設等整備間接補助金交付要綱

令和7年4月1日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、国又は県が定める福祉関係の補助金の交付を受ける間接補助事業(以下「間接補助事業」という。)で、国又は県の要綱、要領等の基準を満たす者に対し、湯梨浜町福祉施設等整備間接補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる間接補助事業は、別表の第1欄に定める事業で、国又は県の事業計画の承認を受けた事業とする。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、国又は県の間接補助金の額に町が直接負担する補助金の額を加えた額とする。

2 町が直接負担する補助金の額は、別表の第2欄に定める額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則又は間接補助事業の要綱、要領等に定める様式に準じる。)により町長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、内容を審査の上、補助金の交付について決定し、別表に定める事業ごとの補助金交付決定通知書(規則又は間接補助事業の要綱、要領等に定める様式に準じる。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条の規定による通知を受けた者は、事業完了後、別表に定める事業ごとの補助金請求書(規則又は間接補助事業の要綱、要領等に定める様式に準じる。)に関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(交付の取消し等)

第7条 町長は、前条の補助金の交付を受けた者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けた者と認めた場合は、補助金の交付決定の取消し又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。

(その他遵守事項)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、別表に定める間接補助事業の要綱、要領等を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 間接補助事業名

2 町が直接負担する補助金の額

鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(介護分)補助金

国又は県の事業計画の承認を受けるのに必要な額

地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金

湯梨浜町福祉施設等整備間接補助金交付要綱

令和7年4月1日 告示第90号

(令和7年4月1日施行)