○湯梨浜町乳児等通園支援事業の認可及び確認の手続に関する規則
令和8年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の認可及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第54条の2第1項に規定する特定乳児等通園支援事業者(以下「事業者」という。)の確認の手続について、法、支援法、湯梨浜町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湯梨浜町条例第18号)及び湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年湯梨浜町条例第19号)(以下「法等」と総称する。)に規定するもののほか、事業の認可及び事業者の確認の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において用いる語の定義は、法等において用いる語の例による。
(認可及び確認の申請)
第3条 法第34条の15第2項の規定により、事業の認可を受けようとする者及び支援法第54条の2第1項の規定により、事業者の確認を受けようとする者は、乳児等通園支援事業認可申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(認可及び確認の通知)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、法等に規定する基準に基づき、その内容を審査し、認可及び確認の適否について判断するものとする。
(1) 名称、種類又は所在地の変更 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)
(2) 建物その他の設備の変更等 乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)
(1) 支援法第54条の3で準用する同法第44条の規定による変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更申請書(利用定員の増加)(様式第6号)
(2) 支援法第54条の3で準用する同法第47条第1項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の変更以外)(様式第7号)
(3) 支援法第54条の3で準用する同法第47条第2項の規定による変更 特定乳児等通園支援事業者確認変更届出書(利用定員の減少)(様式第8号)
(廃止又は休止の申請及び確認の辞退の届出)
第7条 認可及び確認を受けた者は、法第34条の15第7項の規定により当該事業を廃止し、又は休止しようとする場合及び支援法第54条の3で準用する同法第48条の規定により確認を辞退しようとする場合は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(兼)特定乳児等通園支援事業者確認辞退届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(子ども・子育て会議の意見聴取)
第9条 法第34条の15第4項及び支援法第54条の2第3項に規定による意見聴取は、湯梨浜町子ども・子育て会議条例(平成25年湯梨浜町条例第14号)第1条に規定する湯梨浜町子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、認可及び確認の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な認可及び確認の申請その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。










