○湯梨浜町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則
令和8年2月25日
規則第2号
湯梨浜町未熟児養育医療の給付に要する費用の徴収に関する規則(平成25年湯梨浜町規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第21条の4第1項による養育医療の費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「措置」とは、母子保健法第20条第1項の養育医療の給付をいう。
2 この規則において「被措置者」とは、前項の措置を受ける者をいう。
3 この規則において「扶養義務者」とは、被措置者の民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者であって、被措置者と生計を一つにするするものをいう。
4 この規則において「基準年」とは、措置が行われる日が属する年の前年(措置が行われる日が1月から6月までの間の場合にあっては、その属する年の前々年)をいい、「基準年度」とは、措置が行われる日が属する年度(措置が行われる日が4月から6月までの間の場合にあっては、その属する年度の前年度)をいう。
5 この規則において「均等割」とは、被措置者又は扶養義務者の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号の規定による均等割の額(同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては当該減免前の額とする。)をいう。
6 この規則において「所得割」とは、被措置者又は扶養義務者の地方税法第292条第1項第2号の規定による所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額(同法第323条の規定による市町村民税の減免が行われる場合にあっては当該減免前の額とする。)をいう。
7 この規則において「町支弁月額」とは、措置のうちその月に行われる分に要する費用(町長が別に定めるものに限る。以下「その月分の措置費」という。)につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法による負担額を差し引いた残りの額をいう。
(措置費の徴収)
第3条 町長は、町がその月分の措置費を支弁した場合には、その措置に対し、被措置者又は扶養義務者から、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ右欄に定める額(その額が町支弁月額を超えるときは、当該町支弁月額)を徴収するものとする。ただし、町支弁月額が100円未満となる場合には、その徴収は行わない。
2 前項の規定により徴収すべき額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(市町村民税額等の申告)
第4条 被措置者及び扶養義務者は、措置が開始されたときは、その開始後速やかに、当該措置がその翌年度以降も引き続き行われるときは、その行われる間、毎年度6月10日までに、基準年度の分の市町村民税額等を市町村民税額等申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申告が適正に行われないときは、市町村民税額等申告書の内容について必要な調査を行うものとする。
2 町長は、徴収予定額がその被徴収者の負担能力に対し過重であると認めるときは、当該被徴収者の申請又は職権により、徴収予定額を減額し、又は措置に要する費用の全部を徴収しないこととすること(以下「減額等」という。)ができる。
(納入の通知)
第7条 町長は、その月分の措置費について町支弁月額を確認の上、翌月の5日までに、その被徴収者及びその月分の措置費についてその者から徴収すべき額を決定し、当該翌月の20日までにその額を町に納入すべき旨を当該被徴収者に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、措置に要する費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第3条の規定(以下「改正後規定」という。)は、令和元年12月27日から適用する。
(適用区分)
2 この規則の施行の日の前日までに行った措置に対する措置費であって、改正後規定の適用により納入すべき額が増加するものについては、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
被措置者及び扶養義務者の全員に基準年度の分の市町村民税所得割の額がない場合 | (A) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
(B) (A)を除き基準年度の分の市町村民税非課税世帯 | 2,600円 | |
(C) (A)を除き基準年度の分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | |
(A)、(B)及び(C)を除き基準年度の分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | (D1) 当該所得割の額の合算額が15,000円以下のとき。 | 7,900円 |
(D2) 当該所得割の額の合算額が15,001円以上21,000円以下のとき。 | 10,800円 | |
(D3) 当該所得割の額の合算額が21,001円以上51,000円以下のとき。 | 16,200円 | |
(D4) 当該所得割の額の合算額が51,001円以上87,000円以下のとき。 | 22,400円 | |
(D5) 当該所得割の額の合算額が87,001円以上171,300円以下のとき。 | 34,800円 | |
(D6) 当該所得割の額の合算額が171,301円以上252,100円以下のとき。 | 49,400円 | |
(D7) 当該所得割の額の合算額が252,101円以上342,100円以下のとき。 | 65,000円 | |
(D8) 当該所得割の額の合算額が342,101円以上450,100円以下のとき。 | 82,400円 | |
(D9) 当該所得割の額の合算額が450,101円以上579,000円以下のとき。 | 102,000円 | |
(D10) 当該所得割の額の合算額が579,001円以上700,900円以下のとき。 | 123,400円 | |
(D11) 当該所得割の額の合算額が700,901円以上849,000円以下のとき。 | 147,000円 | |
(D12) 当該所得割の額の合算額が849,001円以上1,041,000円以下のとき。 | 172,500円 | |
(D13) 当該所得割の額の合算額が1,041,001円以上1,222,500円以下のとき。 | 199,900円 | |
(D14) 当該所得割の額の合算額が1,222,501円以上1,423,500円以下のとき。 | 229,400円 | |
(D15) 当該所得割の額の合算額が1,423,501円以上のとき。 | 町支弁月額 |
備考
1 所得割の額を算定する場合には、被措置者等及びその被措置者等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
2 基準年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
3 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯において2人以上の被措置者が、同時に措置費の徴収を受ける場合における右欄の額の適用にあっては、最も多額な被措置者については当該額とし、それ以外の被措置者については当該額の10分の1とする。ただし、措置費が町支弁月額の場合は、措置費の10%が26,300円に満たない場合は26,300円とする。
(2) 措置が1月未満の被措置者については、中欄(D15)の区分を除き、日割りをもって計算する。
(3) 被措置者に扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、被措置者本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
4 災害等により、前年度と基準年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
5 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、(B)の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯については、(A)と同様の取扱いとする。



