○湯梨浜町造林事業費補助金交付要綱

令和7年12月16日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、木材の安定生産及び供給を行うために、人工林の適正な整備を計画的かつ効果的に実施することにより、森林の有する多面的機能の維持及び増進を図ることを目的とする。

(本補助金の額等)

第3条 本補助金の額は、別表の第1欄に掲げる事業実施主体が行う同表の第2欄に掲げる補助対象事業の区分ごとに、同表の第3欄に掲げる補助対象経費の額に同表の第4欄に掲げる補助率を乗じて得た額以下とし、予算の範囲内で交付する。

(本補助金の交付申請)

第4条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、湯梨浜町造林事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に湯梨浜町造林事業計画書(様式第2号)、湯梨浜町造林事業収支予算書(様式第3号)及び施行地明細表(様式第4号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 別表の第2欄に掲げる事業のうち保安林間伐等事業及び普通林間伐等事業については、規則第5条の交付申請及び第17条の実績報告は、前項の交付申請書の提出をもってこれに代える。

3 第1項の交付申請書は、鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号)第18条第1項の通知日から60日以内又は通知日以降の最初に到来する3月31日のいずれか早い日までに提出しなればならない。

(本補助金の交付決定)

第5条 町長は、本補助金の交付の申請があった時は、その内容を審査し、本補助金の交付を適当と認めた時は、湯梨浜町造林事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により交付申請者に通知するものとする。ただし、ナラ枯れ若返り対策については、様式第6号により通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第10条第1項の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額に係るもの以外の変更とする。

(着手届)

第7条 規則第12条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第8条 第5条の規定により本補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに湯梨浜町造林事業費補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(様式第7号)に必要書類を添付の上、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第9条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、湯梨浜町造林事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(事業遂行状況の報告)

第10条 規則第16条第2項の規定による報告は、湯梨浜町造林事業遂行困難報告書(様式第9号)により行わなければならない。

(完了届)

第11条 規則第13条に規定する完了届は、補助対象事業の完了の日から7日以内に行わなければならない。ただし、別表の第2欄に掲げる事業のうち保安林間伐等事業及び普通林間伐等事業については、交付申請書の提出をもってこれに代えるものとする。

(本補助金の実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了(補助事業の中止又は廃止を含む。)した日から起算して20日を経過する日又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、規則第17条の規定による報告(以下「実績報告」という。)を行わなければならない。

2 前項の実績報告には、湯梨浜町造林事業報告書(様式第2号)、湯梨浜町造林事業収支決算書(様式第3号)及び施行地明細表(様式第4号)を添付しなければならない。ただし、別表の第2欄に掲げる事業のうち保安林間伐等事業及び普通林間伐等事業については、この限りでない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年12月16日から施行し、令和7年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

事業実施主体

2

補助対象事業

3

補助対象経費

4

補助率

事業名

内容

鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知)の森林環境保全直接支援事業、特定機能回復事業、機能回復整備事業、農業用水保全の森づくり事業のいずれかの交付を受け、湯梨浜町内で同事業を実施する者

保安林間伐等事業

保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)並びに森林作業道の整備に対する上乗せ

(1) 補助対象経費は標準経費とし、鳥取県造林事業費補助金交付要綱における標準経費と同様に求めるものとする。

補助対象経費は、次式により計算された額とし、小数点以下切り捨てとする。

補助対象経費=面積×(標準単価×(1+間接費率))

※面積はヘクタールとし、小数第2位止めとする。

森林作業道の整備については、標準単価に基づき別途算出される額を、補助対象経費とする。

(2) (1)に定める標準単価、間接費率は鳥取県が毎年度別に定めたものとする。

12/100

普通林間伐等事業

普通林において、森林経営計画に基づいて実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)に対する上乗せ

7/100

森林組合等林業事業体

ナラ枯れ若返り対策

伐採及び伐採木の搬出


定額

(伐採面積1ha当たり20万円)

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湯梨浜町造林事業費補助金交付要綱

令和7年12月16日 告示第83号

(令和7年12月16日施行)