○湯梨浜町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)湯梨浜町家庭的保育事業等及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年湯梨浜町条例第18号)湯梨浜町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年湯梨浜町条例第19号)その他の乳児等通園支援事業に関連する法令(国の通知を含む。以下「法令等」と総称する。)に定めるもののほか、法第34条の15第1項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、保育所等に在籍していない乳幼児に対し、保護者の就労等の事由の有無にかかわらず、定期的な利用を通じて集団生活の機会を提供することにより、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対する育児支援を行い、もって子どもの健やかな成長及び子育て家庭の孤立防止を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第3条 この規則において用いる語の意義は、法令等において用いる語の例による。

(対象児童)

第4条 事業の対象となる子ども(以下「対象児童」という。)は、その保護者(以下「保護者」という。)が町内に居住地を有する生後6箇月以上満3歳未満の小学校就学前子ども(当該小学校就学前子どもに係る教育・保育給付認定保護者が現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合における当該小学校就学前子ども又は支援法第7条第10項第4号ハに規定する施設を利用している小学校就学前子どもを除く。)とする。

(実施施設等)

第5条 事業の実施施設等は、別表のとおりとする。

(実施日及び実施時間)

第6条 事業の実施日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日は事業を実施しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(3) 前2号に掲げる日のほか、実施施設の長が特に必要があると認める日

2 事業の実施時間は、午前8時30分から午前11時30分までとする。

(利用時間)

第7条 事業を利用することができる時間は、対象児童1人につき1箇月当たり10時間を上限とする。

2 事業の利用は、前条第2項に定める時間の範囲内で、1時間を単位とする。

(認定の申請等)

第8条 保護者は、乳児等のための支援給付を受けようとするときは、町長に、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の認定の可否を決定し、乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)又は乳児等支援支給不認定通知書(様式第3号)によりこれを保護者に通知するものとする。

3 前項の規定により認定の通知を受けた保護者(以下「乳児等支援給付認定保護者」という。)は、当該認定に係る申請の内容に変更を生じた場合は、乳児等支援給付認定変更届出書(様式第4号)により町長に届出しなければならない。

4 乳児等支援給付認定保護者は、当該認定に係る申請の理由が消滅した場合は、乳児等支援給付認定消滅届出書(様式第5号)により町長に届出しなければならない。

(認定の取り消し)

第9条 町長は、対象児童又は乳児等支援給付認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の認定を取り消すものとする。

(1) 対象児童が第4条の要件に該当しなくなったとき。

(2) 乳児等支援給付認定保護者が町内に居住地を有しなくなったとき。(支援法第30条の15第2項ただし書に該当するときであって、乳児等支援給付認定保護者の現在地が町内であるときを除く。)

(3) 虚偽の申請その他不正な手段により認定を受けたとき。

(4) その他町長が認定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(利用の申込み)

第10条 事業を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、あらかじめ町長に利用の申込みをしなければならない。

(利用の決定)

第11条 町長は、前条の利用申込みがあったとき、その内容を審査し、必要に応じて、事業を利用しようとする対象児童の生活、食事、アレルギー等の状況について面談を行った上で、事業の利用の可否を決定するものとする。

(費用の負担)

第12条 事業を利用した乳児等支援給付認定保護者(以下「利用者」という。)は、事業を実施するために必要な費用の一部を、利用料として負担しなければならない。

2 利用料は、事業を利用した対象児童1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間が1時間に満たないとき又は利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

(利用料の減免)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、利用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき。

(2) 利用者及び当該利用者と同一の世帯に属するすべての者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者(前号に該当する場合を除く。)であるとき。

2 利用料の減免は、それぞれ次に定めるところによる。

(1) 前項第1号の事情による場合 全額免除

(2) 前項第2号の事情による場合 半額免除

3 第1項の規定に基づき、利用料の減免を受けようとする利用者は、乳児等通園支援事業利用料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、乳児等通園支援事業利用料減免決定(却下)通知書(様式第7号)により利用者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な認定の通知その他の準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第5条関係)

1 実施施設

2 利用定員(1日当たり)

湯梨浜町立たじりこども園

3人

湯梨浜町立とうごうこども園

3人

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湯梨浜町乳児等通園支援事業実施規則

令和8年3月16日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)