○湯梨浜町造林事業費補助金交付要綱
令和7年12月16日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、湯梨浜町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、木材の安定生産及び供給を行うために、人工林の適正な整備を計画的かつ効果的に実施することにより、森林の有する多面的機能の維持及び増進を図ることを目的とする。
(承認を要しない変更)
第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額に係るもの以外の変更とする。
(着手届)
第7条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(本補助金の実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止を含む。)した日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)を行わなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年12月16日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第3条関係)
1 事業実施主体 | 2 補助対象事業 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | |
事業名 | 内容 | |||
鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知)の森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業、機能回復整備事業、農業用水保全の森づくり事業のいずれかの交付を受け、湯梨浜町内で同事業を実施する者 | 保安林間伐等事業 | 保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)並びに森林作業道の整備に対する上乗せ | (1) 補助対象経費は標準経費とし、鳥取県造林事業費補助金交付要綱における標準経費と同様に求めるものとする。 補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。 補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率)) ※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。 森林作業道の整備については、標準単価に基づき別途算出される額を、補助対象経費とする。 (2) (1)に定める標準単価、間接費率は鳥取県が毎年度別に定めたものとする。 | 12/100 |
普通林間伐等事業 | 普通林において、森林経営計画に基づいて実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)に対する上乗せ | 7/100 | ||
森林組合等林業事業体 | ナラ枯れ若返り対策 | 伐採及び伐採木の搬出 | 定額 (伐採面積1ha当たり20万円) | |








