○湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金交付要綱

令和7年12月16日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語の意義は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)及び鳥取県福祉のまちづくり条例(平成20年鳥取県条例第2号。以下「県条例」という。)で使用する用語の例による。

(交付目的)

第3条 本補助金は、民間施設(行政機関等(国、独立行政法人、特殊法人、司法機関、認可法人、地方公共団体、地方独立行政法人等)を除く民間法人等が保有する施設をいう。以下同じ。)において、施設管理者が自ら行う点状ブロック等及び線状ブロック等(以下「点字ブロック」という。)の点検により見つかった不具合箇所の修繕等に要する費用を支援することで、町内の安全な歩行環境を確保し、もって本町における福祉のまちづくりを推進することを目的として交付する。

(補助事業等)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、鳥取県点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金交付要綱(令和7年10月22日付第202500171570号鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課長通知)に基づき行われる別表の第1欄に掲げる事業とする。

2 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、別表の第2欄に掲げる者とする。

3 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表の第3欄に掲げる経費とする。

(本補助金の交付)

第5条 町は、第3条の目的の達成に資するため、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、別表の第4欄に掲げる率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)以下とする。ただし、同表の第5欄に掲げる額を限度とする。

3 本補助金において補助対象とする項目と同一の経費について、国、県及び町等から補助金等を受けている又は受ける予定となっているものについては、本補助金は交付しないものとする。

4 鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、補助事業の実施にあたっては、県内事業者への発注に努めなければならない。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、令和8年2月16日までに行わなければならない。

2 規則第5条の交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業計画書(様式第1号)及び湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金収支予算書(様式第2号)によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する県の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に14日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金交付決定通知書(様式第3号)によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第5条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第8条 規則第10条第1項の町長が別に定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は2割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(着手届及び完了届)

第9条 本補助金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告の時期等)

第10条 本補助金の実績報告は、次に掲げる日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(1) 補助事業の完了又は中止の日から10日を経過する日

(2) 交付決定年度の3月末日

2 規則第17条の実績報告書に添付すべき書類は、それぞれ湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業報告書(様式第1号)及び湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金収支決算書(様式第2号)によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金仕入控除税額確定報告書(様式第4号)により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月16日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

点字ブロック安心歩行環境整備事業

町内に点字ブロックを設置している民間施設を有する事業者

県が別途策定する点字ブロック点検チェックリスト(※2)を活用した点検により見つかった以下の不具合の修繕等経費

ア 点字ブロックの剥がれや突起の欠損がある

イ 点字ブロックに接する床面等とのコントラストが保たれていない

ウ 曲線配置となっている

1/2

1箇所(※1)あたり250千円

※1 箇所については、他のエリアと区分可能な範囲(例:店舗入口、敷地内駐車場、施設内2階通路など)を設定してください。

※2 点字ブロックチェックリストについては、以下のホームページからダウンロードしてください。

https://www.pref.tottori.lg.jp/324878.htm 一斉点検の概要 3民間施設における点字ブロック点検

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湯梨浜町点字ブロック安心歩行環境整備事業補助金交付要綱

令和7年12月16日 告示第84号

(令和7年12月16日施行)