○予定価格に係る積算内訳の公表に関する事務取扱要領
令和7年9月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この訓令は、町が発注する建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事(以下「工事」という。)の予定価格に係る積算内訳の公表に関する事務について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象)
第2条 公表の対象とする工事は、指名競争入札により執行した工事で、中止又は不調とならなかったものとする。
(公表の内容)
第3条 公表する内容は、予定価格の作成に用いた積算内訳について、工事区分、工種及び種別ごとの数量、金額等を明示する資料とする。ただし、公表することによって、その後の事務等に支障をきたすおそれがあると監督員が認めた場合は、この限りでない。
(公表の場所及び方法)
第4条 積算内訳は、工事の発注担当課(出先機関を含む。次項において同じ。)において公表するものとする。
2 工事の発注担当課は、積算内訳の閲覧の希望があった場合は、希望者が次条の要件を備えていることを確認した上で、紙面にて閲覧に供するものとする。
3 積算内訳の写しの交付は、行わないものとする。また、公表内容に関する問い合わせには応じない。
(積算内訳を閲覧できる者)
第5条 積算内訳の閲覧を請求できる者は、当該工事に係る入札参加者のみとする。
(閲覧期間)
第6条 積算内訳の閲覧期間は、原則として当該工事に係る入札執行日の翌々日から起算して30日間とする。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年9月24日から施行する。