○湯梨浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金減免規則

令和8年3月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第53号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、湯梨浜町の県営急傾斜地崩壊対策事業(以下「県営事業」という。)の分担金を減額し、又は免除すること(以下「減免」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の減免)

第2条 条例第6条に規定する分担金の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを減免することができる。

(1) 火災、風水害その他天災の被害により、分担金の納付が困難であると認められる場合。

(2) 受益者の都合によらない理由により、分担金が当初の見込額から著しく増額となる場合。

(3) その他、前2号に掲げる区分に類する場合。

2 前項第2号による減免の規定は、受益者から徴収した分担金の総額が、県営事業の当初詳細設計後に算出された分担金の総額を超えた年度の次の年度から適用することができる。

(分担金減免の取扱基準)

第3条 前条の規定に基づき、分担金の減免をする場合の減免率は、別表に定めるところによる。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、分担金の減免について必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

減免率

1 火災、風水害その他天災の被害により、分担金の納付が困難であると認められる場合。

10/10

2 受益者の都合によらない理由により、分担金が当初の見込額から著しく増額となる場合。

4/10以内

3 その他、前2号に掲げる区分に類する場合。

諸状況を勘案して町長が定める率

湯梨浜町急傾斜地崩壊対策事業分担金減免規則

令和8年3月18日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和8年3月18日 規則第6号